▲京都大学経済学部規程

昭和24年11月5日

達示第23号制定

第1 学科

(昭34達8本章加)

第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。

経済経営学科

(昭34達8本条加・平16達111改)

(平21達23・一部改正)

第2 入学

(昭34達8改)

第2条 入学者の選抜方法は、教授会で定める。

(昭25達16改・昭32達5旧2条上・旧1条削・昭34達8旧1条下)

(平21達23・旧第3条繰上)

第3条 入学候補者の決定は、教授会で行う。

(昭29達10加・昭32達5旧3条上・昭34達8旧2条下・昭58達3改)

(平21達23・旧第4条繰上、平27達7・一部改正)

第3 修学

(昭34達8改)

第4条 授業は、学部科目及び全学共通科目を必修科目、選択必修科目及び選択科目に分けて行う。

(昭28達19改・昭29達10旧3条下・昭30達10改・昭32達5旧4条上・改・昭34達8・旧3条下・昭58達3・平5達4改)

(平21達23・旧第5条繰上)

第5条 学部科目及び全学共通科目の単位数、配当及び授業時間数は、別に定めるところによる。

(昭28達19改・昭29達10旧4条下・改・昭30達10改・昭32達5旧5条上・改・昭34達8旧4条下・昭58達3・平5達4改)

(平21達23・旧第6条繰上)

第5条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事項は、教授会で定める。

(令元達76・追加)

第6条 京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第19条の規定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部長に願い出て、当該学部の学部長の許可を受けるものとする。

(昭28達19改・昭29達10旧5条下・改・昭30達10改・昭32達5旧6条上・改・昭33達2改・昭34達8旧5条下・昭41達17加・昭58達3・平5達4・達28改)

(平21達23・旧第7条繰上)

第7条 通則第20条第1項の規定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(昭29達10旧7条下・昭30達10改・昭32達5旧8条上・改・旧7条削・昭34達8旧6条下・昭40達1・昭58達3・昭59達8・平5達4・達28改)

(平21達23・旧第8条繰上)

第8条 通則第20条第2項又は第4項の規定により外国の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平3達41本条加・平5達4改・削・達28改)

(平21達23・旧第9条繰上、平26達76・一部改正)

第9条 通則第20条第3項の規定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平14達19本条加)

(平21達23・旧第9条の2繰上)

第10条 修学期間は、4年とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の修学期間は、2年とする。

(平5達4本条加)

第4 試験

(昭34達8改)

第11条 試験は、履修登録した科目につき履修した者に対して行う。

(昭29達10旧11条下・昭32達5旧12条上・昭34達8旧9条下・昭40達1・昭58達3・平5達4改)

第12条 試験実施の期日その他については、あらかじめ告知する。

(昭28達19改・昭29達10旧13条下・改・昭30達10改・昭32達5旧14条上・改・昭33達2改・昭34達8旧11条下・昭41達17改・昭45達24旧13条上・旧12条削・昭58達3改・昭59達8改・加・平2達3改・平3達41加・平5達4改)

第5 学士の学位授与

(平5達4加)

第13条 4年以上在学し、学部の定めるところにより、140単位以上を修得した者は、学士試験に合格した者とし、通則第54条に定める学士の学位を授与する。

2 次の各号に掲げる単位数は、教授会の議を経て、前項の単位数に算入することがある。

(1) 第6条第7条及び第8条の規定により他学部並びに他の大学又は短期大学及び外国の大学又は短期大学において履修し修得した単位数

(2) 第9条の規定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し修得した単位数

(3) 通則第21条第1項の規定により短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数

3 第15条の規定により本学他学部から本学部に転学した場合における転学前に履修し修得した単位数は、教授会の議を経て、第1項の単位数に通算することがある。

4 第1項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の学士の学位授与に必要な単位数は、別に教授会で定める。

(平5達4本条加・達28改・平5達73改・加・平11達6・平13達33改・平14達19加)

(平21達23・平28達5・令元達76・一部改正)

第6 在学

(昭34達8改・平5達4旧第5下)

第14条 在学は、8年を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の在学は、4年を超えることができない。

(昭29達10旧14条下・昭32達5旧15条上・改・昭34達8旧12条下・昭40達19改・昭45達24旧14条上・昭58達3改・昭59達8改・加・平5達4旧13条下)

第7 転学

(昭34達8改・平5達4旧第6下)

第15条 本学他学部学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(昭29達10旧15条下・昭30達10改・昭32達5旧16条上・昭34達8旧13条下・昭45達24旧15条上・平5達4旧14条下・改)

第8 科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生

(昭34達8改・平3達41加・平5達4旧第7下・改)

第16条 通則第61条第1項の規定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平5達4本条加・達28改)

第17条 特定の科目につき、聴講を志望する者があるときは、教授会の議を経て、聴講生として入学を許可することがある。

2 聴講生の取扱いその他については、別に定める。

(昭29達10旧16条下・昭32達5旧17条上・昭34達8旧14下・昭45達24旧16条上・平5達4旧15条下・改)

第18条 通則第63条第1項の規定により特別聴講学生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平3達41本条加・平5達4旧16条下・達28改)

この規程は、昭和24年7月1日から施行し、昭和24年4月1日から適用する。

旧規程による入学者については、別段の定めをなさない限り、なお旧規程を適用する。

次の規程は、これを廃止する。

京都大学経済学部規程(大正8年5月31日制定)

(昭25達16改)

(昭和25年達示第16号)

この改正は、昭和25年9月26日から適用する。

(昭和28年達示第19号)

この規程は、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和29年達示第10号)

この規程は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年達示第10号)

1 この改正は、昭和30年4月1日から施行する。

2 昭和30年3月31日以前の入学者については、なお従前の規程による。ただし、第13条第2項の規定は、昭和28年4月1日以降の入学者に適用する。

(昭32達5・昭34達8改)

(昭和32年達示第5号)

1 この改正は、昭和32年4月1日から施行する。

2 第14条の改正規定は、昭和30年4月1日以降の入学者に適用する。

(昭34達8改)

(昭和33年達示第2号)

1 この改正は、昭和33年4月1日から施行する。

2 第7条および第13条の改正規定は、昭和32年4月1日以降の入学者に適用する。

(昭34達8改)

(昭和34年達示第8号)

1 この改正は、昭和34年4月1日から施行する。

2 第1条および第2条の規定は、昭和33年4月1日以降の入学者に適用する。

(昭和40年達示第1号)

1 この改正規程は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、昭和40年4月1日以降の入学者から適用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。

(昭和40年達示第19号)

この改正規程は、昭和40年9月28日から施行する。

(昭和41年達示第17号)

1 この改正規程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、昭和42年4月1日以降の入学者から適用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。

(昭和44年達示第14号)

1 昭和42年度以前に入学した者で昭和44年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項および第10条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、昭和44年7月8日から施行し、同年4月1日から適用する。

(昭和45年達示第10号)

1 昭和43年度以前に入学した者で昭和45年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項および第10条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年達示第24号)

この改正規程は、昭和45年6月24日から施行する。

(昭和45年達示第33号)

1 昭和44年度以前に入学した者で昭和46年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項および第10条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年達示第5号)

1 昭和45年度以前に入学した者で昭和47年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項および第10条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年達示第5号)

1 昭和46年度以前に入学した者で昭和48年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項および第10条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年達示第5号)

1 昭和47年度以前に入学した者で昭和49年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項及び第10条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年達示第4号)

1 昭和48年度以前に入学した者で昭和50年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項及び第10条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年達示第3号)

1 昭和49年度以前に入学した者で昭和51年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項及び第10条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年達示第3号)

1 昭和50年度以前に入学した者で昭和52年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項及び第10条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年達示第8号)

1 昭和51年度以前に入学した者で昭和53年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項及び第10条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年達示第4号)

1 昭和52年度以前に入学した者で昭和54年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項及び第10条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年達示第4号)

1 昭和53年度以前に入学した者で昭和55年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項及び第10条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年達示第4号)

1 昭和54年度以前に入学した者で昭和56年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項及び第10条の規定は適用しない。

2 前項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年達示第3号)

1 昭和55年度以前に入学した者で昭和57年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条第2項及び第10条の規定は、適用しない。

2 前項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年達示第3号)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条及び第12条第2項から第4項までの規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和59年達示第8号)

この規程は、昭和59年5月22日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成2年達示第3号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成3年達示第41号)

この規程は、平成3年12月24日から施行する。

(平成5年達示第4号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成5年達示第73号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第2項第2号、第3号及び第4号の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成11年達示第6号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第111号)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成21年達示第23号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前に入学した者の学科への分属の取扱いについては、改正後のこの規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年達示第76号)

この規程は、平成26年1月9日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

(平成27年達示第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年達示第5号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(令和元年達示第76号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第2項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

京都大学経済学部規程

昭和24年11月5日 達示第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
昭和24年11月5日 達示第23号
昭和25年10月2日 達示第16号
昭和28年4月7日 達示第19号
昭和29年6月8日 達示第10号
昭和30年4月5日 達示第10号
昭和32年5月28日 達示第5号
昭和33年4月8日 達示第2号
昭和34年4月21日 達示第8号
昭和40年1月26日 達示第1号
昭和40年9月28日 達示第19号
昭和41年12月20日 達示第17号
昭和44年7月8日 達示第14号
昭和45年3月25日 達示第10号
昭和45年6月24日 達示第24号
昭和45年12月24日 達示第33号
昭和47年1月25日 達示第5号
昭和48年1月23日 達示第5号
昭和49年1月22日 達示第5号
昭和50年1月28日 達示第4号
昭和51年2月10日 達示第3号
昭和52年2月1日 達示第3号
昭和53年2月21日 達示第8号
昭和54年2月20日 達示第4号
昭和55年2月5日 達示第4号
昭和56年2月10日 達示第4号
昭和57年2月9日 達示第3号
昭和58年2月22日 達示第3号
昭和59年5月22日 達示第8号
平成2年3月6日 達示第3号
平成3年12月24日 達示第41号
平成5年1月12日 達示第4号
平成5年3月12日 達示第28号
平成5年10月1日 達示第70号
平成5年11月9日 達示第73号
平成11年3月9日 達示第6号
平成13年3月21日 達示第33号
平成14年4月1日 達示第19号
平成16年7月30日 達示第111号
平成21年3月31日 達示第23号
平成26年1月9日 達示第76号
平成27年3月9日 達示第7号
平成28年3月15日 達示第5号
令和元年12月11日 達示第76号