◎原子力研究整備委員会要項

昭和33年6月16日

総長裁定制定

1 京都大学に原子力研究整備委員会を置く。

2 委員会は、京都大学における原子力の研究、利用並びにその施設の整備に関する重要事項を審議する。

3 委員会は、次の職員で組織する。

(1) 理学研究科長

(2) 医学研究科長

(3) 薬学研究科長

(4) 工学研究科長

(5) 農学研究科長

(6) エネルギー科学研究科長

(7) 化学研究所長

(8) エネルギー理工学研究所長

(9) 基礎物理学研究所長

(10) 複合原子力科学研究所長

(11) 医学部附属病院長

(12) 京都大学環境安全保健機構規程(平成17年達示第6号)第12条第1項に規定する専門委員会の委員のうちから、環境安全保健機構長が指名する者 若干名

(13) 教授 若干名

(14) 財務部長及び研究推進部長

職務上委員となる者のほかは、総長が委嘱するものとし、その任期は、2年とする。

(平5.2裁加・平8.5裁削・改・加・平16.6裁改・削)

(平18.3.29裁・平23.3.28裁・平27.3.31裁・平30.3.28裁・令4.3.30裁・一部改正)

4 委員長は、委員の互選によるものとする。

委員長は、委員会を招集して、その議長となる。

委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が代理する。

5 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。

委員会には、必要に応じて3の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

前項の規定により小委員会に加えられる委員は、総長が委嘱する。

前3項に規定するもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

6 委員会に関する事務は、研究推進部研究推進課において処理する。

(平10.3総改・平12.3裁削・加・平16.6裁改)

(平18.3.29裁・平23.3.28裁・平27.3.31裁・一部改正)

7 委員会及び小委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

この要項は、昭和33年6月16日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年6月総長裁定)

この要項は、平成16年6月2日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年3月総長裁定)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

原子力研究整備委員会要項

昭和33年6月16日 総長裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
昭和33年6月16日 総長裁定制定
昭和42年6月28日 種別なし
昭和43年2月17日 種別なし
昭和43年9月3日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和49年2月27日 種別なし
昭和56年3月24日 総長裁定
平成5年2月1日 総長裁定
平成8年5月2日 総長裁定
平成10年3月17日 総長裁定
平成12年3月31日 総長裁定
平成16年6月2日 総長裁定
平成18年3月29日 総長裁定
平成23年3月28日 総長裁定
平成27年3月31日 総長裁定
平成30年3月28日 総長裁定
令和4年3月30日 総長裁定