▲京都大学客員教授及び客員准教授等に関する規程

昭和47年3月21日

達示第11号制定

(平4達55・平16達91・平19.3.29達11・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)の客員教授及び客員准教授等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16達91改)

(平19達11・一部改正)

(称号の付与)

第2条 総長は、次の各号の一に該当する者のうち、本学において引き続き3月以上専攻分野について教育又は研究に従事し、本学の教授又は准教授と同等以上の資格があると認められる者に対して、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。

(1) 本学の客員講座又は客員研究部門を担当する非常勤の講師(本学において、他に常勤の職を占める者を除く。)

(4) 産学連携等研究費等外部から受け入れる資金による非常勤の研究員

(6) 本学の客員講座又は客員研究部門を担当する国の機関の職員又は他の国立大学法人若しくは行政執行法人等の役員若しくは職員

2 前項の規定は、講座、研究部門等に教授又は准教授を欠く場合において、国の機関の職員又は他の国立大学法人若しくは行政執行法人等の役員若しくは職員が当該講座、研究部門等の教育又は研究に従事する場合に準用する。

(昭51達46・昭58達25・平4達55・平15達41改・平16達91改・加・平16達117・平17達31改)

(平19達11・平26達26・平27達59・平29達55・一部改正)

(付与の期間)

第3条 客員教授及び客員准教授の称号は、あらかじめ期間を定めて付与するものとする。

(平16達91本条加)

(平19達11・一部改正)

(選考)

第4条 客員教授及び客員准教授の選考は、当該部局の教授会又はこれに代わる会議の議を踏まえて、総長が行う。

(昭51達46・平4達55改・平16達91旧3条下・改)

(平19達11・平27達6・一部改正)

(通知)

第5条 客員教授及び客員准教授については、文書(招へい研究員である者については、勤務の契約書)にその旨を明記して、本人に通知するものとする。

(昭51達46・平4達55改・平16達91旧4条下・改)

(平19達11・平26達26・一部改正)

(客員研究員)

第6条 第2条に定めるもののほか、総長は、本学以外に所属する者のうち、本学の客員講座又は客員研究部門において引き続き3月以上専攻分野について教育又は研究に従事し、本学の講師又は助教に相当する資格があると認められる者に対して、客員研究員の称号を付与することができる。

2 前3条の規定は、客員研究員の場合に準用する。この場合において、前3条の規定中「客員教授及び客員准教授」とあるのは「客員研究員」と読み替える。

(平19達11・追加)

この基準は、昭和47年3月21日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第117号)

この規程は、平成16年6月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成27年達示第59号)

この規程は、平成27年11月5日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年達示第55号)

この規則は、平成29年11月6日から施行する。

京都大学客員教授及び客員准教授等に関する規程

昭和47年3月21日 達示第11号

(平成29年11月6日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
昭和47年3月21日 達示第11号
昭和51年12月21日 達示第46号
昭和58年12月15日 達示第25号
平成4年11月10日 達示第55号
平成15年1月14日 達示第41号
平成16年4月1日 達示第91号
平成16年6月2日 達示第117号
平成17年3月22日 達示第31号
平成19年3月29日 達示第11号
平成26年3月27日 達示第26号
平成27年3月9日 達示第6号
平成27年11月5日 達示第59号
平成29年11月6日 達示第55号