▲京都大学文学部規程

昭和24年12月19日

達示第26号制定

第1 学科

(昭30達7・昭57達23改・平8達12改)

第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。

人文学科

(昭30達7・昭35達5改・昭37達3・昭41達15加・昭45達15改・加・昭57達23改・平4達10・平5達2・平7達14改・平8達12改・平16達111改)

第2 入学

第2条 入学者の選抜方法は、教授会で定める。

第3条 入学候補者の決定は、教授会で行う。

(昭29達7加・昭57達23改)

(平27達7・一部改正)

第3 修学

(昭30達7改)

第4条 授業は、学部科目及び全学共通科目を必修科目及び選択科目に分けて行う。

(昭28達16改・昭29達7旧3条下・昭30達7・昭34達12・昭57達23・平5達2改)

第5条 学部科目及び全学共通科目の単位数、配当及び授業時間数は、別に定めるところによる。

(昭28達16改・昭29達7旧4条下・改・昭30達7改・加・昭34達12.17・昭45達15・昭57達23・平5達2改)

第5条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事項は、別に定める。

(令元達67・追加)

第6条 京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第19条の規定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部長に願い出て、当該学部の学部長の許可を受けるものとする。

(平5達2本条加・達25改・平8達12旧7条上)

第7条 通則第20条第1項の規定により他の大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平5達2本条加・達25改・平8達12旧8条上)

第8条 通則第20条第2項又は第4項の規定により外国の大学に留学し、その科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平5達2本条加・達25改・平8達12旧9条上)

(平25達70・一部改正)

第9条 修学期間は、4年とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の修学期間は、2年とする。

(平5達2本条加・平8達12旧10条上)

第4 試験

第10条 試験は、科目試験及び論文試験とする。

2 科目試験は、受験の申出をした者に対して行う。

3 論文試験は、所定の科目試験に合格した者に対して行う。ただし、論文題目は、専攻科目の範囲内に限る。

(昭29達7旧6条下・昭30達7旧7条下・削・昭45達15日11条削・旧9条下・改・加・昭57達23改・平5達2削・改・平8達12旧11条上)

第11条 前条の論文は、教授会の指定した教員が審査する。

(昭29達7旧7条下・昭30達7旧8条下・昭45達15旧10条下・平8達12旧12条上・平16達111改)

第12条 試験実施の期日その他については、あらかじめ告知する。

(昭28達16改・昭29達7・旧9条下・改・昭30達7旧10条下・改・昭34達12改・昭45達15旧12条下・改・昭57達23・平5達2改・平8達12旧13条上)

第5 学士の学位授与

(平5達2加)

第13条 4年以上在学し、学部の定めるところにより、144単位以上を修得した者は、学士試験に合格した者とし、通則第54条に定める学士の学位を授与する。

2 次の各号に掲げる単位数は、教授会の議を経て、前項の単位数に含めることがある。

(1) 第6条第7条及び第8条の規定により他学部並びに他の大学及び外国の大学において履修し修得した単位数

(2) 通則第21条第1項の規定により文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数

(3) 通則第22条第1項の規定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)

(4) 通則第22条第2項の規定により本学に入学する前に行つた短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数

3 第15条の規定により本学他学部又は他大学から本学部に転学した場合における転学前に履修し修得した単位数は、教授会の議を経て、第1項の単位数に含めることがある。

4 第1項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の学士の学位授与に必要な単位数は、別に教授会で定める。

(平5達2本条加・達25改・平8達12旧14条上・改・平13達33・平15達48改)

(平28達2・令元達67・一部改正)

第6 在学

(平5達2旧第5下)

第14条 在学は、7年を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の在学は、4年を超えることができない。

(昭29達7旧10条・昭30達7旧11条・昭45達15旧13条下・昭57達23改・平5達2旧14条下・加・平8達12旧15条上)

第7 転学

(昭54達23改・平5達2旧第6下・平7達14削)

第15条 本学他学部学生若しくは他大学の学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(昭29達7旧11条・昭30達7旧12条・昭45達15旧14条下・昭57達23改・平5達2旧15条下・改・削・平7達14削・平8達12旧16条上)

第8 科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生

(平5達2加)

第16条 通則第61条第1項の規定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平5達2本条加・達25改・平8達12旧17条上)

第17条 特定の科目につき聴講を志望する者があるときは、教授会の議を経て、聴講生として入学を許可することがある。

2 聴講生の取扱いその他については、別に定める。

(昭29達7旧12条・昭30達7旧13条・昭45達15旧15条下・平5達2旧16条下・改・平8達12旧18条上)

第18条 通則第63条第1項の規定により特別聴講学生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平5達2本条加・達25改・平8達12旧19条上)

1 この規程は、昭和24年6月1日から施行する。

2 明治39年8月16日制定の文学部規程は、廃止する。

3 旧規程による入学者については、別段の定めをなさない限り、なお旧規程を適用する。

(昭25達16改)

(昭和25年達示第16号)

この改正は、昭和25年9月26日から適用する。

(昭和28年達示第16号)

この規程は、昭和26年4月1日以降の入学者から適用する。

(昭和29年達示第7号)

この規程は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年達示第7号)

この改正は、昭和30年4月1日から施行する。

昭和30年3月31日以前の入学者については、なお従前の規程による。

(昭和34年達示第12号)

この改正は、昭和34年5月12日から施行する。

(昭和34年達示第17号)

この改正は、昭和34年6月23日から施行する。

(昭和35年達示第5号)

この改正は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年達示第3号)

この改正規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和41年達示第15号)

この改正規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年達示第15号)

この改正規程は、昭和45年4月14日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和57年達示第23号)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

2 京都大学文学部規程第7条の特例を定める規程(昭和44年達示第11号)は、廃止する。

(平成4年達示第10号)

1 この規程は、平成4年5月12日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 哲学科心理学専攻及び社会学専攻並びに史学科人文地理学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成3年度以前に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 文化行動学科の各専攻への学生の分属の取扱いについては、改正後のこの規程にかかわらず、平成6年3月31日までの間は、適用しない。

(平成5年達示第2号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成7年達示第14号)

1 この規程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 哲学科、史学科、文学科及び文化行動学科並びにこれらの学科に置かれる各専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成6年度以前に入学した者が当該学科及び専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 哲学科、史学科、文学科及び文化行動学科は、改正後のこの規程にかかわらず、平成6年度以前に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、当該学科に学科長を置くものとする。

4 改正後の第6条及び第16条の規定は、平成7年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成15年達示第48号)

この規程は、平成15年4月1日から施行し、同日以後に入学する者から適用する。

(平成16年達示第111号)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成25年達示第70号)

この規程は、平成25年12月19日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成28年達示第2号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(令和元年達示第67号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

京都大学文学部規程

昭和24年12月19日 達示第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
昭和24年12月19日 達示第26号
昭和25年10月2日 達示第16号
昭和28年4月7日 達示第16号
昭和29年5月25日 達示第7号
昭和30年4月5日 達示第7号
昭和34年5月12日 達示第12号
昭和34年6月23日 達示第17号
昭和35年2月23日 達示第5号
昭和37年3月6日 達示第3号
昭和41年12月6日 達示第15号
昭和45年4月14日 達示第15号
昭和57年11月30日 達示第23号
平成4年5月12日 達示第10号
平成5年1月12日 達示第2号
平成5年3月12日 達示第25号
平成5年10月1日 達示第68号
平成7年5月9日 達示第14号
平成8年3月26日 達示第12号
平成13年3月21日 達示第33号
平成15年3月3日 達示第48号
平成16年7月30日 達示第111号
平成25年12月19日 達示第70号
平成27年3月9日 達示第7号
平成28年3月15日 達示第2号
令和元年10月28日 達示第67号