▲教育職員免許状授与資格の取得に関する規程

昭和50年11月25日

達示第35号制定

第1条 本学学生の教育職員免許状(以下「免許状」という。)授与の所要資格(以下「授与資格」という。)の取得に関しては、関係法令に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

第2条 授与資格を取得しようとする者は、免許状の種類に応じ、教科及び教職に関する専門教育科目について所要の科目を学修し、その単位を修得しなければならない。

2 養護学校教諭免許状の授与資格を取得しようとする者は、前項の科目のほか、所要の科目を学修し、その単位を修得しなければならない。

3 前2項の科目及び単位並びに学修方法等については、学部又は研究科の定めるところによる。

(平2達8改)

第3条 本学において、授与資格の取得の課程として認定を受けた学部・学科及び研究科・専攻(コースを含む。以下同じ。)並びに授与資格を取得することのできる免許状は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

2 学生は、その所属する学部・学科又は研究科・専攻において取得することができる免許状の授与資格のほか、他の学部・学科又は研究科・専攻で開設する教科、教職等に関する専門教育科目を学修し、その単位を修得することにより、他の免許状の授与資格を取得することができる。

(平2達8・平3達7改)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、学部・研究科で定める。

この規程は、昭和50年11月25日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(昭和55年達示第26号)

この規程は、昭和55年5月7日から施行し、改正後の別表第2工学研究科物理工学専攻の項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成2年達示第8号)

1 この規程は、平成2年5月29日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の規定は、平成2年4月1日以後の入学者から適用し、同日前の入学者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年達示第6号)

1 この規程は、平成3年3月19日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成2年4月1日以後の入学者から適用し、同日前の入学者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成8年達示第62号)

この規程は、平成8年8月29日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、適用日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年達示第14号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。ただし、施行日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年達示第81号)

この規程は、平成10年5月28日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、施行日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成12年達示第5号)

この規程は、平成12年6月12日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、適用日前に学部に入学した者及び適用日前に大学院に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとするものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年達示第34号)

この規程は、平成14年10月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、適用日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年達示第123号)

この規程は、平成16年7月5日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、適用日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年達示第51号)

この規程は、平成17年5月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。ただし、適用日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年達示第53号)

この規程は、平成18年7月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、適用日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年達示第37号)

この規程は、平成19年6月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、適用日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年達示第28号)

この規程は、平成21年5月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、適用日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年達示第38号)

この規程は、平成22年4月6日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、適用日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年達示第28号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、施行日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成31年達示第19号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、施行日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年達示第26号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、施行日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年達示第12号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、施行日前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得しようとする者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1

学部

下記免許状の授与資格を得させる課程(正規の課程)として認定を受けた学部・学科

取得することができる免許状の種類

総合人間学部

総合人間学科国語コース

中学校教諭1種免許状(国語)

高等学校教諭1種免許状(国語)

総合人間学科社会コース

中学校教諭1種免許状(社会)

高等学校教諭1種免許状(地理歴史)

高等学校教諭1種免許状(公民)

総合人間学科数学コース

中学校教諭1種免許状(数学)

高等学校教諭1種免許状(数学)

総合人間学科理科コース

中学校教諭1種免許状(理科)

高等学校教諭1種免許状(理科)

総合人間学科情報コース

高等学校教諭1種免許状(情報)

総合人間学科英語コース

中学校教諭1種免許状(英語)

高等学校教諭1種免許状(英語)

文学部

人文学科国語コース

中学校教諭1種免許状(国語)

高等学校教諭1種免許状(国語)

人文学科社会コース

中学校教諭1種免許状(社会)

高等学校教諭1種免許状(地理歴史)

高等学校教諭1種免許状(公民)

人文学科英語コース

中学校教諭1種免許状(英語)

高等学校教諭1種免許状(英語)

教育学部

教育科学科

特別支援学校教諭1種免許状(聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由者)

教育科学科社会コース

中学校教諭1種免許状(社会)

高等学校教諭1種免許状(地理歴史)

高等学校教諭1種免許状(公民)

法学部

中学校教諭1種免許状(社会)

高等学校教諭1種免許状(公民)

理学部

理学科数学コース

中学校教諭1種免許状(数学)

高等学校教諭1種免許状(数学)

理学科理科コース

中学校教諭1種免許状(理科)

高等学校教諭1種免許状(理科)

工学部

情報学科数学コース

中学校教諭1種免許状(数学)

高等学校教諭1種免許状(数学)

情報学科情報コース

高等学校教諭1種免許状(情報)

工業化学科理科コース

中学校教諭1種免許状(理科)

高等学校教諭1種免許状(理科)

農学部

食料・環境経済学科農業コース

高等学校教諭1種免許状(農業)

森林科学科理科コース

中学校教諭1種免許状(理科)

高等学校教諭1種免許状(理科)

(昭53達31加・昭55達26削・平2達8・平3達6改・平5達64加・平6達16加・削・平7達23加・削・平8達62・平10達81改・平12達5削・平14達34改・削・平16達123改)

(平18達53・平19達37・平21達28・平22達38・平30達28・平31達19・一部改正)

別表第2

大学院

下記免許状の授与資格を得させる課程(大学院の課程)として認定を受けた研究科・専攻

取得することができる免許状の種類

文学研究科

文献文化学専攻国語コース

中学校教諭専修免許状(国語)

高等学校教諭専修免許状(国語)

文献文化学専攻英語コース

中学校教諭専修免許状(英語)

高等学校教諭専修免許状(英語)

思想文化学専攻社会コース

中学校教諭専修免許状(社会)

高等学校教諭専修免許状(地理歴史)

高等学校教諭専修免許状(公民)

歴史文化学専攻

中学校教諭専修免許状(社会)

高等学校教諭専修免許状(地理歴史)

行動文化学専攻

中学校教諭専修免許状(社会)

高等学校教諭専修免許状(地理歴史)

高等学校教諭専修免許状(公民)

現代文化学専攻

中学校教諭専修免許状(社会)

高等学校教諭専修免許状(地理歴史)

教育学研究科

教育学環専攻

中学校教諭専修免許状(社会)

高等学校教諭専修免許状(地理歴史)

高等学校教諭専修免許状(公民)

人間・環境学研究科

人間・環境学専攻

中学校教諭専修免許状(国語)

高等学校教諭専修免許状(国語)

中学校教諭専修免許状(社会)

高等学校教諭専修免許状(地理歴史)

高等学校教諭専修免許状(公民)

中学校教諭専修免許状(数学)

高等学校教諭専修免許状(数学)

中学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(理科)

中学校教諭専修免許状(英語)

高等学校教諭専修免許状(英語)

情報学研究科

情報学専攻

中学校教諭専修免許状(数学)

高等学校教諭専修免許状(数学)

高等学校教諭専修免許状(情報)

生命科学研究科

統合生命科学専攻

中学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(理科)

高次生命科学専攻

中学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(理科)

(昭51達25・昭52達34改・昭55達26・昭57達11加・昭58達11削・昭59達7・昭62達14・昭63達19・平元達9加・平2達8・平3達7改・平4達9・平5達64加・平6達16改・加・削・平7達23加・削・平8達62改・削・加・平9達14改・削・平10達81改・加・平11達18加・平12達5改・平14達34削・改・平16達123・平17達51改)

(平18達53・平19達37・平21達28・平22達38・平27達28・平29達8・平30達28・平31達19・令4達26・令5達12・一部改正)

教育職員免許状授与資格の取得に関する規程

昭和50年11月25日 達示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 通則等
沿革情報
昭和50年11月25日 達示第35号
昭和51年5月17日 達示第25号
昭和52年5月23日 達示第34号
昭和53年4月21日 達示第31号
昭和55年5月7日 達示第26号
昭和57年5月20日 達示第11号
昭和58年4月28日 達示第11号
昭和59年5月9日 達示第7号
昭和62年5月25日 達示第14号
昭和63年4月30日 達示第19号
平成元年4月21日 達示第9号
平成2年5月29日 達示第8号
平成3年3月19日 達示第6号
平成3年4月18日 達示第7号
平成4年4月28日 達示第9号
平成5年6月23日 達示第64号
平成6年7月28日 達示第16号
平成7年6月1日 達示第23号
平成8年8月29日 達示第62号
平成9年3月31日 達示第14号
平成10年5月28日 達示第81号
平成11年4月22日 達示第18号
平成12年6月12日 達示第5号
平成14年10月1日 達示第34号
平成16年7月5日 達示第123号
平成17年5月13日 達示第51号
平成18年7月20日 達示第53号
平成19年6月12日 達示第37号
平成21年5月22日 達示第28号
平成22年4月6日 達示第38号
平成27年3月25日 達示第28号
平成29年3月28日 達示第8号
平成30年3月28日 達示第28号
平成31年3月27日 達示第19号
令和4年3月24日 達示第26号
令和5年3月28日 達示第12号