▲京都大学学内集会規程

昭和26年2月28日

達示第2号制定

第1条 総長の管理に属する地域または建物その他の施設を利用する集会は、本学の主催によるもののほか、この規程による。

第2条 集会の主催者は、次のものに限る。

(1) 本学職員、学生生徒の団体で、総長の承認したもの

(2) 官公庁または団体で、そのつど総長の承認するもの

集会の後援者、賛助者等についても、そのつど総長の承認を受けなければならない。

第3条 集会は、次の場合を除き、学外者の参加を許さない。ただし、特別の詮議を経たうえで許可することがある。

(1) 卒業生懇談会、学会、講習会等で当該関係特定人を対象とする場合

(2) 映画会、音楽会、演劇等で単に映写演出のみを行なう場合

第4条 集会の主催者は、事務本部を経て別に定める様式の集会許可願を総長に提出して、その許可を受けなければならない。集会許可願に記載した事項に変更又は追加をしようとするときも、また同じ。

継続使用の許可を受けている場所において、使用目的の範囲内で集会を行なう場合は、前項の規定にかかわらず、そのつど許可を受けることを要しない。

(昭27学裁・平10達50改・平16達116改)

(平17達76・平18達39・平23達38・一部改正)

第5条 集会許可願は、集会の3日前までに、第3条の特別の詮議を経る場合は、5日前までに提出し、許可は、24時間前までに受けなければならない。

(昭27達23改)

第6条 主催者、開催場所、参加者の範囲がいずれも部局限りの集会については、この規程によつて部局長が取り扱う。

(昭和26年達示第2号)

この規程は、昭和26年3月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第116号)

この規程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年達示第76号)

この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年達示第18号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(平10達50削・改)

(令3達18・全改)

画像

京都大学学内集会規程

昭和26年2月28日 達示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 厚生補導等
沿革情報
昭和26年2月28日 達示第2号
昭和27年5月8日 学長裁定
昭和27年11月4日 達示第23号
平成10年4月9日 達示第50号
平成16年5月31日 達示第116号
平成17年11月29日 達示第76号
平成18年3月29日 達示第39号
平成23年3月31日 達示第38号
令和3年3月29日 達示第18号