◎京都大学教職教育委員会要項

昭和59年1月31日

総長裁定制定

第1 京都大学に教職教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2 委員会は、全学的に実施する教職課程(教育職員免許状授与の所要資格を得させるための課程をいう。以下同じ。)における教育に係る次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教職課程の実施及び運営に関すること。

(2) 教職課程の自己点検・評価に関すること。

(3) 教員免許状更新講習に関すること。

(4) その他全学の教職課程における教育に関する重要なこと。

2 前項に定めるもののほか、委員会は必要に応じて、教職課程における教育の実施に関し学部・研究科等相互間の連絡調整を行う。

(令4.3.30裁・一部改正)

第3 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 教育学研究科長

(2) 研究科の教授 各1名

(3) その他総長が必要と認める教授又は准教授 若干名

(4) 教育推進・学生支援部長

2 前項第2号及び第3号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平4.10裁削・加・改・平8.5裁加・改・平10.3裁加・平11.3裁・平14.3裁改・平15.3裁削・平16.6裁削・改)

(平18.3.29裁・平19.3.30裁・平20.6.4裁・平20.12.24裁・平23.3.31裁・平24.3.30裁・平27.3.31裁・令2.1.20裁・一部改正)

第4 委員会に委員長を置き、教育学研究科長をもつて充てる。

(平16.6裁改)

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第5 委員会に必要に応じて小委員会を置くことができる。

2 小委員会には、必要に応じて第3第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

3 前項の規定により小委員会に加えられる委員は、総長が委嘱する。

4 前3項に規定するもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第6 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第7 委員会に幹事を置き、教育推進・学生支援部教務企画課長及び教育学研究科事務部事務長をもつて充てる。

(平元・6裁・平10.3裁・平16.6裁改)

(平19.3.30裁・平23.3.31裁・平27.3.31裁・一部改正)

第8 委員会に関する事務は、教育推進・学生支援部教務企画課において処理する。

(平16.6裁本条加)

(平19.3.30裁・平23.3.31裁・平27.3.31裁・一部改正)

第9 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

(平16.6裁旧8下)

この要項は、昭和59年1月31日から実施する。

〔中間の改正要項の附則は、省略した。〕

(平成8年5月総長裁定)

1 この要項は、平成8年6月1日から実施する。

2 この要項の実施後最初に委嘱する大学院エネルギー科学研究科の委員の任期は、第3第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。

(平成10年3月総長裁定)

1 この要項は、平成10年4月9日から実施する。

2 この要項の実施後最初に委嘱する大学院アジア・アフリカ地域研究研究科及び大学院情報学研究科の委員の任期は、第3第3項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

〔中間の改正要項の要領は、省略した。〕

(平成16年6月総長裁定)

この要項は、平成16年6月2日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和2年1月総長裁定)

1 この要項は、令和2年1月20日から実施する。

2 この要項の実施後最初に委嘱する大学院経済学研究科、大学院医学研究科、大学院薬学研究科、大学院工学研究科及び大学院人間・環境学研究科の委員の任期は、第3第3項本文の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

(令和4年3月総長裁定)

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

京都大学教職教育委員会要項

昭和59年1月31日 総長裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
昭和59年1月31日 総長裁定制定
平成元年6月21日 総長裁定
平成4年10月1日 総長裁定
平成8年5月31日 総長裁定
平成10年3月23日 総長裁定
平成11年3月9日 総長裁定
平成14年3月31日 総長裁定
平成15年3月31日 総長裁定
平成16年6月2日 総長裁定
平成18年3月29日 総長裁定
平成19年3月30日 総長裁定
平成20年6月4日 総長裁定
平成20年12月24日 総長裁定
平成23年3月31日 総長裁定
平成24年3月30日 総長裁定
平成27年3月31日 総長裁定
令和2年1月20日 総長裁定
令和4年3月30日 総長裁定