▲京都大学副学長に関する申合せ

平成10年2月24日

評議会決定

平成16年3月30日評議会決定全部改正

副学長は、経営協議会及び教育研究評議会に出席することができる。ただし、表決に加わることはできない。

京都大学副学長に関する申合せ

平成10年2月24日 評議会決定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第3章 副学長等
沿革情報
平成10年2月24日 評議会決定
平成13年2月27日 評議会決定
平成16年3月30日 評議会決定