▲京都大学研修規程

昭和24年5月12日

達示第3号制定

(昭25達11題名改称)

第1 研修員

(昭25達11加)

第1条 学部、研究科又は研究所等(以下「部局」という。)において高度の専門的知識を有する者が、特定の事項について研修を志望するときは、研修員として、当該部局の長が受入を許可する。

(昭25達11削・昭33達12・昭40達22・昭49達2・昭55達23・平元達24改・平4達36削・平16達95改)

(平19達75・一部改正)

第2条 研修志望者は、願書に研修科目及び期間を記載し、履歴書を添付して志望部局の長に出願しなければならない。

2 出願時期は、当該部局の定めるところによる。

(昭30達21・昭49達2政・平元達24削)

(平19達75・一部改正)

第3条 研修志望者に対しては、当該部局において受入教員を定める。

(平元達24本条加・平16達95改)

第3条の2 研修を許可された者は、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。

2 入学料の額は、別表第1に定める額とする。

3 所定の期日までに入学料を納めないときは、研修の許可を取り消す。

(平13達30本条加・平16達95加)

第4条 研修を許可された者は、直ちに本学の行う健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断の結果、研修に支障があると認められたときは、許可を取り消すことがある。

(昭30達21・昭34総裁・昭49達2改・平元達24旧3条下・改)

第5条 研修を許可された者は、所定の期日までに研修期間に係る研修料の全額を納付しなければならない。ただし、研修期間が6か月を超える場合にあつては、初めの6か月とこれを超える期間に分けて、それぞれ当該期間に係る額を納付することができる。

2 研修料の額は、別表第1に定める額とする。

3 所定の期日までに研修料を納めないときは、研修の許可を取り消すことがある。

(昭25達11・昭27達14改・昭28達26加・昭30達21削・昭31達13改・昭33達8加・昭38達21・昭50達12・昭53達15・昭55達23・昭57達10・昭59達6・昭62達8・平元達4・達10・平3達5・平5達45・平7達9改・平9達13・平11達17改・平13達30改・削・平16達95加)

(令元達82・一部改正)

第5条の2 既納の入学料、研修料その他の費用は、返還しない。

(令元達82・旧第5条第4項・一部改正)

第6条 研修期間は1年以内とし、受入を許可された日の属する事業年度(国立大学法人京都大学会計規程(平成16年達示第92号)第4条に定めるものをいう。)を超えることができない。ただし、特別の事情があるときは、第2条の手続を経て、更に1年以内に限り延長することができる。

(昭49達2・平16達95・改)

第7条 研修に要する特別の費用は、当該部局の定めるところにより研修員の負担とする。

(昭25達11改)

第8条 研修員は、受入教員の許可を得て本学備付けの機械器具等を使用することができる。

(昭25達11・平元達24・平16達95・改)

第9条 研修員の服務については、特殊の事情により総長の許可を得た場合を除き、本学職員に準ずる。

(昭25達11改)

第10条 本規程に違背したとき、又は疾病その他の事由により研修の見込がない者に対しては、当該部局の長は研修の中止を命ずることができる。

(昭49達2改)

(平19達75・平26達20・一部改正)

第10条の2 部局の長は、当該部局において研修を許可したとき又は研修の中止を命じたときは、速やかに総長に報告するものとする。

(平19達75・追加)

第2 内地研究員、教育研究機関研究員、受託研究員、日本学術振興会特別研究員、外国人受託研修員及び中国医学研修生

(昭25達11加・昭30達21改・昭33達8・達12加・昭35達6・昭38達6改・昭39達10加・昭40達22・昭41達9加・昭43達4改・昭45達23加・昭49達2削・改・加・達27改・昭50達25削・昭58達16・達23加・昭60達23加・削・昭62達8削・達21加・昭63達35削・平3達21加・平8達56加・平13達33改・平14達35削・加・平16達95改)

第11条 本学以外の国立大学(国立大学法人法(平成15年法律第112号)別表第1の第2欄に掲げる大学をいう。以下同じ。)又は国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)第12条の規定により設置されるものをいう。以下同じ。)の教員(国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号)の適用を受ける教員に相当するものをいう。以下同じ。)で、教授研究能力を向上させることを目的として、部局において、指導教員の指導のもとに研修を志望する者があるときは、当該所属する国立大学又は国立高等専門学校(以下「国立大学等」という。)の長からの依頼に基づき、内地研究員として、当該部局の長が受入を許可する。

2 部局の長は、受入を許可したときは、速やかに総長に報告するものとする。

3 本学の教員が、第1項の目的により、本学以外の国立大学等で研究に従事することを志望するときは、当該部局の長は、あらかじめ受入機関の長の承諾を得て、許可する。

(昭25達11加・昭30達21・昭33達8改・達12改・加・昭34達5改・昭35達6・昭38達6・昭39達10加・改・昭40達22改・昭41達9加・昭43達4改・加・昭45達23加・昭49達2改・削・加・昭49達27改・加・昭50達25改・削・加・昭53達30・達39・昭55達23・昭58達16・達23改・昭60達23改・削・昭62達8削・達21加・昭63達35削・平元達20改・平元達24改・加・平3達21加・平8達56加・平13達30改・加・平13達33改・平14達35削・改・平16達95改)

(平19達75・令元達82・一部改正)

第12条 国立大学等以外の教育研究機関(私立学校、専修学校、公立高等専門学校及び公立大学をいう。以下同じ。)の教員で、教授研究能力を向上させることを目的として、又は理科教育若しくは産業教育の振興に資するため、独立行政法人教職員支援機構が実施する教員派遣研修における研修生として、部局において、指導教員の指導のもとに研修を志望する者があるときは、当該所属する研究機関の長又は独立行政法人教職員支援機構理事長からの依頼に基づき、教育研究機関研究員として、当該部局の長が受入を許可する。

(平16達95本条加)

(平19達75・平29達51・一部改正)

第13条 民間会社等の現職技術者又は研究者で、その能力を向上させることを目的として、部局において、指導教員の指導のもとに研修を志望する者があるときは、当該所属する民間会社等の長からの依頼に基づき、受託研究員として、当該部局の長が受入を許可する。

(平16達95本条加)

(平19達75・一部改正)

第14条 独立行政法人日本学術振興会による特別研究員に採用された者(大学院博士課程修了者に限り、研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業により雇用された者を除く。)で、部局において、指導教員の指導のもとに研究に従事しようとするときは、日本学術振興会特別研究員として、当該部局の長が受入を許可する。

(平16達95本条加)

(令5達43・一部改正)

第15条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、開発途上国の自立的発展並びに文化的水準及び知的水準の向上に資するため開発途上国から研修員を招致する場合において、本学に対し当該研修員に係る研修の実施依頼があるときは、機構の理事長からの申請に基づき、外国人受託研修員として、当該部局の長が受入を許可する。

(平16達95本条加)

(平19達75・一部改正)

第16条 公益財団法人日中医学協会(以下「協会」という。)が、中華人民共和国における保健医療に従事する人材の養成に資するため同国から研修生を招致する場合において、本学に対し当該研修員に係る研修の実施依頼があるときは、協会の理事長からの申請に基づき、中国医学研修生として、当該部局の長が受入を許可する。

(平16達95本条加)

(平19達75・令元達82・一部改正)

第17条 内地研究員、教育研究機関研究員、受託研究員、日本学術振興会特別研究員、外国人受託研修員及び中国医学研修生(以下「研究員等」という。)に対しては、当該部局において指導教員を定める。

(平16達95本条加)

第18条 内地研究員の研究期間は、6か月以上10か月以内とする。ただし、特別の事情がある場合にはこの期間を延長し、又は短縮することができる。

2 外国人受託研修員の研修期間は1年以内とする。

3 前項の研修期間区分は、研修する期間の日数により1か月を単位として区分する。

(平16達95本条加)

第19条 研究員等に対しては、入学料を徴収しない。

2 研究員等(日本学術振興会特別研究員を除く。次項において同じ。)は、別表第2に定める研修料又は研究料を納付しなければならない。

3 前項の研修料又は研究料は、研究員等の研修を依頼する者が研修期間に係る全額を前納しなければならない。

(平16達95本条加)

(令元達82・一部改正)

第20条 第4条第5条第3項第5条の2及び第7条から第10条までの規定は、内地研究員に準用する。

2 第4条第5条第3項第5条の2第6条本文第7条から第10条まで及び第11条第2項の規定は、教育研究機関研究員に準用する。

3 第4条第5条第3項第5条の2第6条から第10条まで及び第11条第2項の規定は、受託研究員に準用する。この場合において、第6条の規定中「1年以内に限り」とあるのは「その期間を」に読み替えるものとする。

4 第4条及び第7条から第10条までの規定は、日本学術振興会特別研究員に準用する。

5 第5条第3項第5条の2第8条から第10条まで及び第11条第2項の規定は、外国人受託研修員に準用する。

6 第5条第3項第5条の2第6条本文第8条から第10条まで及び第11条第2項の規定は、中国医学研修生に準用する。

(昭25達11加・昭30達21改・昭33達8加・昭33達12・昭35達6改・加・昭38達6・昭39達10加・昭40達22改・昭41達9加・昭43達4改・昭45達23加・昭49達2改・加・昭49達27加・昭50達25削・昭58達16・達23加・改・昭60達23改・削・昭62達8削・達21加・昭63達35削・平元達24改・削・平3達21加・平8達56加・平13達30削改・平13達33改・平14達35改・削・平16達95旧12条下・改・削・加)

(平19達75・令2達63・一部改正)

第21条 前10条に定めるもののほか、研究員等に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(平16達95本条加)

この規程は、昭和24年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(昭和53年達示第15号)

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の額及びその納付方法は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(昭和55年達示第23号)

1 この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の額は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年達示第10号)

1 この規程は、昭和57年5月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の額は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(昭和59年達示第6号)

1 この規程は、昭和59年5月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の額は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程施行の日以後昭和59年9月30日までの間において研修員となつた者に係る研修料の額は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、当該許可に係る期間のうち、昭和59年5月から同年9月までの間については1月金12,000円とする。

(昭和60年達示第23号)

1 この規程は、昭和60年12月10日から施行する。ただし、改正規定中民間等共同研究員に関する部分は、昭和61年1月1日から施行する。

2 改正後の規定中日本学術振興会特別研究員に関する部分は、昭和60年10月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成元年達示第4号)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の額は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年達示第10号)

1 この規程は、平成元年5月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の額は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程施行の日以後平成元年9月30日までの間において研修員となつた者に係る研修料の額は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、当該許可に係る期間のうち、平成元年5月から同年9月までの間については1月金18,700円とする。

(平成元年達示第20号)

この規程は、平成元年7月3日から施行し、平成元年6月5日から適用する。

(平成元年達示第24号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者については、改正後の京都大学研修規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年達示第5号)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の額は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成5年達示第45号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の額は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年達示第9号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の額は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成9年達示第13号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の額は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年達示第17号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の額は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年達示第30号)

この規程は、平成13年3月6日から施行する。ただし、第3条の2の規定は、平成13年4月1日以降に研修を開始する者から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成14年達示第35号)

この規程は、平成14年10月8日から施行し、産業教育内地留学生及び教員研修センター研修員に係る改正規定は、平成13年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成29年達示第51号)

この規程は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年達示第30号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 研修期間が平成31年9月30日までに終了する研究員等(日本学術振興会特別研究員を除く。)については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程施行の際現に研修の許可を受けた研究員等(日本学術振興会特別研究員を除く。)の当該許可を受けた期間に係る研修料及び研究料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第43号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1 研修員の入学料及び研修料

入学料

研修料

84,600円

29,700円

備考 上記表中の研修料は、研修員の1月あたりの金額である。

(平16達95本表加・平17達49改)

(平31達30・一部改正)

別表第2 研究員等の研修料・研究料

区分

研修料・研究料

内地研究員

教授:30,200円

准教授:16,200円

講師:11,900円

助教・助手:7,600円

教育研究機関研究員

私学研修員

実験系:38,900円

非実験系:19,400円

専修学校研修員

実験系:38,900円

非実験系:19,400円

公立高等専門学校研修員

実験系:38,900円

非実験系:19,400円

公立大学研修員

実験系:38,900円

非実験系:19,400円

教職員支援機構研修員

実験系:10,400円

非実験系:6,100円

受託研究員

一般

長期(6月を超えて1年以内):583,400円

短期(6月以内):291,700円

農林水産省国内留学研究員

長期(6月を超えて1年以内):583,400円

短期(6月以内):291,700円

農林水産省流動研究員

3月以内:145,900円

外国人受託研修員

243,600円

中国医学研修生

12月:583,400円

6月:291,700円

備考 上記表中の内地研究員、教育研究機関研究員及び外国人受託研修員の研修料・研究料は、それぞれ1月あたりの金額である。

(平16達95本表加・平17達49改)

(平19達33・平26達1・平29達51・平31達30・令元達82・一部改正)

京都大学研修規程

昭和24年5月12日 達示第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 通則等
沿革情報
昭和24年5月12日 達示第3号
昭和25年7月15日 達示第11号
昭和27年5月20日 達示第14号
昭和28年5月12日 達示第26号
昭和30年12月20日 達示第21号
昭和31年4月10日 達示第13号
昭和33年7月3日 達示第8号
昭和33年11月29日 達示第12号
昭和34年3月2日 総長裁定
昭和34年3月20日 達示第5号
昭和35年3月22日 達示第6号
昭和38年4月23日 達示第6号
昭和38年7月2日 達示第21号
昭和39年6月9日 達示第10号
昭和40年11月30日 達示第22号
昭和41年4月26日 達示第9号
昭和43年4月16日 達示第4号
昭和45年6月24日 達示第23号
昭和49年1月22日 達示第2号
昭和49年9月24日 達示第27号
昭和50年3月31日 達示第12号
昭和50年6月3日 達示第25号
昭和53年3月30日 達示第15号
昭和53年4月21日 達示第30号
昭和53年6月20日 達示第39号
昭和55年4月30日 達示第23号
昭和57年4月20日 達示第10号
昭和58年5月24日 達示第16号
昭和58年9月13日 達示第23号
昭和59年4月27日 達示第6号
昭和60年12月10日 達示第23号
昭和62年3月19日 達示第8号
昭和62年10月6日 達示第21号
昭和63年6月7日 達示第35号
平成元年3月31日 達示第4号
平成元年4月28日 達示第10号
平成元年7月3日 達示第20号
平成元年10月31日 達示第24号
平成3年3月14日 達示第5号
平成3年5月28日 達示第21号
平成4年10月20日 達示第36号
平成5年3月31日 達示第45号
平成7年3月31日 達示第9号
平成8年5月28日 達示第56号
平成9年3月31日 達示第13号
平成11年3月31日 達示第17号
平成13年3月6日 達示第30号
平成13年3月21日 達示第33号
平成14年10月8日 達示第35号
平成16年4月1日 達示第95号
平成17年3月31日 達示第49号
平成19年2月5日 達示第75号
平成19年3月30日 達示第33号
平成26年3月7日 達示第1号
平成26年3月27日 達示第20号
平成29年9月29日 達示第51号
平成31年3月29日 達示第30号
令和2年1月16日 達示第82号
令和2年11月20日 達示第63号
令和5年9月26日 達示第43号