▲京都大学エネルギー理工学研究所規程

平成16年4月1日

達示第35号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学エネルギー理工学研究所(以下「エネルギー理工学研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 エネルギー理工学研究所は、エネルギーの生成、変換及び利用の高度化に関する研究を行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。

(平23達8・一部改正)

(所長)

第3条 エネルギー理工学研究所に、所長を置く。

2 所長は、京都大学の教授をもって充てる。

3 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 所長は、エネルギー理工学研究所の所務を掌理する。

(副所長)

第3条の2 エネルギー理工学研究所に、副所長1名を置くことができる。

2 副所長は、エネルギー理工学研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。

3 副所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。

4 副所長は、所長の職務を助ける。

(平17達65本条加)

(協議員会)

第4条 エネルギー理工学研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、協議員会を置く。

2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。

(平27達4・一部改正)

(共同利用運営委員会)

第4条の2 エネルギー理工学研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、共同利用運営委員会を置く。

2 共同利用運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。

(平23達8・追加)

(研究部門)

第5条 エネルギー理工学研究所の研究部門は、次に掲げるとおりとする。

エネルギー生成研究部門

エネルギー機能変換研究部門

エネルギー利用過程研究部門

(附属研究施設)

第6条 エネルギー理工学研究所に、次に掲げる附属の研究施設を置く。

エネルギー複合機構研究センター

カーボンネガティブ・エネルギー研究センター

2 附属の研究施設に長を置き、エネルギー理工学研究所の教授又は准教授をもって充てる。

3 附属の研究施設の長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の附属の研究施設の長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 附属の研究施設の長は、当該研究施設の業務をつかさどる。

(平19達33・令4達66・一部改正)

(研究科の教育への協力)

第7条 エネルギー理工学研究所は、エネルギー科学研究科の教育に協力するものとする。

(事務組織)

第8条 エネルギー理工学研究所の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(平25達33・一部改正)

(内部組織)

第9条 この規程に定めるもののほか、エネルギー理工学研究所の内部組織については、所長が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 京都大学エネルギー理工学研究所協議員会規程(昭和25年達示第3号)

(2) 京都大学エネルギー理工学研究所長候補者選考規程(昭和24年9月15日協議会承認)

(平成17年達示第65号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第66号)

1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命するカーボンネガティブ・エネルギー研究センター長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

京都大学エネルギー理工学研究所規程

平成16年4月1日 達示第35号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第6章 附置研究所
沿革情報
平成16年4月1日 達示第35号
平成17年9月27日 達示第65号
平成19年3月30日 達示第33号
平成23年3月28日 達示第8号
平成25年3月27日 達示第33号
平成27年3月9日 達示第4号
令和4年8月1日 達示第66号