▲京都大学工学部規程

昭和24年8月15日

達示第14号制定

第1 学科

第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。

地球工学科

建築学科

物理工学科

電気電子工学科

情報学科

工業化学科

(昭29達5・昭30達18加・昭31達3・昭33達4改・昭34達13加・昭35達10・昭36達8・昭37達7改・昭38達10加・昭39達4改・加・昭41達8改・昭45達28加・昭50達32削・加・平5達55削・平6達34加・削・平7達15削・加・平8達13改・削・平16達111改)

第2 入学

第2条 入学者の募集・選抜方法は、教授会で定める。

2 京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第4条第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。

(昭25達16改・昭31達3旧4条上・旧3条削・平5達8旧3条上・改・平12達34加)

第3条 入学候補者の決定は、教授会で行う。

(平5達8本条加)

(平27達7・一部改正)

第3 編入学

(平5達8改)

第4条 本学部に編入学を志望する者があるときは、選考のうえ、教授会の議を経て、許可することがある。

(昭31達3旧5条上・平5達8改)

第4 転学及び転科

(平5達8加)

第5条 本学他学部学生若しくは他大学の学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で転科若しくは他学部に転学を志望する者があるときは、選考のうえ、教授会の議を経て、許可することがある。

(平5達8本条加)

(平31達21・一部改正)

第5 修業年限

(平5達8加)

第6条 修業年限は、4年とする。

2 前項の規定にかかわらず、編入学した者の修業年限は、別に定める。

(平5達8本条加)

第6 教育課程

(平5達8加)

第7条 授業科目は、専門科目(特別研究を含む。)及び教養科目に区分する。

2 授業科目の単位数、配当年次及び授業時間数は、別に定める。

(平5達8本条加)

第7 授業科目の履修

(平5達8加)

第8条 学生は履修する授業科目を定め、あらかじめ担当教員の承認を受けなければならない。

(平5達8本条加・平16達111改)

第8条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事項は、別に定める。

(令2達2・追加)

第9条 設備その他の都合によつて、授業科目の履修人員数を制限することがある。

(平5達8本条加)

第10条 特別研究を行う学生は、あらかじめ指導教員の承認を受けなければならない。

(平5達8本条加・平16達111改)

第11条 学生は、あらかじめ工学部長の許可を受けて、本学部他学科の授業科目を履修することができる。

(平5達8本条加)

第12条 通則第19条の規定により他学部の授業科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに工学部長に願い出て、当該学部長の許可を受けるものとする。

(平5達8本条加・達32・平12達34改)

第13条 通則第20条第1項から第4項までの規定により他の大学又は短期大学及び外国の大学又は短期大学の授業科目を履修しようとする者がある場合は、教授会の議を経て、許可することがある。

(平5達8本条加・達32・平13達25改)

(平25達74・一部改正)

第8 単位の授与・試験

(平5達8旧第4下・改)

第14条 授業科目を履修した学生に対し、試験のうえ単位を与えるものとする。

(平5達8本条加)

第15条 試験の評点は、100点を満点とし、60点以上を合格点とする。授業科目によつては評点を付けないことがある。

(昭30達13旧11条下・昭31達3旧13条上・昭50達32改・平5達8旧12条下・改・削)

第16条 演習、実験及び実習の評点は、試験を行わずに付けることがある。

(昭30達13旧12条下・昭31達3旧14条上・昭50達32改・平5達8旧13条下・改)

第17条 特別研究は、その業績の判定と口頭試験とによつて合格を定める。口頭試験は、省略することがある。

(昭30達13旧13条下・昭31達3旧15条上・平5達8旧14条下)

第9 卒業の要件

(平5達8加)

第18条 4年以上在学し、別に定める学部所定の授業科目を履修し、144単位以上を修得した者は、教授会の議を経て、学士試験合格者とする。

2 第11条及び第12条の規定により本学部他学科又は他学部の授業科目を履修し、修得した単位は、前項の単位数に算入することができる。

3 第13条の規定により他の大学又は短期大学及び外国の大学又は短期大学の授業科目を履修し、修得した単位は、60単位以内に限り、第1項の単位数に算入することができる。

4 第5条の規定により他の大学又は本学他学部から本学部に転学した場合の転学前に履修し、修得した単位は、教授会の議を経て、第1項の単位数に通算することがある。

5 第1項の規定にかかわらず、編入学した者の学士試験合格に必要な授業科目及び単位数は、別に定める。

(平5達8本条加・平12達34・平13達25改)

(平18達38・平28達9・一部改正)

第19条 通則第21条第1項の規定により学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修は、教授会の議を経て、本学部における授業科目の履修とみなし、単位を認定することがある。

2 前項の規定により認定できる単位数は、前条第3項の単位数と合わせて60単位以内に限り、前条第1項の単位数に算入することができる。

(平5達8本条加・達32・平12達34・平13達33改)

第20条 通則第22条第1項の規定により学生が本学部に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)は、教授会の議を経て、本学部に入学した後の本学部における授業科目の履修とみなし、単位を認定することがある。

2 通則第22条第2項の規定により学生が本学部に入学する前に行つた前条第1項の学修は、教授会の議を経て、本学部における授業科目の履修とみなし、単位を認定することがある。

3 前2項の規定により認定できる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについて、第18条第3項及び前条第2項の単位数と合わせて60単位以内に限り、第18条第1項の単位数に算入することができる。

4 第1項の規定により科目等履修生として修得した単位数を第18条第1項の単位数に算入するときは、通則第22条第4項の規定により、教授会の議を経て、一定の期間を第6条第1項の修業年限に通算することがある。

(平5達8本条加・達32改・平12達34改・加)

第10 在学年限

(平5達8旧第5下・改)

第21条 在学年限は、8年を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、編入学した者の在学年限は、別に定める。

3 前2項の在学年限は、特別の事由があるときは、教授会の議を経て、延長することができる。

(昭30達13旧15条下・昭31達3旧17条上・昭50達32改・昭63達40削・加・平5達8旧16条下・改)

第11 科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生

(平4達4加・平5達8旧第7下・改)

第22条 通則第61条第1項の規定により本学の学生以外の者で、1又は複数の授業科目の履修を志望する者には、教授会の議を経て、科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生として履修した授業科目については、試験のうえ、単位を与えることができる。

3 科目等履修生の取扱いその他については、別に定める。

(平5達8本条加)

第23条 通則第62条第1項の規定により本学部の特定の授業科目を定め、聴講を志望する者には、教授会の議を経て、聴講生として入学を許可することがある。

2 聴講生の取扱いその他については、別に定める。

(昭28達22改・昭30達13改・旧17条下・昭31達3旧19条上・平5達8旧18条下・改・達32改)

第24条 通則第63条第1項の規定により大学間の協議に基づき、特定の授業科目を定め聴講を志望する者には、教授会の議を経て、特別聴講学生として入学を許可することがある。

2 特別聴講学生の取扱いその他については、別に定める。

(昭30達13旧18条下・昭31達3旧20条上・平4達4改・平5達8旧19条下・改・達32改)

第12 研究生

(昭51達10改・平5達8旧第8下)

第25条 本学部において特定事項の研究を志望する者には、教授会の議を経て、研究生として入学を許可することがある。

2 研究生の取扱いその他については、京都大学研究生規程(昭和50年達示第37号)による。ただし、在学期間満了後更に研究を継続したい者には、その願い出により、教授会の議を経て、期間の延長を許可することがある。

(昭51達10改・平5達8旧20条下・改・加)

この規程は、昭和24年6月1日から施行する。

工学部規程(昭和8年4月1日制定)は、廃止する。

旧規程による入学者については、別段の定めをなさない限り、なお旧規程を適用する。

(昭25達16改)

(昭和25年達示第1号)

この改正は、昭和24年9月30日から適用する。

(昭和25年達示第4号)

この改正は、昭和25年2月1日より施行する。

(昭和25年達示第16号)

この改正は、昭和25年9月26日から適用する。

(昭和28年達示第22号)

第14条の規定は、昭和26年4月1日以降の入学者から適用し、第17条および第22条の規定は、昭和27年4月1日以降の入学者から適用する。

(昭和29年達示第5号)

この規程は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年達示第13号)

この改正は、昭和30年4月1日から施行する。

昭和30年3月31日以前の入学者について、なお従前の規程による。

(昭和30年達示第18号)

この改正は、昭和30年7月19日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年達示第3号)

この改正は、昭和31年2月21日から施行する。

(昭和31年達示第23号)

この改正は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和33年達示第4号)

この改正は、昭和33年4月1日から施行する。

従前の規程による応用物理学科学生については、第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和34年達示第13号)

この改正は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年達示第10号)

この改正は、昭和35年4月12日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年達示第8号)

1 この改正は、昭和36年6月20日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 従前の規定による化学機械学科学生および繊維化学科学生については、第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和37年達示第7号)

この改正規程は、昭和37年5月8日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年達示第10号)

この改正規程は、昭和38年4月23日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年達示第4号)

1 この改正規程は、昭和39年4月28日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 改正前の規程による鉱山学科学生については、第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和41年達示第8号)

1 この改正規程は、昭和41年4月1日から施行し、〔中略〕第21条第1項の改正規定は、昭和42年度の入学志願者から適用する。

2 京都大学工学部の燃料化学料は、この改正規程による改正後の京都大学工学部規程第1条の規程にかかわらず、この改正規程施行の際現にその学科に在学する者がその学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(昭和42年達示第6号)

この改正規程は、昭和42年4月25日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年達示第28号)

この改正規程は、昭和45年7月7日から施行する。ただし、改正後の第1条の規定は、昭和45年4月1日から適用し、ならびに改正後の第5条、第6条および第15条の規定は、昭和45年4月1日以降の入学者から適用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。

(昭和47年達示第2号)

この改正規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年達示第15号)

1 この改正規程は、昭和47年4月18日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 研究生または実習生として昭和47年度における入学を志望する者にかかる検定料の額は、改正後の第21条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 研究生または実習生として昭和47年度における入学を許可せられた者にかかる入学料の額は、改正後の第22条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和47年度において入学(在学の延期を含む。)した研究生または実習生にかかる研究料または実習料の額は、同年度に限り、改正後の第24条第1項の規定にかかわらず、当該許可にかかる期間のうち、昭和47年4月から9月までの間の期間の部分については1月800円、同年10月以後の期間の部分については1月2,400円とする。

(昭和50年達示第32号)

1 この規程は、昭和50年9月30日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 機械工学第2学科は、この規程による改正後の第1条の規定にかかわらず、この規程施行の際現にその学科に在学する者がその学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(昭和51年達示第10号)

1 この規程は、昭和51年3月26日から施行する。

2 この規程施行の際現に実習生である者については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成5年達示第8号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成5年達示第55号)

1 この規程は、平成5年5月11日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 石油化学科、化学工学科、高分子化学科及び合成化学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成4年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成6年達示第34号)

1 この規程は、平成6年9月27日から施行する。ただし、第1条の2を加える改正規定は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 機械工学科、治金学科、航空工学科、原子核工学科、精密工学科及び金属加工学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成5年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成7年達示第15号)

1 この規程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 電気工学科、電子工学科、数理工学科、電気工学第2学科及び情報工学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成6年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成8年達示第13号)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 土木工学科、資源工学科、衛生工学科、交通土木工学科及び建築学第2学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成7年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第111号)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年達示第38号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成25年達示第74号)

この規程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成28年達示第9号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和2年達示第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

京都大学工学部規程

昭和24年8月15日 達示第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
昭和24年8月15日 達示第14号
昭和25年1月7日 達示第1号
昭和25年2月21日 達示第4号
昭和25年10月2日 達示第16号
昭和28年4月7日 達示第22号
昭和29年4月20日 達示第5号
昭和30年4月5日 達示第13号
昭和30年7月19日 達示第18号
昭和31年2月21日 達示第3号
昭和31年7月17日 達示第23号
昭和33年4月26日 達示第4号
昭和34年5月12日 達示第13号
昭和35年4月12日 達示第10号
昭和36年6月20日 達示第8号
昭和37年5月8日 達示第7号
昭和38年4月23日 達示第10号
昭和39年4月28日 達示第4号
昭和41年3月22日 達示第8号
昭和42年4月25日 達示第6号
昭和45年7月7日 達示第28号
昭和47年1月25日 達示第2号
昭和47年4月18日 達示第15号
昭和50年9月30日 達示第32号
昭和51年3月26日 達示第10号
昭和56年12月8日 達示第28号
昭和63年12月6日 達示第40号
平成4年3月17日 達示第4号
平成5年2月9日 達示第8号
平成5年3月12日 達示第32号
平成5年5月11日 達示第55号
平成6年9月27日 達示第34号
平成7年5月9日 達示第15号
平成8年3月26日 達示第13号
平成12年3月7日 達示第34号
平成13年3月21日 達示第33号
平成13年11月30日 達示第25号
平成16年7月30日 達示第111号
平成18年3月29日 達示第38号
平成25年12月26日 達示第74号
平成27年3月9日 達示第7号
平成28年3月15日 達示第9号
平成31年3月27日 達示第21号
令和2年3月13日 達示第2号