◎京都大学教務事務電算管理運営委員会要項

平成元年1月25日

総長裁定制定

第1 電子計算機による教務事務の処理に関し、教務事務電算化のための基本方針(平成元年1月24日総長裁定)にのっとり、各研究科に共通する処理システム(以下「共通システム」という。)の適正な管理・運営を図るため、京都大学に教務事務電算管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平16.6裁改)

第2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 共通システムの管理・運営に関すること。

(2) 共通システムに係る重要データの管理方法に関すること。

(3) 成績情報の保護に関すること。

(4) その他共通システムに関する重要事項

第3 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 各研究科の専任の教授、准教授又は講師各1名

(2) 国際高等教育院の推薦する教授、准教授又は講師1名

(3) 教育推進・学生支援部長及び情報部長

2 前項第1号及び第2号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第1号及び第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平10.3裁加・改・平11.3裁・11裁・平14.3裁改・平15.3裁削・平15.10裁改・加・平16.6裁改・削)

(平18.3.29裁・平19.3.30裁・平23.3.31裁・平24.3.30裁・平25.3.27裁・平27.3.31裁・平30.3.28裁・令3.3.29裁・一部改正)

第4 委員会に委員長を置き、第3第1項第1号及び第2号の委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(平15.10裁・平16.6裁改)

第5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

第6 委員会に関する事務は、教育推進・学生支援部教務企画課において処理する。

(平10.3裁・平15.10裁・平16.6裁・平17.6裁改)

(平23.3.31裁・平27.3.31裁・平29.3.28裁・一部改正)

第7 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

1 この要項は、平成元年1月25日から実施する。

2 この要項実施後、最初に委嘱する委員の任期は、第3第3項本文の規定にかかわらず、平成元年3月31日までとする。

〔中間の改正要項の附則は、省略した。〕

(平成10年3月総長裁定)

1 この要項は、平成10年4月9日から実施する。

2 この要項の実施後最初に委嘱する大学院アジア・アフリカ地域研究研究科及び大学院情報学研究科の委員の任期は、第3第3項本文の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

(平成11年3月総長裁定)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月総長裁定)

1 この規程は、平成12年4月1日から実施する。

2 この要項の実施後最初に委嘱する第3第1項第1号及び第2号の委員のうち、総長が指名する委員の任期は、改正後の第3第3項本文の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

〔中間の改正要項の附則は、省略した。〕

(平成15年10月総長裁定)

1 この要項は、平成15年10月17日から実施する。

2 この要項の実施後最初に委嘱する第3第1項第3号の委員の任期は、第3第3項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成16年6月総長裁定)

この要項は、平成16年6月2日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月総長裁定)

この規程は、平成17年6月16日から実施し、平成17年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年3月総長裁定)

この要項は、令和3年4月1日から実施する。

京都大学教務事務電算管理運営委員会要項

平成元年1月25日 総長裁定制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
平成元年1月25日 総長裁定制定
平成4年10月1日 総長裁定
平成5年3月25日 総長裁定
平成9年3月27日 総長裁定
平成10年3月17日 総長裁定
平成11年3月9日 総長裁定
平成11年11月26日 総長裁定
平成14年3月31日 総長裁定
平成15年3月31日 総長裁定
平成15年10月17日 総長裁定
平成16年6月2日 総長裁定
平成17年6月16日 総長裁定
平成18年3月29日 総長裁定
平成19年3月30日 総長裁定
平成23年3月31日 総長裁定
平成24年3月30日 総長裁定
平成25年3月27日 総長裁定
平成27年3月31日 総長裁定
平成29年3月28日 総長裁定
平成30年3月28日 総長裁定
令和3年3月29日 総長裁定