▲京都大学副学長に関する規程

平成10年4月9日

達示第18号制定

平成16年4月1日達示第69号全部改正

(平16達69題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学副学長(以下「副学長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 総長を補佐し、総長が定める事項を処理させるため、副学長を置く。

(任命)

第3条 副学長は、総長が任命する。

(任期)

第4条 副学長の任期は、総長が定める。ただし、任命する総長の任期の終期を超えることはできない。

2 前項の規定にかかわらず、理事である副学長の任期は、理事の任期と同一とする。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 京都大学総長補佐に関する規程(平成13年達示第31号)は、廃止する。

京都大学副学長に関する規程

平成10年4月9日 達示第18号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第3章 副学長等
沿革情報
平成10年4月9日 達示第18号
平成16年4月1日 達示第69号