◎京都大学医学部附属病院諸料金規程施行細則

昭和40年2月9日

総長裁定制定

昭和50年7月17日総長裁定全部改正

(平10.4裁題名改正)

第1条 京都大学医学部附属病院諸料金規程(昭和40年達示第2号。以下「規程」という。)第2条に規定する消費税法(昭和63年法律第108号)で非課税とされる医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等に該当する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠しているか否かの検査

(2) 妊娠していることが判明した時以降の検診及び入院

(3) 分娩の介助

(4) 出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診

(5) 新生児に係る検診(入院中のみ)及び入院

(6) 出産後の授乳の為に行われる乳房マッサージ

2 前項第2号及び第5号において、妊娠中及び出産後の入院については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠中の入院については、産科婦人科医師(以下「産科医師」という。)が必要と認めた入院(妊娠中毒症、切迫流産等)及び他の疾病(骨折等)による入院のうち産科医師が共同して管理する間の入院は、助産に係る資産の譲渡等に該当する。

(2) 出産後の入院のうち、産科医師が必要と認めた入院及び他の疾病による入院のうち産科医師が共同して管理する間の入院については、出産の日から1月を限度として助産に係る資産の譲渡等に該当する。

(3) 新生児の入院については、前号の取扱いに準ずる。

(平29.12.14裁・追加、令4.7.15裁・一部改正)

第2条 規程別表1 保険外併用療養費 2 選定療養費(1) 特別室使用料に規定する普通室を除く等級別の病室の区分は、次に掲げるとおりとする。

特別室A 医学部附属病院積貞棟の特別室A

特別室B 医学部附属病院積貞棟の特別室B

特別室C 医学部附属病院中病棟の特別室C

医学部附属病院積貞棟の特別室C

個室A 医学部附属病院中病棟の個室A

医学部附属病院南病棟の個室A

医学部附属病院積貞棟の個室A

個室B 医学部附属病院中病棟の個室B

医学部附属病院南病棟の個室B

医学部附属病院積貞棟の個室B

医学部附属病院北病棟の個室B

個室C 医学部附属病院積貞棟の個室C

医学部附属病院北病棟の個室C

個室D 医学部附属病院中病棟の個室D

2人室A 医学部附属病院積貞棟の2人室A

医学部附属病院北病棟の2人室A

Ki特別室A 医学部附属病院次世代医療・iPS細胞治療研究センター棟のKi特別室A

Ki個室A 医学部附属病院次世代医療・iPS細胞治療研究センター棟のKi個室A

Ki個室B 医学部附属病院次世代医療・iPS細胞治療研究センター棟のKi個室B

こども医療センター個室 医学部附属病院北病棟のこども医療センター個室

(平10.4裁削・改・平14.10裁改)

(平20.2.22裁・平20.9.5裁・平22.3.16裁・平22.12.8裁・平27.9.9裁・平28.7.14裁・一部改正、平29.12.14裁・旧第1条繰下・一部改正、令元.11.12裁・令2.11.10裁・令3.11.8裁・令3.11.10裁・一部改正)

第3条 規程別表2 療養の給付と直接関係ないサービス等 2 文書料(法令に基づき無料で交付すべきものを除く。)及び文書発送料に規定する文書は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通診断書 本院所定の用紙を使用する診断書

(2) 死亡診断書 本院所定の用紙を使用する死亡診断書

(3) 特殊診断書 前各号に掲げる本院所定の用紙以外のものを使用する診断書

(4) 外国語診断書 用紙にかかわらず外国語で作成する診断書

(5) 一般証明書 本院所定の用紙を使用する証明書

(6) 特殊証明書 本院所定の用紙以外のものを使用する証明書

(平29.12.14裁・旧第2条繰下・一部改正、令2.11.10裁・一部改正)

第4条 規程第2条第4項に規定するもののうち、薬価基準等に未登載の医薬品、治療材料、写真材料及びその他診療用材料等の料金は、その購入価格によりそれぞれ医科診療報酬点数表に定められた算定方法に準じて算出した点数に10円を乗じて得た額とする。

(平29.12.14裁・旧第3条繰下・一部改正)

第5条 総長は、以下の場合に患者の同意を得ることなくこの施行細則を変更できるものとする。

(1) 施行細則の変更が、患者の一般の利益に適合するとき。

(2) 施行細則の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、診療上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前項による施行細則の変更にあたり、施行細則の変更をする旨及び変更後の施行細則の内容並びにその効力発生日を、効力発生日までに院内掲示又は医学部附属病院ホームページへの掲示その他の適切な方法により、患者に周知するものとする。

(令2.3.25総・追加)

この施行細則は、昭和50年7月17日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

(昭和63年8月総長裁定)

この施行細則は、昭和63年8月25日から施行し、昭和63年6月29日から適用する。ただし、内科各病棟、老年科病棟及び第1病棟の普通室を除く等級別の病室の区分は、改正後の第1条の規定にかかわらず、昭和63年7月8日までの間は、なお従前の例による。

〔中間の改正細則の細則は、省略した。〕

(平成10年4月総長裁定)

この施行細則は、平成10年4月9日から施行する。ただし、医療法上の胸部疾患研究所附属病院が廃止されるまでの間は、なお従前の例による。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

(平成22年12月総長裁定)

この施行細則は、平成22年12月8日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の第1条の規定は平成22年12月13日から施行する。

(平成27年9月総長裁定)

この施行細則は、平成27年11月1日から施行する。ただし、「個室E」、「個室MA」及び「個室MB」に係る改正規定は、平成27年12月27日から施行する。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

(令和2年11月総長裁定)

この施行細則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第3条に係る改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

(令和4年7月総長裁定)

この施行細則は、令和4年7月15日から施行する。

京都大学医学部附属病院諸料金規程施行細則

昭和40年2月9日 総長裁定制定

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第8編 諸料金
沿革情報
昭和40年2月9日 総長裁定制定
昭和50年7月17日 総長裁定
昭和63年4月25日 種別なし
昭和63年8月25日 種別なし
平成3年9月30日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成5年4月1日 総長裁定
平成6年4月1日 総長裁定
平成7年5月31日 総長裁定
平成10年4月9日 総長裁定
平成14年10月31日 総長裁定
平成20年2月22日 総長裁定
平成20年9月5日 総長裁定
平成22年3月16日 総長裁定
平成22年12月8日 総長裁定
平成27年9月9日 総長裁定
平成28年7月14日 総長裁定
平成29年12月14日 総長裁定
令和元年11月12日 総長裁定
令和2年3月25日 総長裁定
令和2年11月10日 総長裁定
令和3年11月8日 総長裁定
令和3年11月10日 総長裁定
令和4年7月15日 総長裁定