▲京都大学教育学部の組織に関する規程

平成16年4月1日

達示第24号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学教育学部(以下「教育学部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(学部長)

第2条 教育学部に、学部長を置く。

2 学部長は、教育学研究科の教授をもって充てる。

3 学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き3年を超えることができない。

4 前項の規定にかかわらず、補欠の学部長の任期は、前任者の残任期間とする。

5 学部長は、教育学部の校務をつかさどる。

(教授会)

第3条 教育学部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第27条において準用する同規程第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

(平27達4・一部改正)

(学科及び学科目)

第4条 教育学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。

教育科学科 現代教育基礎学、教育心理学、相関教育システム論

(内部組織)

第5条 この規程に定めるもののほか、教育学部の内部組織については、学部長が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する学部長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

3 教育学部長の任期の改正について(昭和60年2月5日評議会可決・総長裁定)は、廃止する。

(平成27年達示第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

京都大学教育学部の組織に関する規程

平成16年4月1日 達示第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 達示第24号
平成27年3月9日 達示第4号