▲京都大学における放射性同位元素等の規制に関する規程

平成13年4月10日

達示第11号制定

令和元年6月25日達示第50号全部改正

(目的)

第1条 この規程は、京都大学における放射性同位元素、放射性汚染物、放射線発生装置及びエックス線等装置の取扱いを定めることにより、これらによる放射線障害を防止し、もって学内外の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 放射性同位元素 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第2条第2項に定める放射性同位元素

(2) 放射性汚染物 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「法施行規則」という。)第1条第2号に定める放射性汚染物

(3) 放射性同位元素等 放射性同位元素及び放射性汚染物

(4) 放射線発生装置 法第2条第5項に定める放射線発生装置

(5) エックス線等装置 1メガ電子ボルト未満のエックス線を発生するエックス線装置、付随的にエックス線装置と同等のエックス線を発生する装置及び電子顕微鏡(定格電圧が100キロボルト以上のものに限る。)のうち、環境安全保健機構(以下「機構」という。)が別に定めるもの

(6) 事業所 法第3条第1項の規定に基づき使用の承認を受けた者及び法第3条の2第1項の規定に基づき使用の届出をした者

(7) 学内登録者 本学の教職員又は学生であって、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事するための登録を環境安全保健機構長(以下「機構長」という。)から受けたもの

(8) 派遣等登録者 学外者であって、本学の業務として取扱等業務に従事するための登録を機構長から受けたもの

(9) RI登録者 学内登録者及び派遣等登録者

(10) RI従事者 本学の事業所において取扱等業務に従事する者

(11) エックス線学内登録者 本学の教職員又は学生であって、エックス線等装置の取扱い又は管理(以下「エックス線業務」という。)に従事するための登録を機構長から受けたもの

(12) エックス線派遣等登録者 学外者であって、本学においてエックス線業務に従事するための登録を機構長から受けたもの

(13) エックス線登録者 エックス線学内登録者及びエックス線派遣等登録者

(14) エックス線従事者 本学においてエックス線業務に従事する者

(15) 従事者 RI従事者及びエックス線従事者

(16) 登録者 RI登録者及びエックス線登録者

(17) 部局 各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この号において「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節までに定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)、事務本部及び各共通事務部であって、1名以上の登録者が所属する組織

(18) 使用施設 放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する施設

(19) 貯蔵施設 放射性同位元素を貯蔵する施設

(20) 廃棄施設 放射性同位元素等を廃棄する施設

(21) 放射線施設 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設

(令元達55・令4達37・一部改正)

(理事及び環境安全保健機構)

第3条 本学における放射線に係る安全の確保に関しては、環境担当の理事が総括管理する。

2 機構は、環境担当の理事の下に、部局が第1条の目的のために行う安全管理について適切な指導を行うものとする。

(令4達84・一部改正)

(部局長)

第4条 部局の長は、機構と連携し、当該部局の登録者及びエックス線従事者並びに当該部局が持つ事業所で取扱等業務に従事するRI従事者に対し、健康管理その他保健上必要な措置をとるとともに、放射線障害の防止に努めなければならない。

2 事業所を持つ部局の長は、放射性同位元素等及び放射線発生装置を安全に管理し、及び運用しなければならない。

(放射線障害予防規程)

第5条 事業所を持つ部局の長は、法令等に基づき、事業所ごとに放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)を定め、これを遵守しなければならない。

2 事業所を持つ部局の長は、予防規程を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ機構の了承を得なければならない。

(エックス線等装置の取扱い及び管理に関する要領)

第6条 エックス線等装置を管理する部局の長は、エックス線等装置の取扱い及び管理に関し機構長が定める要領を遵守しなければならない。

(放射線取扱主任者及び放射線管理責任者)

第7条 事業所を持つ部局の長は、放射性同位元素等及び放射線発生装置による放射線障害の防止について監督を行わせるため、当該部局の事業所ごとに少なくとも1名の放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。

2 部局の長は、放射線障害の防止に係る実務を行わせるため、事業所を持つ部局にあっては事業所ごとに、事業所を持たない部局にあっては部局ごとに、少なくとも1名の放射線管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、事業所を持つ部局にあっては、当該部局に管理責任者を選任することができる。

4 主任者は、管理責任者を兼ねることはできない。

(主任者及び管理責任者の職務並びに主任者の意見の尊重)

第8条 主任者及び管理責任者は、事業所又は部局における放射線障害の防止のため、機構長が別に定める職務を行う。

2 事業所を持つ部局の長は、放射線障害の防止に関し、当該事業所の主任者の意見を尊重しなければならない。

3 主任者は、当該事業所を持つ部局の長に対し、次条に定める委員会の開催を要求することができる。

(事業所に置く委員会)

第9条 事業所を持つ部局の長は、当該事業所における放射線障害の防止に関する事項を調査審議するための委員会を、事業所ごとに置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、複数の事業所を持つ部局にあっては、複数の事業所が共同して一の委員会を置くことができる。

3 前2項の委員会に関し必要な事項は、当該事業所の予防規程で定める。

4 事業所を持たない部局のうち、機構が委員会の設置が必要であると認めた部局の長は、当該部局における放射線障害の防止に関する事項を調査審議するための委員会を、当該部局に置かなければならない。

5 前項の委員会に関し必要な事項は、機構長が定める。

(学内登録者及び派遣等登録者の登録)

第10条 本学の業務として取扱等業務に従事しようとする本学の教職員及び学生は、学内登録者としての登録を受けるため申請しなければならない。

2 本学の業務として取扱等業務に従事しようとする学外者であって、所属機関において取扱等業務に従事するための登録を受けることのできない者は、派遣等登録者としての登録を受けるため申請しなければならない。

3 本学の業務としてエックス線業務に従事しようとする本学の教職員及び学生は、学内登録者又はエックス線学内登録者としての登録を受けるため申請しなければならない。

4 本学の業務としてエックス線業務に従事しようとする学外者であって、所属機関においてエックス線業務に従事するための登録を受けることのできない者は、派遣等登録者又はエックス線派遣等登録者としての登録を受けるため申請しなければならない。

5 学内登録者、派遣等登録者、エックス線学内登録者及びエックス線派遣等登録者の登録は、機構長がその定めるところにより行う。

6 前項の登録に係る記録は、機構が行う。

7 学内登録者又は派遣等登録者とエックス線学内登録者又はエックス線派遣等登録者は、重複して登録してはならない。

(登録前教育訓練)

第11条 学内登録者又は派遣等登録者としての登録を受けるための申請を行った者(以下「RI登録申請者」という。)は、教育訓練を受講しなければならない。

2 エックス線学内登録者又はエックス線派遣等登録者としての登録を受けるための申請を行った者(以下「エックス線登録申請者」という。)は、教育訓練を受講しなければならない。

3 前2項の教育訓練の項目、時間数及び省略については、機構長が別に定める。

4 第1項及び第2項の教育訓練は機構が実施するものとし、その責任者は機構長とする。

5 前項の規定にかかわらず、機構があらかじめ適当と認めた場合は、第1項及び第2項の教育訓練を部局が実施することができるものとし、その責任者は当該部局の長とする。

(登録者教育訓練)

第12条 RI登録者は、前回の教育訓練を受講した日の属する年度の翌年度の4月1日から1年以内に、登録者教育訓練を受講しなければならない。

2 登録者教育訓練は、RI登録者の所属部局又は受入部局が行う。

3 前項の規定にかかわらず、RI登録者の所属部局又は受入部局が事業所を持たない部局である場合の登録者教育訓練は、機構が行う。

4 前項に定めるもののほか、機構は、必要と認めるときは、登録者教育訓練を、RI登録者の所属部局又は受入部局に代わって行うことができる。

5 登録者教育訓練の責任者は、第2項の場合にあっては当該教育訓練を行う部局の長とし、前2項の場合にあっては機構長とする。

6 登録者教育訓練の項目及び時間数については、機構長が別に定める。

(健康診断)

第13条 機構は、RI登録申請者、エックス線登録申請者及び登録者に対して、健康診断を機構長が定めるところにより実施する。

2 前項の健康診断の責任者は、機構長とする。

(従事する際の手続等)

第14条 事業所を持つ部局の長は、当該事業所において取扱等業務に従事しようとする者の従事に際しての手続その他必要な事項を、予防規程に定めなければならない。

2 本学の部局においてエックス線業務に従事しようとする者の従事に際しての手続その他必要な事項は、機構長が別に定める。

3 エックス線登録者は、取扱等業務に従事してはならない。

(測定)

第15条 機構は、登録者に対して、外部被ばくによる線量を機構長が定めるところにより測定する。

2 前項の規定にかかわらず、従事者に対する外部被ばくによる線量の測定を部局又は事業所において行うことができる。

3 機構は、密封されていない放射性同位元素を取り扱う作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所の空気中の放射性同位元素の濃度の測定を、機構長が定めるところにより行う。

(新設改廃等)

第16条 部局の長は、放射線施設を新設し、又は改廃しようとする場合及び放射性同位元素等の数量変更等による法令等に基づいた承認申請又は届出をしようとする場合、あらかじめ機構に申請し、その了承を得なければならない。

2 部局の長は、エックス線等装置を新設し、又は改廃しようとする場合、あらかじめ機構に届け出なければならない。

3 前2項の申請及び届出の方法は、機構長が別に定める。

(放射線施設等の維持管理)

第17条 事業所を持つ部局の長は、当該事業所の放射線施設の位置、構造及び設備を法令等に定める技術上の基準に適合するように維持管理しなければならない。

2 エックス線等装置を管理する部局の長は、当該エックス線等装置を安全に運転することができるように維持管理しなければならない。

(放射線施設等の自主点検)

第18条 部局の長は、自身が当該部局における放射線障害防止のために適切な管理を行っているか等について定期的に点検させるとともに、点検の結果を記録しなければならない。

2 前項の点検の項目等については、機構長が別に定める。

(機構の調査及び点検)

第19条 機構は、定期に、及び必要に応じて随時に、事業所の放射線施設に立ち入り、又は帳簿記録等を確認することにより、放射線施設の維持管理、放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱い並びに従事者の管理状況について調査及び点検をすることができる。

2 機構は、定期に、及び必要に応じて随時に、部局に立ち入り、又は帳簿記録等を確認することにより、エックス線等装置の維持管理並びに関係する従事者及び登録者の管理状況について調査及び点検をすることができる。

3 前2項の調査及び点検の時期、方法及び項目については、機構長が別に定める。

4 部局の長は、第1項及び第2項の調査及び点検の結果に基づいて機構が指示する改善の措置を速やかに講じ、その結果を機構に報告しなければならない。

(事故、災害等の発生時の措置等)

第20条 部局において放射性同位元素等、放射線発生装置及びエックス線等装置の盗取、所在不明その他の事故が発生した場合並びに地震、火災その他の災害が起こったことにより放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合における通報、措置、対応体制、情報提供その他必要な事項は、京都大学危機管理規程(平成23年達示第64号)の定めるところによる。

(具申事項)

第21条 機構は、部局が法令等に著しく違反し、又は違反するおそれがあると認めたときは、総長に対し、当該部局における放射性同位元素等、放射線発生装置及びエックス線等装置の使用の制限又は中止、当該部局に所属し、又は受け入れている者の放射性同位元素等、放射線発生装置及びエックス線等装置の使用の制限又は中止その他必要な措置について具申するものとする。

2 機構は、法令等に著しく違反し、又はそのおそれがある者がいると認めたときは、総長に対し、当該者による放射性同位元素等、放射線発生装置及びエックス線等装置の使用の制限又は中止その他必要な措置について具申するものとする。

3 機構は、部局において放射線障害の生ずるおそれがあると認めたときは、総長に対し、立入禁止、閉鎖等必要な措置について具申するものとする。

4 総長は、前3項の具申を受けた場合、必要な措置について、機構長を通じて当該部局の長に指示するものとする。

(特定放射性同位元素)

第22条 法第2条第3項に定める特定放射性同位元素の防護規程その他管理方法については、当該特定放射性同位元素を保有する部局が定める。

(令元達55・一部改正)

(事務手続)

第23条 法令等又は監督官庁の指示に基づく申請、届出及び報告の事務手続は、機構が行うものとする。

(複合原子力科学研究所の特例)

第24条 第5条第2項第6条第8条第1項第10条から第13条まで、第14条第2項及び第3項第16条第18条第2項第19条並びに第20条の規定は、複合原子力科学研究所には適用しない。

(雑則)

第25条 この規程及び事業所を持つ部局が定める予防規程に定めるもののほか、本学における放射線障害の防止に関し必要な事項は、機構長が定める。

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第84号)

この規程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

京都大学における放射性同位元素等の規制に関する規程

平成13年4月10日 達示第11号

(令和4年10月17日施行)

体系情報
第6編 保健及び安全保持
沿革情報
平成13年4月10日 達示第11号
平成16年4月1日 達示第104号
平成17年3月22日 達示第8号
平成23年3月28日 達示第35号
平成25年5月14日 達示第35号
平成30年3月28日 達示第44号
令和元年6月25日 達示第50号
令和元年8月2日 達示第55号
令和4年3月30日 達示第37号
令和4年10月17日 達示第84号