◎京都大学高圧ガス取扱主任者及び取扱副主任者の資格を定める細則
昭和52年1月25日
総長裁定制定
京都大学高圧ガス製造施設危害予防規程(昭和49年達示第31号)第6条の3第2項の規定により総長が定める資格は、次のとおりとする。
1 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第29条に定める高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受けている者
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において、化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して3年以上従事した者
3 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において、工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して5年以上従事した者
4 高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して7年以上従事した者
5 その他総長が適当と認めた者
附則
この規程は、昭和52年2月22日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成9年9月総長裁定)
この細則は、平成9年9月30日から施行し、平成9年4月1日から適用する。