▲京都大学理学部規程

昭和25年7月15日

達示第10号制定

第1 学科

第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。

理学科

(昭42達5改・平6達33改・平16達111改)

第2 入学

第2条 入学者の選抜方法は、教授会で定める。

(昭25達16改・昭45達25旧4条上・平6達33旧3条上)

第3条 入学候補者の決定は、教授会で行う。

(昭45達25旧5条上・平5達5改・平6達33旧4条上)

(平27達7・一部改正)

第3 修学

(昭30達11改)

第4条 授業は、学部科目及び全学共通科目に分けて行う。

(昭30達11改・昭34達6改・昭45達25旧6条上・改・平5達5改・平6達33旧5条上)

第5条 学部科目及び全学共通科目の単位数、配当及び授業時間数は、別に定めるところによる。

(昭45達25本条加・平5達5改・平6達33旧6条上)

第5条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事項は、別に定める。

(令元達81・追加)

第6条 学生の履修すべき学部科目は、学部において公示された例に準拠して、各自選択する。

2 選択した科目については、あらかじめ担当教員の承認を受けるものとする。

3 設備その他の都合により、科目の学修人員を制限することがある。

(昭30達11旧9条下・昭45達25旧11条上・改・平5達5旧10条上・改・平6達33旧7条上・平16達111改)

第7条 京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第19条の規定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部長に願い出て、当該学部の学部長の許可を受けるものとする。

(平5達5本条加・達29改・平6達33旧8条上)

第8条 通則第20条第1項の規定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平5達5本条加・達29改・平6達33旧9条上)

第9条 通則第20条第2項又は第4項の規定により外国の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平5達5本条加・達29改・平6達33旧10条上)

(平25達74・一部改正)

第9条の2 通則第20条第3項の規定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平13達19本条加)

第4 学士の学位授与

(平5達5改)

第10条 4年以上在学し、学部の定めるところにより、138単位以上を修得した者は、学士試験合格の認定を請求することができる。

2 学士試験合格の認定を受けた者には、通則第54条に定める学士の学位を授与する。

3 次の各号に掲げる単位数は、教授会の議を経て、第1項の単位数に算入することができる。

(1) 第7条第8条及び第9条の規定により他学部並びに他の大学又は短期大学及び外国の大学又は短期大学において履修し修得した単位数

(2) 第9条の2の規定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し修得した単位数

(3) 通則第21条第1項の規定により短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数

(4) 通則第22条第1項の規定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)

(5) 通則第22条第2項の規定により本学に入学する前に行つた短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数

4 第13条の規定により本学他学部から本学部に転学した場合における転学前に履修し修得した単位数は、教授会の議を経て、第1項の単位数に通算することがある。

5 第1項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の学士の学位授与に必要な単位数は、別に教授会で定める。

(平5達5本条加・達29改・平6達33旧11条上・平13達33改・平14達19加)

(平25達25・平28達6・一部改正)

第11条 前条第1項の認定は、教授会で行う。

(昭30達11旧12条下・昭45達25旧14条上・平5達5旧13条上・改・平6達33旧12条上)

第5 在学

第12条 在学は、7年を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の在学は、4年を超えることができない。

(昭30達12旧13条下・昭45達25旧15条上・平5達5旧14条上・改・加・平6達33旧13条上)

第6 転学

(昭45達25削)

第13条 本学他学部の学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(昭30達11旧14条下・昭45達25旧16条上・削・平5達5旧15条上・削・改・平6達33旧14条上)

第7 科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生

(平5達5加)

第14条 通則第61条第1項の規定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平5達5本条加・達29改・平6達33旧15条上)

第15条 特定の科目につき聴講を志望する者があるときは、教授会の議を経て、聴講生として入学を許可することがある。

2 聴講生の取扱いその他については、別に定める。

(昭30達11旧15条下・改・昭45達25旧17条上・平5達5改・削・平6達33旧16条上)

第16条 通則第63条第1項の規定により特別聴講学生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平5達5本条加・達29改・平6達33旧17条上)

(昭和25年達示第10号)

1 この規程は、昭和24年6月1日から施行する。

2 昭和9年7月10日制定の理学部規程は、廃止する。

3 旧規程による入学者については、別段の定めをなさない限りなお旧規程を適用する。

(昭25達16改)

(昭和25年達示第16号)

この改正は、昭和25年9月26日から適用する。

(昭和28年達示第20号)

この規程は、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和30年達示第11号)

この改正は、昭和30年4月1日から施行する。

昭和30年3月31日以前の入学者については、なお従前の規程による。

(昭和34年達示第6号)

この改正は、昭和34年3月20日から施行する。

(昭和39年達示第2号)

この改正規程は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、この改正規程の施行前に修得した単位については、なお従前の例による。

(昭和42年達示第5号)

この改正規程は、昭和42年4月25日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年達示第25号)

この改正規程は、昭和45年7月7日から施行し、第2条および第3条の改正規定、改正後の第5条の次に1条を加える改正規定ならびに第8条、第9条、第11条および第16条の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(平成5年達示第5号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成6年達示第33号)

1 この規程は、平成6年9月27日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 数学科、物理学科、宇宙物理学科、地球物理学科、化学科、動物学科、植物学科、地質学鉱物学科及び生物物理学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成5年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第111号)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成25年達示第25号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成25年達示第74号)

この規程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

(平成27年達示第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年達示第6号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(令和元年達示第81号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

京都大学理学部規程

昭和25年7月15日 達示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
昭和25年7月15日 達示第10号
昭和25年10月2日 達示第16号
昭和28年4月7日 達示第20号
昭和30年4月5日 達示第11号
昭和34年3月20日 達示第6号
昭和39年2月18日 達示第2号
昭和42年4月25日 達示第5号
昭和45年7月7日 達示第25号
平成5年1月12日 達示第5号
平成5年3月12日 達示第29号
平成6年9月27日 達示第33号
平成13年3月21日 達示第33号
平成14年4月1日 達示第19号
平成16年7月30日 達示第111号
平成25年3月27日 達示第25号
平成25年12月26日 達示第74号
平成27年3月9日 達示第7号
平成28年3月15日 達示第6号
令和元年12月20日 達示第81号