▲京都大学補導会議規程

昭和24年8月25日

達示第18号制定

第1条 京都大学に補導会議を置く。

第2条 補導会議は、次の委員で組織する。

厚生補導担当の副学長(以下「担当副学長」という。)

各研究科長、総合生存学館長、地球環境学舎長、公共政策教育部長及び経営管理教育部長

担当副学長は、補導会議を招集して議長となる。

(昭27達8削・改・昭29.4裁定・平5達47改・平8達31加・平10達28加・削・平11達7・平14達18改・平15達21削・平16達117改)

(平18達39・平18達58・平25達33・一部改正)

第3条 補導会議は、次の事項を審議する。

(1) 学生補導に関して総長の諮問した事項

(2) 学生補導に関して委員より提議した事項

(昭27達8改)

第4条 補導会議において担当副学長が必要と認めたとき、又は委員の要求があつたときは、委員以外の本学職員の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(昭27達8・平5達47・平16達117改)

第5条 議事は、教育推進・学生支援部長が記録する。

(昭27達8改・昭40達3改・平10達28改)

(平23達38・平27達31・一部改正)

この規程は、昭和24年8月25日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成5年達示第47号)

この規程は、平成5年4月13日から施行し、第2条第1項の改正規定中教養部長に係る部分は、平成5年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成18年達示第58号)

1 この規程は、平成18年9月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成27年達示第31号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

京都大学補導会議規程

昭和24年8月25日 達示第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
昭和24年8月25日 達示第18号
昭和27年4月20日 達示第8号
昭和29年4月16日 学長裁定
昭和40年4月13日 達示第3号
平成5年4月13日 達示第47号
平成8年5月14日 達示第31号
平成10年4月9日 達示第28号
平成11年3月9日 達示第7号
平成14年4月1日 達示第18号
平成15年4月1日 達示第21号
平成16年6月2日 達示第117号
平成18年3月29日 達示第39号
平成18年9月22日 達示第58号
平成23年3月31日 達示第38号
平成25年3月27日 達示第33号
平成27年3月31日 達示第31号