◎京都大学国際交流会館使用料金規程

昭和57年9月1日

総長裁定制定

平成16年4月1日総長裁定全部改正

第1条 京都大学国際交流会館規程(昭和57年達示第17号)第11条の規定に基づく施設使用料及び諸料金の額並びにこれらの徴収方法については、この規程の定めるところによる。ただし、京都大学国際交流会館規程第7条第2項第3号に該当する者に係る施設使用料及び諸料金の額並びにこれらの徴収方法については、別途契約の定めによるものとする。

(平18.4.1裁・令2.12.22裁・一部改正)

第2条 研究者宿泊室の施設使用料の額は、次の表のとおりとする。

区分

施設使用料

月額

日割額

本館

家族室(A)

71,900円

2,400円

家族室(B)

54,900円

1,830円

家族室(B')

48,500円

1,620円

夫婦室(C)

39,300円

1,310円

単身室(D)

25,500円

850円

吉田国際交流会館

夫婦室(C)

77,800円

2,600円

単身室(D)

47,800円

1,600円

宇治分館

家族室(B)

40,400円

1,350円

夫婦室(C)

30,200円

1,010円

単身室(D)

22,700円

760円

おうばく分館

家族室(B)

21,600円

720円

夫婦室(C)(C')

14,700円

490円

単身室(D)

9,300円

310円

単身室(D')

8,700円

290円

岡崎国際交流会館

単身室(D)

54,300円

1,810円

2 研究者宿泊室の諸料金の額は、次の表のとおりとする。

区分

諸料金

月額

日割額

本館

家族室(A)(5人入居)

18,100円

610円

 〃   ②(4人入居)

16,200円

540円

 〃   ③(3人入居)

14,300円

480円

 〃   ④(2人入居)

12,400円

420円

家族室(B)(4人入居)

14,700円

490円

 〃   ②(3人入居)

12,800円

430円

 〃   ③(2人入居)

10,900円

370円

家族室(B')(4人入居)

14,100円

470円

 〃   ②(3人入居)

12,200円

410円

 〃   ③(2人入居)

10,300円

350円

夫婦室(C)

10,300円

350円

単身室(D)

6,100円

210円

吉田国際交流会館

夫婦室(C)

9,900円

330円

単身室(D)

6,100円

210円

宇治分館

家族室(B)(5人入居)

16,600円

560円

 〃   ②(4人入居)

14,700円

490円

 〃   ③(3人入居)

12,800円

430円

 〃   ④(2人入居)

10,900円

370円

夫婦室(C)

10,300円

350円

単身室(D)

6,100円

210円

おうばく分館

家族室(B)(5人入居)

16,000円

540円

 〃   ②(4人入居)

14,100円

470円

 〃   ③(3人入居)

12,200円

410円

 〃   ④(2人入居)

10,300円

350円

夫婦室(C)(C')

9,900円

330円

単身室(D)(D')

6,100円

210円

3 月の中途において入居又は退去する場合のその月の施設使用料及び諸料金の額は、前2項の日割額にその入居日数(入居の日及び退去の日は、それぞれ1日として計算する。)を乗じて得た額(その額が前2項の月額を超えるときは、当該月額)とする。

(平18.4.1裁・平25.3.27裁・平26.3.28裁・平27.3.16裁・平28.2.26裁・平29.8.10裁・令元.5.28裁・令元.9.25裁・令2.12.22裁・一部改正)

第3条 留学生宿泊室の施設使用料の額は、次の表のとおりとする。

区分

施設使用料

月額

本館

家族室(E)

30,300円

夫婦室(F)

24,100円

単身室(G)

14,800円

単身室(G')

16,500円

吉田国際交流会館

単身室(G)

32,200円

宇治分館

家族室(E)

23,400円

夫婦室(F)

23,400円

単身室(G)

15,100円

おうばく分館

家族室(E)

14,600円

夫婦室(F)(F')

9,900円

単身室(G)(G')(G”)

6,300円

百万遍国際交流会館

単身室(G)

33,500円

岡崎国際交流会館

単身室(G)

38,300円

2 留学生宿泊室の諸料金の額は、次の表のとおりとする。

区分

諸料金

月額

本館

家族室(E)(4人入居)

14,100円

 〃   ②(3人入居)

12,200円

 〃   ③(2人入居)

10,300円

夫婦室(F)

9,900円

単身室(G)(G')

6,100円

吉田国際交流会館

単身室(G)

6,100円

宇治分館

家族室(E)(5人入居)

16,600円

 〃   ②(4人入居)

14,700円

 〃   ③(3人入居)

12,800円

 〃   ④(2人入居)

10,900円

夫婦室(F)

9,900円

単身室(G)

6,100円

おうばく分館

家族室(E)(5人入居)

16,000円

 〃   ②(4人入居)

14,100円

 〃   ③(3人入居)

12,200円

 〃   ④(2人入居)

10,300円

夫婦室(F)(F')

9,900円

単身室(G)(G')(G”)

6,100円

3 月の中途において入居又は退去する場合でも、その月の施設使用料及び諸料金の額は、月額とする。

(平18.4.1裁・平25.3.27裁・平26.3.28裁・平27.3.16裁・平29.8.10裁・令元.5.28裁・令元.9.25裁・令4.9.27裁・一部改正)

第4条 前2条に規定する料金は、毎月指定の期限内にその月分を納付しなければならない。

(平17.4裁旧5条上・旧4条削)

(平18.4.1裁・平22.7.27裁・平25.3.27裁・一部改正)

第5条 研究者宿泊室及び留学生宿泊室の諸料金は水道料、寝具賃借料及びインターネット設備料に係る経費とする。

2 百万遍国際交流会館及び岡崎国際交流会館の諸料金の額は、会館管理会社の請求による。

(平17.4裁旧6条上)

(平18.4.1裁・平22.7.27裁・令元.5.28裁・令元.9.25裁・令4.9.27裁・一部改正)

第6条 すべての研究者宿泊施設及び留学生宿泊施設の使用者は、退去にかかる清掃費を負担するものとし、その額は、次の表のとおりとする。

区分

清掃費

本館、吉田国際交流会館、宇治分館、おうばく分館及び岡崎国際交流会館の各室

11,000円

百万遍国際交流会館

5,500円

2 清掃費は、入居後最初の月の施設使用料及び諸料金とともに納付するものとする。

(平25.3.27裁・追加、平26.3.28裁・令元.5.28裁・令元.9.25裁・令4.9.27裁・一部改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成22年7月総長裁定)

この規程は、平成22年7月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、みささぎ分館の諸料金の月額については、第4条の規定にかかわらず、平成22年9月30日までの間は寝具賃借料及びインターネット設備料に係る経費を除いたものとし、夫婦室(F)3,600円、単身室(G)5,500円、単身室(G')1,800円とする。

(平成25年3月総長裁定)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は、この規程の施行日以後に国際交流会館に入居した者から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和元年5月総長裁定)

1 この規程は、令和元年9月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1項及び第3条第1項の規定は、施行日以後に入居した者から適用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年9月総長裁定)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

京都大学国際交流会館使用料金規程

昭和57年9月1日 総長裁定制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 諸料金
沿革情報
昭和57年9月1日 総長裁定制定
昭和62年1月13日 種別なし
昭和62年9月17日 種別なし
平成元年3月30日 種別なし
平成元年7月4日 種別なし
平成3年9月30日 種別なし
平成4年9月1日 総長裁定
平成9年3月31日 総長裁定
平成11年3月30日 総長裁定
平成13年3月21日 総長裁定
平成15年3月31日 総長裁定
平成16年4月1日 総長裁定
平成17年4月1日 総長裁定
平成18年4月1日 総長裁定
平成22年7月27日 総長裁定
平成25年3月27日 総長裁定
平成26年3月28日 総長裁定
平成27年3月16日 総長裁定
平成28年2月26日 総長裁定
平成29年8月10日 総長裁定
令和元年5月28日 総長裁定
令和元年9月25日 総長裁定
令和2年12月22日 総長裁定
令和4年9月27日 総長裁定