▲京都大学薬学部規程

昭和35年4月12日

達示第9号制定

第1 学科

第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。

薬科学科

薬学科

2 学生の前項の学科への配属の決定は、教授会で行う。

(昭36達6・平9達3改・平16達111改)

(平18達19・平30達33・一部改正)

第2 入学

第2条 入学者の選抜方法は、教授会で定める。

2 京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第4条第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。

(平12達2加)

第3条 入学候補者の決定は、教授会で行う。

(昭50達21改)

(平27達7・一部改正)

第3 修学

第4条 授業は、学部科目及び全学共通科目を必修科目及び選択科目に分けて行う。

(昭45達27削・昭50達2・平5達6改)

第5条 学部科目の単位数、配当及び授業時間数は、教授会で定める。

(昭50達21改・昭58達4旧7条上・平5達6改)

(平18達19・旧第6条繰上)

第6条 全学共通科目の単位数、配当及び授業時間数は、別に定めるところによる。

(昭50達21改・昭58達4旧8条上・平5達6改)

(平18達19・旧第7条繰上)

第6条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事項は、教授会で定める。

(令元達81・追加)

第7条 通則第19条の規定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部長に願い出て、当該学部の学部長の許可を受けるものとする。

(平5達6本条加・達31・平12達2改)

(平18達19・旧第8条繰上)

第8条 通則第20条第1項の規定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平5達6本条加・達31改)

(平18達19・旧第9条繰上)

第9条 通則第20条第2項又は第4項の規定により外国の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平5達6本条加・達31改)

(平18達19・旧第10条繰上、平25達74・一部改正)

第9条の2 通則第20条第3項の規定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平25達74・追加)

第10条 修学期間は、薬科学科にあつては4年、薬学科にあつては6年とする。

(平5達6本条加)

(平18達19・旧第11条繰上・一部改正)

第4 試験

第11条 学部科目の試験の期日及び方法は、教授会で定める。

(昭45達27削・昭50達21改・昭58達4旧9条上・平5達6旧8条下・改・削)

(平18達19・旧第12条繰上)

第12条 全学共通科目の試験については、別に定めるところによる。

(平5達6本条加)

(平18達19・旧第13条繰上)

第5 学士の学位授与

(平5達6加)

第13条 薬科学科にあつては4年以上、薬学科にあつては6年以上存学し、学部の定めるところにより、薬科学科にあつては142単位以上、薬学科にあつては196単位以上を修得した者は、学士試験に合格した者とする。

2 次の各号に掲げる単位数は、教授会の議を経て、前項の単位数に算入することができる。

(1) 第7条から第9条までの規定により他学部並びに他の大学又は短期大学及び外国の大学又は短期大学において履修し修得した単位数

(2) 第9条の2の規定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し修得した単位数

(3) 通則第21条第1項の規定により短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数

(4) 通則第22条第1項の規定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)

(5) 通則第22条第2項の規定により本学に入学する前に行つた短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数

3 第16条の規定により本学他学部又は他大学から本学部に転学した場合における転学前に履修し修得した単位数は、教授会の議を経て、第1項の単位数に通算することがある。

4 第2項第4号の規定により科目等履修生として修得した単位数を第1項の単位数に算入するときは、通則第22条第4項の規定により、教授会の議を経て、一定の期間を第10条の修学期間に通算することがある。

(平5達6本条加・達31改・平12達2改・加・平13達33改)

(平18達19・旧第14条繰上・一部改正、平25達27・平25達74・平28達8・平30達33・一部改正)

第14条 学士試験に合格した者には、通則第54条に定める学士の学位を授与する。

(平5達6本条加・達31改)

(平18達19・旧第15条繰上)

第6 在学

(平5達6旧第5下)

第15条 在学は、薬科学科にあつては8年、薬学科にあつては10年を超えることができない。

(昭50達21改・昭58達4旧11条上・平5達6旧10条下)

(平18達19・旧第16条繰上・一部改正)

第7 転学及び転科

(昭36達6加・昭50達21改・平5達6旧第6下)

第16条 本学他学部学生若しくは他大学の学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で転科若しくは他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(昭36達加・昭50達21改・昭58達4旧12条上・平5達6旧11条下・改・削)

(平18達19・旧第17条繰上)

第8 科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生

(平5達6加)

第17条 通則第61条第1項の規定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平5達6本条加・達31改)

(平18達19・旧第18条繰上)

第18条 特定の科目につき、聴講を志望する者があるときは、教授会の議を経て、聴講生として入学を許可することがある。

2 聴講生の取扱いその他については、別に定める。

(昭58達4旧13条上・平5達6旧12条下・改)

(平18達19・旧第19条繰上)

第19条 通則第63条第1項の規定により特別聴講学生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平5達6本条加・達31改)

(平18達19・旧第20条繰上)

第9 研究生

(平5達6旧第8下)

第20条 薬学に関する特定事項の研究を志望する者があるときは、研究生として入学を許可することがある。

(昭51達9改・昭58達4旧14条上・平5達6旧13条下)

(平18達19・旧第21条繰上)

第21条 研究生として入学することのできる者は、京都大学研究生規程(昭和50年達示第37号)第2条第1号に規定する者のほか、薬剤師の免許証を有する者又はその資格がある者とする。

(昭51達9改・昭58達4旧15条上・平5達6旧14条下)

(平18達19・旧第22条繰上)

第22条 研究生の在学期間は、1年以内とする。

2 在学期間満了後更に研究を継続したい者には、その願い出により教授会の議を経て、そのつど1年以内を限り、在学期間の延長を許可することがある。

3 在学期間は、通算7年を超えることができない。

(昭51達9改・昭58達4旧16条上・平5達6旧15条下・改)

(平18達19・旧第23条繰上)

第23条 前2条に規定するもののほか、研究生の取扱いその他については、京都大学研究生規程による。

(昭51達9改・昭58達4旧17条上・平5達6旧16条下)

(平18達19・旧第24条繰上)

1 この規程は、昭和35年4月12日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 昭和35年3月31日現在医学部薬学科に在学する学生、聴講生又は研究生は、別段の定めをしない限り、昭和35年4月1日付で、薬学部薬学科の学生、聴講生又は研究生として転学させるものとする。

3 前項の規定により薬学部薬学科に転学されたものについては、医学部薬学科における在学年限は、薬学部薬学科における在学年限とみなし、医学部薬学科において履修した科目の単位は、薬学部薬学科において履修したものとみなす。

(昭38達9削)

(昭和36年達示第6号)

この改正は、昭和36年5月9日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年達示第9号)

この改正規程は、昭和38年4月23日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年達示第8号)

1 この改正規程は、昭和41年4月1日から施行し、〔中略〕第16条第1項の改正規定〔中略〕は、昭和42年度の入学志望者から適用する。

(昭和45年達示第27号)

1 この改正規程は、昭和45年7月7日から施行し、同年4月1日以降の入学者から適用する。

2 昭和45年3月31日以前の入学者については、改正後の第4条から第6条まで及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和47年達示第14号)

1 この改正規程は、昭和47年4月18日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 研究生として昭和47年度における入学を志望する者にかかる検定料の額は、改正後の第16条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 研究生として昭和47年度における入学を許可せられた者にかかる入学料の額は、改正後の第17条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和47年4月から9月までの間において入学(在学の延期を含む。)した研究生にかかる研究料の額は、改正後の第20条第1項の規定にかかわらず、当該許可にかかる期間のうち、昭和47年4月から9月までの間の期間の部分については1月金800円、同年10月以後の期間の部分については1月金2,400円として計算した年額とする。

(昭和48年達示第11号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年達示第21号)

1 この規程は、昭和50年5月6日から施行し、第16条第1項の改正規定中戸籍抄本の提出を廃止し、薬学部長への願い出を定める規定の部分は研究生として昭和50年度の入学を志望する者から、並びに第17条第1項及び第20条の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 研究生として昭和50年度における入学を志望する者に係る検定料の額は、改正後の第16条第1項の規定にかかわらずなお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(昭和58年達示第4号)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

2 京都大学薬学部規程第6条の特例を定める規程(昭和44年達示第13号)は、廃止する。

(平成5年達示第6号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成9年達示第3号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 薬学科及び製薬化学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成8年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 薬学科及び製薬化学科は、改正後のこの規程にかかわらず、平成8年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、当該学科に学科長を置くものとする。

(平成12年達示第2号)

1 この規程は、平成12年4月4日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 改正後の第14条第1項の規定は、平成12年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成13年達示第33号)

この規程は、平成13年3月21日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成16年達示第111号)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年達示第19号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条、第13条第1項及び第15条の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成25年達示第27号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成25年達示第74号)

この規程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成28年達示第8号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成30年達示第33号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日以前の入学者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年達示第81号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

京都大学薬学部規程

昭和35年4月12日 達示第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
昭和35年4月12日 達示第9号
昭和36年5月9日 達示第6号
昭和38年4月23日 達示第9号
昭和41年3月22日 達示第8号
昭和45年7月7日 達示第27号
昭和47年4月18日 達示第14号
昭和48年3月6日 達示第11号
昭和50年5月6日 達示第21号
昭和51年3月26日 達示第9号
昭和58年2月22日 達示第4号
平成5年1月12日 達示第6号
平成5年3月12日 達示第31号
平成5年10月1日 達示第71号
平成9年3月18日 達示第3号
平成12年4月4日 達示第2号
平成13年3月21日 達示第33号
平成16年7月30日 達示第111号
平成18年3月29日 達示第19号
平成25年3月27日 達示第27号
平成25年12月26日 達示第74号
平成27年3月9日 達示第7号
平成28年3月15日 達示第8号
平成30年3月28日 達示第33号
令和元年12月20日 達示第81号