▲京都大学学生生活委員会規程

昭和27年4月20日

達示第10号制定

(平23達38・題名改称)

第1条 京都大学に学生生活委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平23達38・一部改正)

第2条 委員会は、次の委員で組織する。

(1) 厚生補導担当の副学長(以下「副学長」という。)

(2) 副学長が指名する理事補

(3) 学生総合支援機構長

(4) 各研究科、総合生存学館、地球環境学堂、公共政策連携研究部及び経営管理研究部ごとに教授又は准教授のうちからそれぞれ研究科長、総合生存学館長、地球環境学舎長、公共政策教育部長及び経営管理教育部長の推薦した者1名

(5) 研究所又はセンターの教授又は准教授 若干名

(6) その他総長が必要と認める者 若干名

2 必要があるときは、臨時に、前項第4号の委員の数を増加することができる。

3 第1項第4号から第6号までの委員は、総長が委嘱する。

4 第1項第4号から第6号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭29.4裁改・昭40達4改・昭44達4加・平5達49改・平8達32加・改・平10達29改・削・加・平11達7・平14達18改・平15達21削・平16達117改・削)

(平18達84・平18達39・平18達58・平25達3・平27達66・令3達4・令4達41・一部改正)

第3条 委員会は、学生の補導に関する事項を協議処理する。

第4条 委員会に委員長を置き、副学長を充てる。

2 委員長は、委員会を招集して議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。

(昭40達4改・昭40達21・平5達49改・平10達29改)

第5条 委員会に必要に応じて小委員会を置くことができる。

2 小委員会には、必要に応じて第2条第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

3 前項の規定により小委員会に加えられる委員は、総長が委嘱する。

4 小委員会に委員長を置き、委員会の委員長が指名する。

5 前各項に規定するもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平10達29本条加)

第6条 委員会に関する事務は、教育推進・学生支援部学生課において処理する。

(平10達29本条加・平16達117旧7条上)

(平23達38・平27達31・一部改正)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

(平10達29本条加・平16達117旧8条上・改)

この規程は、昭和27年4月20日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成5年達示第49号)

この規程は、平成5年4月13日から施行し、第2条第1項第3号の改正規定中教養部に係る部分は、平成5年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成10年達示第29号)

1 この規程は、平成10年4月9日から施行する。

2 この規程施行の際現に委員である者のうち、総長が指名する者の任期は、第2条第4項本文の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

3 この規程の施行後最初に委嘱する大学院アジア・アフリカ地域研究研究科及び大学院情報学研究科の委員の任期は、第2条第4項本文の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第117号)

この規程は、平成16年6月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年達示第84号)

1 この規程は、平成18年1月23日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱する第2条第1項第3号の委員の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成18年達示第58号)

1 この規程は、平成18年9月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第41号)

この規程は、令和4年4月5日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

京都大学学生生活委員会規程

昭和27年4月20日 達示第10号

(令和4年4月5日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
昭和27年4月20日 達示第10号
昭和29年4月16日 学長裁定
昭和40年4月13日 達示第4号
昭和40年10月26日 達示第21号
昭和44年3月18日 達示第4号
平成5年4月13日 達示第49号
平成8年5月14日 達示第32号
平成10年4月9日 達示第29号
平成11年3月9日 達示第7号
平成14年4月1日 達示第18号
平成15年4月1日 達示第21号
平成16年6月2日 達示第117号
平成18年1月23日 達示第84号
平成18年3月29日 達示第39号
平成18年9月22日 達示第58号
平成23年3月31日 達示第38号
平成25年3月27日 達示第3号
平成27年3月31日 達示第31号
平成27年12月22日 達示第66号
令和3年3月29日 達示第4号
令和4年4月5日 達示第41号