▲京都大学医学部規程

昭和29年9月21日

達示第12号制定

第1 学科

(昭35達8・昭50達20・平3達1改)

第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。

医学科

人間健康科学科

(昭35達8改・平3達1削・平15達37・平16達111改)

(平20達25・一部改正)

第1条の2 人間健康科学科のコースは、次に掲げるとおりとする。

先端看護科学コース

先端リハビリテーション科学コース

総合医療科学コース

(平15達37本条加・平16達111旧1条の3上・改)

(平20達25・平29達22・一部改正)

第2 入学

第2条 入学者の選抜方法は、教授会で定める。

2 京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第4条第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。

第3条 入学候補者の決定は、教授会で行う。

(昭50達20改)

(平27達7・一部改正)

第3 修学

(昭30達12改)

1 医学科

(平15達37加)

第4条 授業は、専門科目及び教養科目に分けて行う。

(昭30達12・昭34達9・昭50達20改・平3達1削・改・平4達62改)

第5条 削除

(平28達7)

第6条 教養科目の単位数、配当及び授業時数は、別に定めるところによる。

(昭30達12改・昭34達1旧5条下・改・昭50達20・平3達1・平4達62改)

第7条 専門科目、その配当及び授業時数は、別に教授会で定める。

(昭31達6加・昭34達1旧6条下・昭36達9・昭39達11・昭42達17・達60達2・昭62達22・平4達7加・平4達62改・平12達33削)

(平25達26・一部改正)

第8条 専門科目のほか、必要に応じ、特定の科目を授業することがある。

(昭34達1旧7条下)

(平25達26・一部改正)

第9条 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事項は、教授会で定める。

(平25達26、令元達84・全改)

第10条 通則第19条の規定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部長に願い出て、当該学部の学部長の許可を受けるものとする。

(平4達62本条加・平5達30・平12達33改)

第11条 通則第20条第1項の規定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平4達62本条加・平5達30改)

第12条 通則第20条第2項又は第4項の規定により外国の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平4達62本条加・平5達30改)

(平25達74・一部改正)

2 人間健康科学科

(平15達37本節加)

(平20達25・改称)

第13条 授業は、学部科目及び全学共通科目に分けて行う。

2 学部科目は、専門基礎科目及び専門科目に区分する。

(平15達37本条加)

第14条 学部科目及び全学共通科目の単位数、配当及び授業時数は、別に定めるところによる。

(平15達37本条加)

(平22達51、令元達84・全改)

第15条 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事項は、教授会で定める。

(平15達37本条加)

(令元達84・全改)

第16条 第10条から第12条までの規定は、人間健康科学科の学生に準用する。

(平15達37本条加)

(平20達25・一部改正)

第4 試験

1 医学科

(平15達37加)

第17条 教養科目の試験については、別に定めるところによる。

(昭34達1旧9条下・平3達1改・平4達62旧10条下・改・平15達37旧13条下)

第18条 専門科目の受験資格並びに試験の期日及び方法は、教授会で定める。

(昭30達12改・昭34達1旧10条下・加・達9・昭45達26・昭50達20改・平3達1改・削・平4達62旧11条下・改・平15達37旧14条下)

(平23達30・平25達26・平28達7・一部改正)

第19条 教授会で別に定める要件を満たし、かつ、教授会の認定を受けた者でなければ、上位の年次に進級することができない。

(昭34達1旧11条下・達9・昭50達20改・平4達62旧12条下・改・平15達37旧15条下)

(平28達7・一部改正)

第20条 6年以上在学して、教授会で別に定める教養科目の単位を修得し、かつ、すべての専門科目を修了した者は、学士試験に合格した者とし、通則第54条に定める学士の学位を授与する。

2 次の各号に掲げる単位数は、教授会の議を経て、前項の単位数又は専門科目の授業時数に算入することができる。

(1) 第10条第11条及び第12条の規定により他学部並びに他の大学又は短期大学及び外国の大学又は短期大学において履修し修得した単位数

(2) 通則第21条第1項の規定により短期大学の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数

(3) 通則第22条第1項の規定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)

(4) 通則第22条第2項の規定により本学に入学する前に行つた短期大学の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数

3 第27条の規定により本学他学部又は他大学から本学部に転学した場合における転学前に履修し修得した単位数は、教授会の議を経て、第1項の単位数に通算することがある。

4 第2項第3号の規定により科目等履修生として修得した単位数を第1項の単位数に算入するときは、通則第22条第4項の規定により、教授会の議を経て、一定の期間を第1項の在学期間に通算することがある。

(昭34達1旧12下・平3達1改・平4達62旧13条下・改・加・平5達30改・平12達33加・平13達33改・平15達37旧16条下・改)

(平28達7・一部改正)

2 人間健康科学科

(平15達37本節加)

(平20達25・改称)

第21条 全学共通科目の試験については、別に定めるところによる。

(平15達37本条加)

第22条 削除

(平15達37本条加)

(平22達51)

第23条 専門科目及び専門基礎科目の受験資格並びに試験の期日及び方法は、教授会で定める。

(平15達37本条加)

第24条 4年以上在学して、コース区分(先端リハビリテーション科学コースにおいては、講座区分。以下同じ。)に応じ教授会で別に定める単位以上を修得した者は、学士試験に合格した者とし、通則第54条に定める学士の学位を授与する。

2 前項の規定にかかわらず、第2年次に入学した者については、3年以上在学して、コース区分に応じ、教授会で別に定める単位以上を修得した者は、学士試験に合格した者とし、通則第54条に定める学士の学位を授与する。

(平15達37本条加)

(平22達51・平24達29・平28達7・平29達22・平30達32・平31達20・令元達84・一部改正)

第25条 第20条第2項から第4項までの規定は、人間健康科学科に準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第24条第1項」と、「専門科目」とあるのは「学部科目」と、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第24条第1項」と読み替えるものとする。

(平15達37本条加)

(平20達25・一部改正)

第5 在学

第26条 在学期間は、医学科にあつては10年(同一年次においては、3年)、人間健康科学科にあつては8年を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、人間健康科学科の第2年次に入学した者の在学期間は、6年を超えることができない。

(昭34達1旧13条下・昭50達20・平3達1改・平4達62旧14条下・平15達37旧17条下・改・加・平16達50改)

(平20達25・平26達21・平30達32・平31達20・一部改正)

第6 転学

(昭35達8改)

第27条 本学他学部又は他大学の学生で本学部に転学を志望する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考のうえ、教授会の議を経て、許可することがある。

2 本学部学生で他学部又は他大学に転学を志望する者があるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(昭34達1旧14条下・昭35達8削・昭50達20改・平4達62旧15条下・改・加・平15達37旧18条下・改)

第7 研究生

第28条 医学又は健康科学に関する特定事項の研究を志望する者があるときは、研究生として入学を許可することがある。

(昭51達8改・平4達62旧16条下・平15達37旧19条下・改)

第29条 研究生として入学することのできる者は、京都大学研究生規程(昭和50年達示第37号)第2条の規定による。ただし、研究事項によつては、医師免許証、歯科医師免許証、薬剤師免許証、看護師免許証、保健師免許証、助産師免許証、臨床検査技師免許証、理学療法士免許証又は作業療法士免許証を有する者に限ることがある。

(昭51達8改・平4達62旧17条下・平15達37旧20条下・改)

第30条 研究生の在学期間は、1年とする。ただし、更に研究を継続したい者には、その願い出により教授会の議を経て、そのつど6か月以上1年以内を限り、在学期間の延長を許可することがある。

2 在学期間は、通算7年を超えることができない。

(昭51達8改・平4達62旧18条下・平15達37旧21条下)

第31条 前2条に規定するもののほか、研究生の取扱いその他については、京都大学研究生規程による。

(昭51達8改・平4達62旧19条下・平15達37旧22条下)

第8 科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生

(平15達37本章加)

第32条 通則第61条第1項の規定により人間健康科学科の科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平15達37本条加)

(平20達25・一部改正)

第33条 通則第62条第1項の規定により人間健康科学科の聴講生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平15達37本条加)

(平20達25・一部改正)

第34条 通則第63条第1項の規定により特別聴講学生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平15達37本条加)

(平18達56・一部改正)

1 この規程は、昭和30年4月1日から施行する。

2 昭和25年2月21日制定の医学部規程は、廃止する。ただし、旧規程による入学者については、別段の定めをなさない限り、なお旧規程を適用する。

(昭和30年達示第12号)

この改正は、昭和30年4月1日から施行する。

昭和30年3月31日以前の入学者については、なお従前の規程による。

(昭和31年達示第6号)

この改正は、昭和31年3月20日から施行する。

(昭和31年達示第11号)

この改正は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、昭和31年3月31日以前の入学者については、なお従前の例による。

(昭和34年達示第1号)

この改正は、昭和34年4月1日から施行する。

昭和34年3月31日以前の入学者については、なお従前の規程による。

(昭和34年達示第9号)

この改正は、昭和34年4月21日から施行する。

(昭和35年達示第8号)

この改正は、昭和35年4月12日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年達示第9号)

この改正は、昭和36年7月4日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年達示第8号)

この改正規定は、昭和38年4月23日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年達示第11号)

この改正規程は、昭和39年6月23日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年達示第7号)

この改正規程は、昭和40年4月13日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年達示第8号)

1 この改正規程は、昭和41年4月1日から施行し、〔中略〕第18条第1項の改正規定〔中略〕は、昭和42年度の入学志望者から適用する。

(昭和42年達示第17号)

この改正規程は、昭和42年7月4日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和45年達示第26号)

1 この改正規程は、昭和45年7月7日から施行し、同年4月1日以降の入学者から適用する。

2 昭和45年3月31日以前の入学者については、改正後の第5条および第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和47年達示第20号)

1 この改正規程は、昭和47年5月23日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 研究生として昭和47年度における入学を志望する者にかかる検定料の額は、改正後の第18条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 研究生として昭和47年度における入学を許可せられた者にかかる入学料の額は、改正後の第19条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和47年4月1日前から引き続き在学する研究生(延期により在学する者にあつては、当該延期による期間の始期が同日前であるものに限る。)にかかる研究料の額については、当該許可にかかる期間内は、なお従前の例による。

5 昭和47年4月から9月までの間において入学(在学の延期を含む。)した研究生にかかる研究料の額は、改正後の第22条第1項の規定にかかわらず、当該許可にかかる期間のうち、昭和47年4月から9月までの間の期間の部分については1月金800円、同年10月以降の期間の部分については1月金2,400円として計算した年額とする。

(昭和50年達示第20号)

1 この規程は、昭和50年5月6日から施行し、第18条第1項の改正規定中戸籍抄本の提出を廃止し、医学部長への願い出を定める規定の部分は研究生として昭和50年度の入学を志望する者から、並びに第19条第1項及び第22条の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 研究生として昭和50年度の入学を志望する者に係る検定料の額は、改正後の第18条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年達示第8号)

この規程は、昭和51年3月26日から施行する。

(昭和60年達示第2号)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、昭和60年4月1日以後専門課程に進学した者から適用し、同日前に同課程に進学した者については、なお従前の例による。

(昭和62年達示第22号)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、昭和63年4月1日以後専門課程に進学した者から適用し、同日前に同課程に進学した者については、なお従前の例による。

(平成3年達示第1号)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成4年達示第7号)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成4年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成4年達示第62号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項及び第16条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成6年達示第5号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項第3号の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成12年達示第33号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成15年達示第19号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項第1号及び第2号の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成15年達示第37号)

この規程中第1条の改正規定及び第1条の2を加える規定は平成15年10月1日から、その他の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年達示第50号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成16年達示第111号)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成20年達示第25号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条、第25条及び第26条の規定は、この規程の施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成22年達示第51号)

1 この規程は、平成22年8月5日から施行し、平成21年4月1日以後に入学した者から適用する。

2 平成21年3月31日以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成23年達示第30号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行し、同日以後に入学した者から適用する。

2 平成23年3月31日以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成24年達示第29号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に入学した者から適用する。

2 平成24年3月31日以前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成25年達示第74号)

この規程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

(平成26年達示第21号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成28年達示第7号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第24条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成29年達示第22号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 看護学専攻、検査技術科学専攻、理学療法学専攻及び作業療法学専攻は、改正後の第1条の2の規定にかかわらず、平成28年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 改正後の第24条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成31年達示第20号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に第3年次に入学した者については、なお従前の例による。

(令和元年達示第84号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第24条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

京都大学医学部規程

昭和29年9月21日 達示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
昭和29年9月21日 達示第12号
昭和30年4月5日 達示第12号
昭和31年3月20日 達示第6号
昭和31年4月10日 達示第11号
昭和34年1月27日 達示第1号
昭和34年4月2日 達示第9号
昭和35年4月12日 達示第8号
昭和36年7月4日 達示第9号
昭和38年4月23日 達示第8号
昭和39年6月23日 達示第11号
昭和40年4月13日 達示第7号
昭和41年3月22日 達示第8号
昭和42年7月4日 達示第17号
昭和45年7月7日 達示第26号
昭和47年5月23日 達示第20号
昭和50年5月6日 達示第20号
昭和51年3月26日 達示第8号
昭和60年3月27日 達示第2号
昭和62年12月16日 達示第22号
平成3年1月22日 達示第1号
平成4年3月31日 達示第7号
平成4年12月22日 達示第62号
平成5年3月12日 達示第30号
平成6年3月29日 達示第5号
平成12年3月7日 達示第33号
平成13年3月21日 達示第33号
平成15年4月1日 達示第19号
平成15年9月16日 達示第37号
平成16年2月17日 達示第50号
平成16年7月30日 達示第111号
平成18年8月29日 達示第56号
平成20年3月27日 達示第25号
平成22年8月5日 達示第51号
平成23年3月28日 達示第30号
平成24年3月27日 達示第29号
平成25年3月27日 達示第26号
平成25年12月26日 達示第74号
平成26年3月27日 達示第21号
平成27年3月9日 達示第7号
平成28年3月15日 達示第7号
平成29年3月28日 達示第22号
平成30年3月28日 達示第32号
平成31年3月27日 達示第20号
令和2年1月24日 達示第84号