▲京都大学通則

昭和28年4月7日

達示第3号制定

第1章 学年

第1条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2条 学期は、次の2期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(平5達13改)

第3条 学年中の定期休業日は、次のとおりとする。

日曜日

土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

創立記念日 6月18日

夏季休業 8月6日から9月30日まで

冬季休業 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認めるときは、夏季休業及び冬季休業の期間を変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認めるときは、定期休業日に授業を行うことができる。

4 前2項の規定の実施に関し必要な事項については、総長が別に定める。

(昭49達20・昭61達10・平5達13・平13達22・平16達136改)

(平23達71・一部改正)

第2章 学部

第3条の2 本学の学部及び学科並びにその学生定員は、別表第1に掲げるとおりとする。

(平16達62本条加)

第3条の3 前条の学部においては、当該学部の定めるところにより、学部又は学科ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。

(平20達13・追加)

第4条 入学は、学年の初め1回とする。ただし、特別の必要があると認めるときは、当該学部の定めるところにより、学期の初めにも入学させることができる。

2 入学の手続は、当該学部の定めるところによる。

(平11達22加)

第5条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する資格を有する者とする。

(1) 高等学校を卒業した者

(2) 中等教育学校を卒業した者

(3) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者

(4) 通常の課程以外の課程により前号に相当する学校教育を修了した者

(5) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(6) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(7) 文部科学大臣が指定する専修学校の高等課程を文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(10) 高等学校、中等教育学校の後期課程又は文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程に2年以上在学した者であつて、本学において、本学が教育研究を行つている学問分野における傑出した能力を有すると認めたもの

(11) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

2 前項第10号に該当する者の審査の実施等に関し必要な事項は、当該学部の定めるところによる。

(昭29達13削・昭31達4加・昭50達11改・昭53達41加・昭54達30・平3達39改・平11達2加・平13達33・平15達41・平17達57改)

(平17達77・平27達2・一部改正)

第6条 入学志望者に対しては、試験を行う。

2 試験は、当該学部の定めるところによる。

(昭50達11改)

第7条 次の各号の一に該当する者は、前条の規定にかかわらず選考のうえ、入学を許可することがある。

(1) 一の学部を卒業した者が、他の学部又は同一学部の他の学科に入学を志望するとき。

(2) 中途退学をした者が同一学部に入学を志望するとき。

(3) 他の大学又は専門職大学の学部を卒業した者

2 前項に規定するもののほか、編入学については、当該学部の定めるところによる。

(昭50達11改・平5達13加)

(令2達56・一部改正)

第8条 本学の他学部に転学を志望し、又は他の大学若しくは専門職大学から本学に転学を志望する者は、欠員のある場合に限り、当該学部の定めるところにより許可することがある。

(昭42達4第8条の2加・昭47達一同条削・昭50達11改)

(令2達56・一部改正)

第9条 入学志望者は、所定の期日までに、願書を学部長あてに提出しなければならない。

(昭29達13・平5達13改)

第10条 入学志望者は、願書に添えて検定料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国費外国人留学生(国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定。以下「実施要項」という。)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)は、検定料の納付を要しない。

3 受理した検定料は、返還しない。ただし、京都大学における学生納付金に関する規程(平成16年達示第63号。第67条において「学納金規程」という。)に定めるものについては、この限りでない。

(昭31達8・昭38達5・昭41達8・昭47達13・昭50達11改・昭62達24加・平3達39・平13達33改・平16達136改・削)

(平22達24・一部改正)

第11条 入学志望者には、健康診断を行う。

(昭34.3裁改・昭50達11・昭53達4改)

第12条 入学に際しては、所定の入学手続期間内に入学料を納めなければならない。

2 入学料を納めない者には、入学を許可しない。ただし、次項の規定による手続をとつた者については、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、特別の事由のある者については、別に定める京都大学授業料、入学料免除等規程(昭和53年達示第5号。以下「免除等規程」という。)による。

4 前項の規定による手続をとつた者が入学料全額の免除若しくは入学料の徴収猶予をされなかつた場合又は入学料の徴収猶予をされた場合において、免除等規程の定めるところにより所定の期日までに納めるべき入学料を納めないときは、学生の身分を失う。

5 第1項の規定にかかわらず、第37条第1項第9号第3項第7号又は第53条の3第9号の規定により本学大学院に入学し、課程を修了した者が、当該入学前に在学した学部に再入学するときは、入学料の納付を要しない。

6 第1項の規定にかかわらず、国費外国人留学生は、入学料の納付を要しない。

7 受理した入学料は、返還しない。ただし、所定の入学手続期間内に入学を辞退し、かつ、申し出た者については、この限りでない。

(昭29達13加・昭31達8・昭38達5・昭41達8・昭47達13・昭50達11・昭53達4・平5達13・平15達45・平16達136改・平17達26加・平17達57改)

(平17達77・平22達24・平24達2・平29達21・一部改正)

第13条 入学を許可された者は、本学の定めた方式によつて宣誓を行うものとする。

(昭50達38・平5達13改)

第14条 除籍された者が、再入学を願い出たときは、除籍された日から3年以内に限り、学部長の申請により教育研究評議会の議を経て、総長が許可することがある。

(昭31達5加・平5達13改・平16達62改)

第15条 教育課程は、教育上の目的を達成するために必要な科目を開設して、体系的に編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たつては、学部及び学科の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。

(平5達13本条加)

第16条 科目の区分は、開講対象による区分として全学共通科目及び学部科目とし、教育目的・内容による区分として教養科目及び専門科目とする。

(平5達13本条加)

第17条 科目の単位数の計算の基準については、別に定める。

(平5達13本条加)

第17条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

4 第1項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(令4達99・追加)

第18条 科目、授業、修業年限及び在学年限は、当該学部の定めるところによる。

2 前項の場合において、学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

(昭50達11改・平5達13旧15条下)

(平20達13・一部改正)

第18条の2 授業の内容及び方法の改善を図るため、組織的な研修及び研究を行うものとする。

(平20達13・追加)

第18条の3 学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、当該学部の定めるところにより、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めるものとする。

2 特に学業優秀と認めた学生その他特別の必要があると認めた学生については、当該学部の定めるところにより、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(令元達40・追加)

第19条 学生は、他学部の科目を履修することができる。ただし、この場合は、所属学部長を経て、当該学部長の許可を受けなければならない。

(平4達53改・平5達13旧16条下)

第20条 教育上有益と認めるときは、当該学部の定めるところにより、他の大学、専門職大学又は短期大学と協議のうえ、学生に、その科目を履修することを許可することがある。

2 教育上有益と認めるときは、当該学部の定めるところにより、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下この条において同じ。)又は短期大学と協議のうえ、学生に、休学することなく当該外国の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修することを許可することがある。

3 教育上有益と認めるときは、当該学部の定めるところにより、学生に、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することを許可することがある。

4 第2項に定めるもののほか、教育上有益と認めるときは、当該学部の定めるところにより、審査のうえ、学生に、休学し、又は休学することなく外国の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修することを許可することがある。

5 前各項の規定により履修した科目について修得した単位は、当該学部の定めるところにより、60単位を超えない範囲で、本学における科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(昭49達1加・昭50達11改・平4達53改・加・平5達13旧16条の2下・平11達22改・平13達15改・加)

(平25達66・令2達56・一部改正)

第21条 教育上有益と認めるときは、当該学部の定めるところにより、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第5項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(平4達53本条加・平5達13旧16条の3下・平11達22・平13達33・平13達15改)

(平17達77・平25達66・一部改正)

第22条 教育上有益と認めるときは、当該学部の定めるところにより、学生が本学に入学する前に大学、専門職大学又は短期大学において履修した科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項又は第2項に定める科目等履修生又は特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 教育上有益と認めるときは、当該学部の定めるところにより、学生が本学に入学する前に行つた前条第1項に規定する学修を、本学における科目の学修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第20条第5項の規定により修得したものとみなす単位数及び前条第1項の規定により与えることができる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 第1項に定めるもののうち、学生が本学の科目等履修生又は特別の課程履修生として修得した単位(大学、専門職大学又は短期大学の学生として修得した単位を除く。)を本学に入学した後に修得したものとみなすときは、その単位数、修得に要した期間その他当該学部が必要と認める事項を勘案して当該学部が認める期間は、第18条の修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該修業年限の2分の1を超えることができない。

(平4達53本条加・平5達13旧16条の4下・平11達22改・加・平13達15改)

(平19達73・平25達66・令2達12・令2達56・令5達10・一部改正)

第23条 疾病その他の事由により、3月以上修学を中止しようとするときは、所属学部長の許可を得て、休学することができる。

2 前項の規定にかかわらず、医学部及び薬学部が定める特別な課程を履修する医学部学生及び薬学部学生が、第37条第3項第7号の規定により、医学研究科及び薬学研究科に入学するときは、当該学部長の許可を得て、休学することができる。

3 疾病のため、修学が不適当と認められる者に対しては、学部長は、総長の許可を得て、休学を命ずることができる。

4 休学は、通算4年を超えることができない。ただし、第2項の規定により休学するときは、その期間を通算しない。

5 休学期間内に復学しようとするときは、その旨届け出なければならない。

6 休学期間は、在学年に算入しない。

(昭31達24加・改・昭50達11改・平5達13旧17条下)

(平24達2・平25達42・平29達21・令5達10・一部改正)

第24条 学生が退学しようとするときは、その事由を申し出て、総長の許可を受けなければならない。

(平5達13旧18条下)

第25条 次の場合には、学部長の申請により教育研究評議会の議を経て、総長が除籍する。

(1) 疾病その他の事由により成業の見込みがない者

(2) 授業料納付の義務を怠る者

(昭50達38削・改・平5達13旧19条下・平16達62改)

(平25達42・一部改正)

第26条 試験は、当該学部の定めるところにより行う。

(昭50達11改・平5達13旧20条下)

第27条 卒業の要件は、学部所定の期間在学し、学部所定の卒業に必要な単位数を修得し、学士試験に合格することとする。

2 前項の規定による卒業に必要な単位のうち、第17条の2第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は、60単位を超えないものとする。

(平4達3改・平5達13旧21条下)

(令4達99・一部改正)

第27条の2 学部においては、学生に対して、前条第1項の学士試験及び学修の成果に係る評価の基準をあらかじめ明示するものとする。

(平20達13・追加、令4達99・一部改正)

第28条 授業料は、年額を次の2期に分けて、所定の期日までに納めなければならない。ただし、第2期に係る授業料については、学生が申し出た場合、当該年度の第1期に係る授業料を納めるときに納めるものとする。

第1期 4月から9月まで 年額の2分の1に相当する額

第2期 10月から3月まで 年額の2分の1に相当する額

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由がある者については、別に定める免除等規程による。

3 前2項に定めるもののほか、授業料の免除に関し必要な事項は、別に定める。

4 第1項本文の規定にかかわらず、国費外国人留学生は、授業料の納付を要しない。

5 受理した授業料は、返還しない。ただし、受理した授業料のうち、免除等規程第2条第1項第3項第4項又は第5項の規定により免除した授業料は、返還する。

(昭31達8・昭36裁・昭38達5・昭47達13・昭50達11・昭53達4改・昭62達5加・平3達4・平3達18改・平5達13旧23条下・平17達144削)

(平22達24・平27達27・平28達85・令4達59・一部改正)

第29条 休学中は、別に定める免除等規程により授業料を免除する。

(昭31達8・昭38達5・昭47達13・昭50達11・昭53達4改・平5達13旧24条下)

第30条 停学を命ぜられた者は、その期間中であつても授業料を納付しなければならない。

(平5達13旧25条下)

第31条 学生は、別に定める学生票の交付を受け、常に携帯しなければならない。

(平5達13旧26条下)

第32条 学生の本分を守らない者があるときは、総長は懲戒する。

2 前項に規定する懲戒の必要がない学生についても、当該学生の所属する学部長が必要と認めたときは、当該学部長が、厳重注意その他の教育的措置を行うことができる。

3 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

(平5達13旧27条下)

(平28達102・一部改正)

第33条 懲戒の種類は、次のとおりとする。

(1) 譴責

(2) 停学

(3) 放学

(平5達13旧28条下)

第34条 停学3月以上にわたるときは、その期間は、在学年に算入しない。

(平5達13旧29条下)

第3章 大学院

第35条 本学大学院の研究科等及び専攻並びにその学生定員は、別表第2に掲げるとおりとする。

(昭29達13加・昭51達29改・昭54達12削・加・昭56達20・昭58達13・昭60達7・昭61達10・昭62達11・昭63達20・平2達19・平3達18・平4達29改・平5達13旧30条下・達58加・削・平6達32加・削・平7達10加・削・平8達5改・加・削・平9達2改・削・加・平10達5改・削・加・平11達2加・平12達39削・加・平13達26加・平14達1改・加・平15達2改・削・平15達40削・改・平16達62改)

第35条の2 前条の研究科等においては、当該研究科等の定めるところにより、研究科等又は専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。

(平18達69・追加)

第36条 研究科(総合生存学館、地球環境学舎及び経営管理教育部を含む。以下同じ。)に博士課程を置く。

2 博士課程の標準修業年限は、5年とする。ただし、医学研究科医学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程の標準修業年限は、4年とする。

3 博士課程(前項ただし書の博士課程を除く。)は、前期2年の課程及び後期3年の課程に区分し、前期2年の課程は、これを修士課程として取り扱う。

4 文学研究科京都大学・ハイデルベルク大学国際連携文化越境専攻及び経済学研究科京都大学国際連携グローバル経済・地域創造専攻の博士課程は、前期2年の国際連携専攻(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第35条第1項の規定による外国の大学院と連携して教育研究を実施するための専攻をいう。以下同じ。)の課程とし、医学研究科京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻の博士課程は、4年の国際連携専攻の課程とする。

5 医学研究科社会健康医学系専攻、地球環境学舎地球環境学専攻及び経営管理教育部経営科学専攻の博士課程は、後期3年の課程とする。

6 第3項の規定にかかわらず、薬学研究科創発医薬科学専攻、アジア・アフリカ地域研究研究科及び総合生存学館の博士課程は、課程の区分を設けない。

7 第3項の前期2年及び後期3年の課程並びに前項の課程は、それぞれ「修士課程」及び「博士後期課程」並びに「一貫制博士課程」という。

8 学生で、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを志望する者には、当該研究科の定めるところにより、その計画的な履修(第49条第5項第50条第7項及び第53条の12第3項において「長期履修」という。)を許可することがある。

(昭29達13加・昭50達27削・加・昭51達29・昭52達8・平2達19改・平5達13旧31条下・平8達5加・改・平10達5削・改・加・平12達39加・改・平14達1改・平15達40改・加・平17達27削・改)

(平18達15・平19達13・平21達10・平22達24・平24達2・平25達22・平26達7・平28達26・平29達44・平30達27・令3達40・令4達25・一部改正)

第36条の2 入学は、学年の初め1回とする。ただし、特別の必要があると認めるときは、当該研究科の定めるところにより、学期の初めにも入学させることができる。

2 前項に定めるもののほか、前条第4項に定める経済学研究科京都大学国際連携グローバル経済・地域創造専攻及び医学研究科京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻の入学時期は、当該研究科の定めるところによる。

3 入学の手続は、当該研究科の定めるところによる。

(平6達13本条加)

(平30達27・令3達40・一部改正)

第37条 修士課程及び一貫制博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する資格を有する者とする。

(1) 大学又は専門職大学を卒業した者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下この項において同じ。)の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 文部科学大臣が指定する専修学校の専門課程を文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 大学又は専門職大学に3年以上在学した者(学校教育法第102条第2項の規定により、これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、本学において、所定の単位を優れた成績をもつて修得したものと認めた者

(10) 本学において、個別の入学資格審査により、大学又は専門職大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する資格を有する者とする。

(1) 修士の学位又は修士(専門職)若しくは法務博士(専門職)の学位を有する者

(2) 外国において、本学大学院の修士課程又は専門職学位課程に相当する課程を修了した者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、本学大学院の修士課程又は専門職学位課程に相当する課程を修了した者

(4) 我が国において、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。)の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が指定するものの当該課程(本学大学院の修士課程又は専門職学位課程に相当する課程に限る。)を修了した者

(5) 国際連合大学(国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項の規定によるものをいう。次号において同じ。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格した者であつて、本学において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 本学において、個別の入学資格審査により、第1号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

3 医学研究科及び薬学研究科の博士課程(医学研究科医学専攻、医学研究科京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程に限る。以下同じ。)に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する資格を有する者とする。

(1) 大学における医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程(修業年限が6年であるものに限る。)を修了した者

(2) 外国において、学校教育における18年の課程を修了した者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了した者

(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 大学における医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程(修業年限が6年であるものに限る。)に4年以上在学した者(学校教育法第102条第2項の規定により、これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、本学において、所定の単位を優れた成績をもつて修得したものと認めた者

(8) 本学において、個別の入学資格審査により、第1号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

4 第1項第9号及び第10号並びに第2項第6号及び第8号並びに前項第7号及び第8号に該当する者の審査の実施等に関し必要な事項は、当該研究科の定めるところによる。

(昭29達13加・昭32達4・昭50達11・達27・昭51達29改・昭54達30・平2達19・平4達3加・平5達13旧32条下・平7達3・平8達5・平11達22・平12達39・平13達33改・平13達15・平13達22加・平15達40・平15達41改・平17達57改・加)

(平17達77・平19達73・平23達71・平24達2・平25達42・平27達2・平29達21・平29達44・平31達36・令2達56・令5達10・一部改正)

第38条 入学志望者に対しては、試験を行う。

2 試験は、当該研究科の定めるところによる。

(昭51達29本条加・平5達13旧33条下)

第39条 次の各号の一に該当する者は、前条の規定にかかわらず、選考のうえ、入学を許可することがある。

(1) 第37条第2項各号の一に該当する資格を有する者が、一貫制博士課程(アジア・アフリカ地域研究研究科に限る。)における博士後期課程の第1年次に相当する年次に入学を志望するとき。

(2) 中途退学した者が、同一研究科に入学を志望するとき。

(昭51達29本条加・平5達13旧34条下・平8達5改・加)

(平25達22・令4達25・一部改正)

第40条 本学大学院の他研究科に転科(地球環境学舎及び経営管理教育部にあつては転部)を志望し、又は他の大学若しくは専門職大学の大学院から本学大学院に転学を志望する者は、欠員のある場合に限り、当該研究科の定めるところにより、許可することがある。

2 同一研究科内における転専攻については、当該研究科の定めるところによる。

(昭51達29本条加・平5達13旧35条下・平14達1改)

(平28達26・令2達56・一部改正)

第41条 除籍された者が再入学を願い出たときは、除籍された日から3年以内に限り、研究科長(総合生存学館長、地球環境学舎長及び経営管理教育部長を含む。以下同じ。)の申請により教育研究評議会の議を経て、総長が許可することがある。

(昭31達5加・昭51達29旧35条下・改・平5達13旧36条下・改・平14達1改・平16達62改)

(平25達22・平28達26・一部改正)

第42条 入学志望者は、所定の期日までに、願書を研究科長あてに提出しなければならない。

(昭51達29本条加・平5達13旧37条下)

第42条の2 入学志望者は、願書に添えて検定料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国費外国人留学生及び実施要項第4条第2号の推薦による入学志望者は、検定料の納付を要しない。

3 前項に定めるもののほか、本学と外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。)との間において相互の大学の学位を取得させることを目的として締結した大学間交流協定(相互に正規学生を受け入れるもので、その数並びに検定料、入学料及び授業料の相互不徴収並びに有効期間が記されているものに限る。以下同じ。)に基づき受け入れる外国の大学院の学生又は国際連携専攻に受け入れる当該連携して教育研究を実施する外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)の学生(経済学研究科京都大学国際連携グローバル経済・地域創造専攻の学生を含む。以下同じ。)は、検定料の納付を要しない。

(平22達24・追加、平25達22・平29達44・令2達56・令3達40・一部改正)

第42条の3 入学に際しては、所定の入学手続期間内に入学料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国費外国人留学生及び実施要項第4条第2号又は第4号の推薦により、前項の期間までにその採用が決定している者は、入学料の納付を要しない。

3 前項に定めるもののほか、本学と外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。)との間において相互の大学の学位を取得させることを目的として締結した大学間交流協定に基づき受け入れる外国の大学院の学生又は国際連携専攻に受け入れる連携外国大学院の学生は、入学料の納付を要しない。

(平22達24・追加、平25達22・平29達44・令2達56・一部改正)

第42条の4 教育課程は、教育上の目的を達成するために必要な科目を開設するとともに研究指導の計画を策定して、体系的に編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たつては、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。

3 国際連携専攻の教育課程の編成に当たつては、当該連携外国大学院が開設する科目を本学大学院の教育課程の一部とみなして当該連携外国大学院と連携した教育課程(以下「国際連携教育課程」という。)を編成し、又は当該連携外国大学院と共同して科目を開設することができる。

(平18達69・追加、平22達24・旧第42条の2繰下、平29達44・一部改正)

第42条の5 科目の区分は、大学院共通科目及び研究科科目とする。

(令4達99・追加)

第42条の6 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

4 第1項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(令4達99・追加)

第43条 科目、その授業及び研究指導は、当該研究科の定めるところによる。

2 前項の場合において、研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

3 当該研究科において必要と認めたときは、学部若しくは他の研究科等(研究科又は公共政策教育部をいう。以下同じ。)の科目を履修させ、修士課程、博士後期課程、一貫制博士課程若しくは医学研究科及び薬学研究科の博士課程の単位とし、又は他の研究科において研究指導を受けさせ、修士課程、博士後期課程、一貫制博士課程若しくは医学研究科及び薬学研究科の博士課程の修了に必要な研究指導の一部とすることができる。

4 第42条の4第3項の規定による連携外国大学院が開設する国際連携教育課程に係る科目について修得した単位又は連携外国大学院において受けた国際連携教育課程に係る研究指導は、本学大学院における国際連携教育課程に係る科目の履修により修得し、又は当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。

5 第42条の4第3項の規定による連携外国大学院と共同して開設する科目の履修により修得した単位は、5単位を超えない範囲で、本学大学院又は当該連携外国大学院のいずれかにおいて修得したものとすることができる。ただし、第49条第2項の規定により連携外国大学院において修得することとしている単位数に満たない場合は、当該単位を連携外国大学院において修得した単位とすることはできない。

(昭50達11・達27改・昭51達29旧36条下・加・昭54達30・平4達53改・平5達13旧38条下・平8達5改)

(平18達15・平18達69・平24達2・平28達26・平29達44・令元達42・令4達99・一部改正)

第43条の2 授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るため、組織的な研修及び研究を行うものとする。

(平18達69・追加)

第43条の3 教育上有益と認めるときは、当該研究科の定めるところにより、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。

(平28達26・追加)

第44条 学生は、他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けることができる。ただし、この場合所属の研究科及び当該他の研究科等の長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により履修した科目及びこれについて修得した単位並びに前項の規定により受けた研究指導の取扱いについては、当該研究科の定めるところによる。

(昭50達11改・昭51達29旧37条下・改・平4達53改・平5達13旧39条下)

(平18達15・一部改正)

第45条 教育上有益と認めるときは、当該研究科の定めるところにより、他の大学又は専門職大学と協議のうえ、学生に、当該他の大学又は専門職大学の大学院の科目を履修することを許可することがある。

2 教育上有益と認めるときは、当該研究科の定めるところにより、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下この条において同じ。)と協議のうえ、学生に、休学することなく当該外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修することを許可することがある。

3 教育上有益と認めるときは、当該研究科の定めるところにより、学生に、外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することを許可することがある。

4 第2項に定めるもののほか、教育上有益と認めるときは、当該研究科の定めるところにより、審査のうえ、学生に、休学し、又は休学することなく外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修することを許可することがある。

5 前各項の規定により履修した科目について修得した単位は、当該研究科の定めるところにより、15単位を超えない範囲で、本学大学院における科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(昭49達1加・昭50達11・達27改・昭51達29旧37条の2下・昭54達30・平4達53改・平5達13旧40条下・平8達5・平13達22改・加)

(平25達66・令2達56・令3達40・一部改正)

第46条 学生で、他の大学若しくは専門職大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又は休学することなく外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。)の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指導を受けることを志望するものには、それぞれ前条第1項又は第2項に定めるものと同様の要件及び手続により、これを許可することがある。ただし、修士課程及び一貫制博士課程の修士課程に相当する年次の学生について許可する場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

2 前項の規定により受けた研究指導は、当該研究科の定めるところにより、修士課程、博士後期課程、一貫制博士課程又は医学研究科及び薬学研究科の博士課程の修了に必要な研究指導の一部とすることができる。

(昭51達29本条加・昭54達30改・平2達19削・加・改・平5達13旧41条下・平8達5改)

(平24達2・令2達56・一部改正)

第46条の2 教育上有益と認めるときは、当該研究科の定めるところにより、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位(大学院設置基準第15条において準用する大学設置基準第31条第1項に定める科目等履修生又は同条第2項に定める特別の課程履修生(履修資格を有する者が、学校教育法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者である特別の課程を、履修した者に限る。)として修得した単位を含む。)を、本学大学院に入学した後の本学大学院における科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、転学等の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、第45条第5項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

3 第1項の規定により本学大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の修士課程、博士課程(博士後期課程を除く。)又は一貫制博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるとき(修士課程を修了した者が一貫制博士課程に入学し、第50条第2項ただし書の規定により、当該修士課程における在学期間を当該一貫制博士課程における在学期間に含むときを除く。)は、その単位数、修得に要した期間その他当該研究科が必要と認める事項を勘案して当該研究科が認める期間は、1年を超えない範囲で、当該研究科の課程に在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程については、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(平6達13本条加・平13達22改)

(平25達42・令2達12・令3達40・令5達10・一部改正)

第47条 疾病その他の事由により、3月以上修学を中止しようとするときは、研究科長の許可を得て、休学することができる。

2 疾病のため、修学が不適当と認められる者に対しては、研究科長は、総長の許可を得て、休学を命ずることができる。

3 休学は、修士、博士後期の各課程、一貫制博士課程並びに医学研究科及び薬学研究科の博士課程において、それぞれ通算3年を超えることができない。ただし、特別の事情がある者に対し、一貫制博士課程においては、なお、2年以内の、医学研究科及び薬学研究科の博士課程においては、なお、1年以内の休学を許可することができる。

(昭31達24加・昭50達11・達27改・昭51達29旧38条下・改・平5達13旧42条下・平8達5改)

(平24達2・平25達42・一部改正)

第48条 試験及び研究指導の認定方法は、当該研究科の定めるところによる。

(昭51達29本条加・平5達13旧43条下)

第49条 修士課程の修了の要件は、同課程に2年以上在学して、研究指導を受け、専攻科目につき30単位以上を修得し、かつ、当該研究科の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間については、当該研究科の定めるところにより、優れた研究業績を挙げた者について、同課程に1年以上の在学をもつて足りるものとすることができる。

2 前項に定めるもののほか、国際連携専攻の修士課程の修了の要件は、本学大学院において当該国際連携専攻の教育課程に係る科目の履修により15単位以上を修得し、かつ、当該連携外国大学院において国際連携教育課程に係るものとして開設する授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。

3 前項の規定により本学大学院において修得する単位数には、第43条第4項の規定により当該国際連携教育課程に係る科目の履修により修得したものとみなす連携外国大学院が開設する国際連携教育課程に係る科目について修得した単位を含まないものとする。

4 第2項の規定により本学大学院又は連携外国大学院において修得する単位数には、第45条第5項の規定により本学大学院における科目の履修により修得したものとみなす他の大学若しくは専門職大学の大学院又は外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。)の大学院における科目の履修により修得した単位及び第46条の2第1項の規定により本学大学院に入学した後の本学大学院における科目の履修により修得したものとみなす本学大学院に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位を含まないものとする。ただし、連携外国大学院に入学した学生が国際連携教育課程を履修するために本学大学院に入学する場合において、本学大学院に入学する前に当該連携外国大学院が開設する国際連携教育課程に係る科目について修得した単位のうち、第46条の2第1項の規定により本学大学院に入学した後の本学大学院における科目の履修により修得したものとみなす単位は、連携外国大学院において修得する単位数に含むことができる。

5 在学年限は、4年を超えることができない。長期履修の場合の在学年限についても同様とする。

(昭31達24旧38条下・昭50達11・達27改・昭51達29旧39条下・改・平2達19加・平5達13旧44条下・改・平12達39加・平15達40削・改)

(平26達7・平29達44・令2達56・一部改正)

第50条 博士後期課程の修了の要件は、同課程に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあつては、2年)以上在学して、研究指導を受け、かつ、当該研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。

2 一貫制博士課程の修了の要件は、同課程に5年以上在学して専攻科目につき30単位以上修得し、研究指導を受け、かつ、当該研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、修士課程(標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を除く。以下この項において同じ。)に2年(2年を超える標準修業年限を定める修士課程にあっては、当該標準修業年限。以下この項において同じ。)以上在学し、当該課程を修了後、一貫制博士課程に入学した者にあっては、当該一貫制博士課程における在学期間に当該修士課程における2年の在学期間を含むことができる。

3 前2項に規定するもののほか、当該研究科において必要と認めたときは、専攻科目につき当該研究科の定める単位の修得を博士後期課程又は一貫制博士課程の修了の要件に加えることができる。

4 医学研究科医学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程の修了の要件は、同課程に4年以上在学して専攻科目につき30単位以上修得し、研究指導を受け、かつ、当該研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。

5 前項に定めるもののほか、国際連携専攻の博士課程の修了の要件は、第49条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、第49条第2項の規定中「修士課程」とあるのは「博士課程」と読み替える。

6 第1項第2項及び第4項の在学期間については、当該研究科の定めるところにより、優れた研究業績を挙げた者について、それぞれ博士後期課程にあつては1年(修士課程又は専門職学位課程の修了の要件を満たした者で、大学院における在学期間が2年未満のものにあつては、その在学期間を含めて3年)以上の、一貫制博士課程にあつては3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における2年の在学期間を含めて3年)以上の、医学研究科及び薬学研究科の博士課程にあつては3年以上の在学をもつて足りるものとすることができる。

7 在学年限は、博士後期課程及び医学研究科京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻においては6年を、一貫制博士課程においては10年を、医学研究科医学専攻及び薬学研究科の博士課程においては8年を超えることができない。長期履修の場合の在学年限についても同様とする。

(昭29達13改・昭31達24旧40条下・昭38達7・昭49達1加・昭50達11改・達27改・削・加・昭51達29旧41条下・改・昭54達30削・改・加・平2達19・改・平5達13旧45条下・改・平8達5加・改・平15達40改)

(平24達2・平26達7・平30達27・平31達36・令3達40・令4達25・一部改正)

第50条の2 研究科においては、学生に対して、第49条第1項並びに前条第1項第2項及び第4項の論文の審査及び試験に係る評価の基準をあらかじめ明示するものとする。

(平18達69・追加)

第51条 授業料は、年額を次の2期に分けて、所定の期日に納めなければならない。

第1期 4月から9月まで 年額の2分の1に相当する額

第2期 10月から3月まで 年額の2分の1に相当する額

2 前項の規定にかかわらず、本学と外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。)との間において相互の大学の学位を取得させることを目的として締結した大学間交流協定に基づき受け入れる外国の大学院の学生又は国際連携専攻に受け入れる連携外国大学院の学生は、授業料の納付を要しない。

(昭31達8改・昭31達24旧42条下・昭32達4削・昭38達5・昭47達13・昭50達11改・昭51達29旧43条下・平5達13旧46条下)

(平25達22・平29達44・令2達56・一部改正)

第52条 休学中は、別に定める免除等規程により授業料を免除する。

(昭31達8改・達24旧43条下・昭38達5・昭47達13・昭50達11改・昭51達29旧44条下・昭53達4改・平5達13旧47条下)

第53条 第10条第3項第11条第12条第2項ないし第4項及び第7項本文第13条第17条第23条第5項及び第6項ないし第25条第28条第1項ただし書及び第2項ないし第4項第30条ないし第34条の規定は、大学院学生の場合に準用する。この場合において、第25条及び第32条第2項中「学部長」とあるのは「研究科長」と読み替えるものとする。

(昭30達20加・昭31達24改・旧45条下・昭32達4・昭50達11改・昭51達29旧46条下・改・昭62達5・達24改・平5達13旧48条下・改・平6達13削・平16達136・平17達26改)

(平22達24・平24達2・平27達27・平28達85・平28達102・一部改正)

第3章の2 専門職大学院

(平15達40本章加)

第53条の2 第36条に定めるもののほか、法学研究科、医学研究科、公共政策教育部及び経営管理教育部に専門職学位課程を置き、これを専門職大学院とする。

2 前項の専門職大学院は、法学研究科の専門職学位課程に関し、これを法科大学院とする。

3 専門職学位課程(法科大学院の課程を除く。)の標準修業年限は、2年とする。ただし、教育上の必要があると認めるときは、医学研究科又は経営管理教育部の定めるところにより、1年以上2年未満の期間とすることができる。

4 法科大学院の課程の標準修業年限は、3年とする。

5 専門職大学院である法学研究科、医学研究科、公共政策教育部及び経営管理教育部の専攻及びその学生定員は、別表第2に掲げるとおりとする。

6 前項の研究科及び教育部においては、当該研究科又は教育部の定めるところにより、研究科若しくは教育部又は専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。

(平15達40本条加・平16達62改・加・平17達63改)

(平18達15・平18達69・平20達13・一部改正)

第53条の3 専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する資格を有する者とする。

(1) 大学又は専門職大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下この項において同じ。)の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 文部科学大臣が指定する専修学校の専門課程を文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 大学又は専門職大学に3年以上在学した者(学校教育法第102条第2項の規定により、これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、本学において、所定の単位を優れた成績をもつて修得したものと認めたもの(当該単位の修得の状況及び法科大学院が当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有するかどうかを判定するために実施する試験の結果に基づき、これと同等以上の能力及び資質を有すると認めたものを含む。)

(10) 本学において、個別の入学資格審査により、大学又は専門職大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

2 前項第9号及び第10号に該当する者の審査の実施等に関し必要な事項は、当該法学研究科、医学研究科、公共政策教育部又は経営管理教育部(以下第53条の15までにおいて「研究科又は教育部」という。)の定めるところによる。

(平15達40本条加・平15達41改・平17達57改・加)

(平17達77・平19達73・平27達2・平29達21・令2達56・令3達63・一部改正)

第53条の4 教育課程は、教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な科目を開設して、体系的に編成するものとする。

(平15達40本条加)

第53条の4の2 科目の区分は、大学院共通科目及び専門職大学院科目とする。

(令4達99・追加)

第53条の4の3 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。

3 第1項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

4 前項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。

5 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

6 第1項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(令4達99・追加)

第53条の5 科目及び授業は、当該研究科又は教育部の定めるところによる。

2 前項の場合において、研究科又は教育部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

3 当該研究科又は教育部において必要と認めたときは、学部又は他の研究科等の科目を履修させ、専門職学位課程の単位とすることができる。

(平15達40本条加・平16達62改)

(平18達15・平18達69・平27達2・一部改正)

第53条の6 学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、当該研究科又は教育部の定めるところにより、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。

2 当該研究科又は教育部において必要と認めるときは、学生が各年次において履修し、修得すべき授業科目、単位数その他上位の年次に進級させる基準並びに同一年次において在学することができる年限を定めることができる。

(平15達40本条加・平16達62改・加)

(平18達15・一部改正)

第53条の7 学生は、他の研究科等の科目を履修することができる。ただし、この場合所属の研究科又は教育部及び当該他の研究科等の長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により履修した科目及びこれについて修得した単位の取扱いについては、当該研究科又は教育部の定めるところによる。

(平15達40本条加・平16達62改)

(平18達15・一部改正)

第53条の8 教育上有益と認めるときは、当該研究科又は教育部の定めるところにより、他の大学又は専門職大学と協議のうえ、学生に、当該他の大学又は専門職大学の大学院の科目を履修することを許可することがある。

2 教育上有益と認めるときは、当該研究科又は教育部の定めるところにより、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下この条において同じ。)と協議のうえ、学生に、休学することなく当該外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修することを許可することがある。

3 前項に定めるもののほか、教育上有益と認めるときは、当該研究科又は教育部の定めるところにより、審査のうえ、学生に、休学し、又は休学することなく外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修することを許可することがある。

4 前3項の規定により履修した科目について修得した単位は、当該研究科又は教育部の定めるところにより、医学研究科、公共政策教育部又は経営管理教育部にあつてはその修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲で、法学研究科にあつては30単位を超えない範囲で、当該専門職大学院又は法科大学院(以下「専門職大学院等」という。)における科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、法学研究科において、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする場合は、その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。

(平15達40本条加・平16達62改)

(平18達15・平25達66・令2達56・一部改正)

第53条の9 教育上有益と認めるときは、当該研究科又は教育部の定めるところにより、学生が当該専門職大学院等に入学する前に大学院又は専門職大学院において履修した科目について修得した単位(大学院設置基準第15条において準用する大学設置基準第31条第1項に定める科目等履修生又は同条第2項専門職大学院設置基準第13条の2第1項若しくは同基準第21条の2第1項に定める特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、当該専門職大学院等に入学した後の当該専門職大学院等における科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門職大学院等において修得した単位以外のものについては、前条第4項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、医学研究科、公共政策教育部又は経営管理教育部にあつてはその修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとし、法学研究科にあつては30単位(前条第4項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。ただし、専門職大学院設置基準第20条の7第6号にいう認定連携法曹基礎課程(以下「認定連携法曹基礎課程」という。)を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると当該法科大学院が認める者がその入学前に当該法科大学院以外の専門職大学院設置基準第20条の7第6号にいう認定連携法科大学院において履修した授業科目について修得した単位については、前条第4項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて46単位(同条第4項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えない範囲で修得したものとみなすことができるものとする。

(平15達40本条加・平16達62改)

(平18達15・平25達66・令2達12・令3達63・令5達10・一部改正)

第53条の10 休学は、通算3年を超えることができない。

(平15達40本条加)

第53条の11 試験は、当該研究科又は教育部の定めるところによる。

(平15達40本条加)

(平18達15・一部改正)

第53条の12 専門職学位課程(法科大学院の課程を除く。)の修了の要件は、同課程に2年(第53条の2第3項ただし書の規定により標準修業年限を1年以上2年未満の期間とする場合にあつては、当該期間)以上在学し、専攻科目につき医学研究科、公共政策教育部又は経営管理教育部が定める30単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。この場合において、単位の修得以外の教育課程の履修を課すときは、当該履修の方法及びその学修の成果に係る評価の基準をあらかじめ学生に対し明示するものとする。

2 法科大学院の課程の修了の要件は、同課程に3年以上在学し、法学研究科が定める93単位以上を修得することとする。

3 在学年限は、4年(法科大学院にあつては6年)を超えることができない。長期履修の場合の在学年限についても同様とする。ただし、第53条の6第2項の規定により当該研究科又は教育部において同一年次に在学する年限を定めるときは、当該年限を超えることができない。

(平15達40本条加・平16達62改・加・平17達63改)

(平18達15・平18達69・平26達7・一部改正)

第53条の13 第53条の9第1項の規定により当該専門職大学院等に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該専門職大学院等において修得したものとみなす場合であつて当該単位の修得により当該専門職大学院等の教育課程の一部を履修したと認めるときは、その単位数、修得に要した期間その他当該研究科又は教育部が必要と認める事項を勘案して当該研究科又は教育部が認める期間は、1年を超えない範囲で、当該専門職大学院等の課程に在学したものとみなすことができる。ただし、第53条の2第3項ただし書の規定により1年以上2年未満の期間を標準修業年限とする場合において、当該専門職大学院の課程に在学したものとみなすことができる期間は、当該1年以上2年未満の期間から1年を減じた期間を超えることができない。

(平15達40本条加・平16達62・平17達63改)

(平18達15・平19達73・一部改正)

第53条の14 第53条の12第2項に定めるもののうち、法学研究科の定めるところにより、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下本条において「法学既修者」という。)に関しては、在学期間については1年を超えない範囲で当該法科大学院の課程に在学し、単位(法学研究科が定める必修科目の単位を含む。)については30単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。ただし、法学研究科において、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする場合は、その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。

2 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて1年を超えないものとする。

3 第1項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数(第1項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)は、第53条の8第4項及び第53条の9第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位(第53条の8第4項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。

4 認定連携法曹基礎課程を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると当該法科大学院が認める者に関する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「30単位」とあるのは「46単位」と、前項中「第1項ただし書の規定により30単位」とあるのは「第1項ただし書の規定により46単位」と、「合わせて30単位」とあるのは「合わせて46単位」とする。

(平16達62本条加)

(平22達24・平25達66・令3達63・一部改正)

第53条の15 第10条第3項第11条第12条第2項ないし第4項及び第7項本文第13条第17条第18条の2第23条第5項及び第6項ないし第25条第28条第1項ただし書及び第2項ないし第4項第30条ないし第34条第36条第8項第36条の2第38条第39条(第2号の場合に限る。)第40条ないし第42条の3第47条第1項及び第2項第51条及び第52条の規定は、専門職大学院等学生の場合に準用する(法科大学院にあつては、第42条の2第3項第42条の3第3項及び第51条第2項を除く。)この場合において、第25条及び第32条第2項中「学部長」とあるのは「法学研究科長、医学研究科長、公共政策教育部長又は経営管理教育部長」と、第36条第8項第36条の2第38条第2項及び第39条(第2号の場合に限る。)中「研究科」とあるのは「研究科又は教育部」と、第40条第1項中「研究科に転科(地球環境学舎及び経営管理教育部にあつては転部)」とあるのは「研究科又は教育部に、それぞれ、転科若しくは転部」と、「当該研究科」とあるのは「当該研究科又は教育部」と、同条第2項中「研究科」とあるのは「研究科又は教育部」と、第41条中「研究科長(総合生存学館長、地球環境学舎長及び経営管理教育部長を含む。以下同じ。)」とあるのは「法学研究科長、医学研究科長、公共政策教育部長又は経営管理教育部長」と、第42条並びに第47条第1項及び第2項中「研究科長」とあるのは「法学研究科長、医学研究科長、公共政策教育部長又は経営管理教育部長」と読み替えるものとする。

(平15達40本条加・平16達62旧53条の14下・改・平16達136・平17達26改)

(平18達15・平20達13・平22達24・平24達2・平25達22・平26達7・平27達27・平28達26・平28達85・平28達102・平29達44・一部改正)

第4章 学位

(昭51達29本章加)

第54条 学士試験に合格した者には、学士の学位を授与する。

(昭51達29本条加・平3達18加・平4達3改・平5達13旧49条下)

第55条 修士課程を修了した者には、修士の学位を授与する。

2 前項に規定するもののほか、一貫制博士課程において、第49条第1項に規定する修士課程の修了に相当する要件を満たした者にも、修士の学位を授与することができる。

(昭51達29本条加・平3達18加・平4達3改・平5達13旧50条下・平8達5加)

(平25達22・平28達49・一部改正)

第55条の2 専門職学位課程(法科大学院の課程を除く。)を修了した者には、修士(専門職)の学位を授与する。

2 法科大学院の課程を修了した者には、法務博士(専門職)の学位を授与する。

(平15達40本条加・平16達62改・加)

第56条 博士後期課程を修了した者、一貫制博士課程を修了した者並びに医学研究科及び薬学研究科の博士課程を修了した者には、博士の学位を授与する。

(平4達3本条加・平5達13旧50条の2下・平8達5改)

(平24達2・一部改正)

第57条 前条に規定するもののほか、別に定めるところにより博士の学位の授与を申請して、博士論文の審査及び試験に合格し、かつ、学識の確認を経た者にも、前条と同様の学位を授与する。

(昭51達29本条加・平4達3削・平5達13旧51条下)

第58条 この章に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

(平4達3本条加・平5達13旧51条の2下)

第5章 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生、特別交流学生等

(昭49達1加・昭51達29旧4章下・改・平4達53加)

(平20達13・改称)

第59条 外国人で第5条及び第37条によらないで学部又は大学院に入学しようとする者には、当該学部又は研究科等の定めるところにより、外国学生として入学を許可することがある。

2 外国学生で学部又は大学院の課程を修了した者には、当該学部又は研究科等の定めるところにより学位を授与する。

(昭30達20加・昭31達24旧46条下・昭50達11改・昭51達29旧47条下・改・平4達3削・平5達13旧52条下・改)

(平18達15・一部改正)

第60条 公の機関又は団体等から、その所属の職員につき、学修科目を定め、学部又は大学院に入学を願い出たときは、当該学部又は研究科等の定めるところにより、委託生として入学を許可することがある。

2 委託生で所定の科目につき試験に合格した者には、当該学部又は研究科等の定めるところにより、修了証書を授与する。

(昭30達20加・昭31達24旧47条下・昭50達11改・昭51達29旧48条下・改・平5達13旧53条下)

(平18達15・一部改正)

第61条 本学の学生以外の者で学部又は大学院において、1又は複数の科目の履修を志望する者には、当該学部又は研究科等の定めるところにより科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生で履修した科目につき、当該学部又は研究科等の定めるところにより試験のうえ、単位を与えることができる。

(平4達53本条加・平5達13旧53条の2下・平6達40改)

(平18達15・一部改正)

第62条 特定の科目を定め、学部又は大学院において、聴講を志望する者には、当該学部又は研究科等の定めるところにより聴講生として入学を許可することがある。

2 聴講生で聴講した科目につき、本人の希望があるときは、証明書を交付する。

(昭30達4改・昭30達20加・昭31達24旧48条下・昭50達11改・昭51達29旧49条下・改・平5達13旧54条下・平6達40削)

(平18達15・一部改正)

第63条 他の大学、専門職大学若しくは外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下この条において同じ。)の学生又は他の大学、専門職大学若しくは外国の大学の大学院の学生で、大学間の協議に基づき、特定の科目を定め、それぞれ、学部又は大学院において聴講を志望する者には、当該学部又は研究科等の定めるところにより、特別聴講学生として入学を許可することがある。

2 他の大学、専門職大学又は外国の大学の大学院の学生で、大学間の協議に基づき、大学院において研究指導を受けることを志望する者には、当該研究科の定めるところにより、特別研究学生として入学を許可することがある。

3 「大学院教育における大学間学生交流に関する協定書」(平成19年12月25日発効)に基づき、大学院において研究指導を受け、又は聴講を志望する者には、当該研究科の定めるところにより、特別交流学生として入学を許可することがある。

4 特別聴講学生又は特別交流学生として聴講した科目については、試験のうえ、単位を与える。

(昭49達1加・昭50達11改・昭51達29旧49条の2下・改・平2達19削・平5達13旧55条下・平9達2改)

(平18達15・平20達13・令2達56・一部改正)

第63条の2 第61条第62条並びに前条第1項及び第4項(特別聴講学生に限る。)の規定は、国際高等教育院の場合に準用する。この場合において、第61条第1項第62条第1項及び前条第1項中「学部又は大学院」とあるのは「国際高等教育院」と、第61条第1項及び第2項第62条第1項並びに前条第1項中「当該学部又は研究科等」とあるのは「国際高等教育院」と読み替えるものとする。

(平28達95・追加)

第64条 委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者は、願書に添えて検定料を納めなければならない。

2 委託生、科目等履修生又は聴講生として入学する者は、入学に際して、所定の期日までに入学料を納めなければならない。特別聴講学生、特別研究学生又は特別交流学生として入学する者は、入学料の納付を要しない。

3 委託生、科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生の授業料は、履修又は聴講科目の単位数に応じて、特別研究学生の授業料は、研究指導を受ける期間の月数に応じて、それぞれ所定の期日までに納めなければならない。ただし、特別交流学生並びに次の各号に掲げる特別聴講学生及び特別研究学生は、授業料の納付を要しない。

(1) 国立大学(国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置される大学で、当該大学との間における学生の交流協定又は協議に基づき授業料の相互不徴収が確認できるものに限る。)の学生又は大学院の学生

(2) 本学と公立又は私立の大学又は専門職大学との間において締結した大学間相互単位互換協定(相互に授業科目を履修し、単位を修得することを認めるもので、授業料の相互不徴収及び有効期間が記されているものに限る。)に基づき受け入れる公立又は私立の大学又は専門職大学の学生

(3) 本学と公立又は私立の大学又は専門職大学との間において締結した大学間特別研究学生交流協定(相互に研究指導を受けることを認めるもので、授業料の相互不徴収及び有効期間が記されているものに限る。)に基づき受け入れる公立又は私立の大学又は専門職大学の大学院の学生

(4) 本学と外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下この号において同じ。)との間において締結した大学間交流協定(学部若しくは研究科間の協定又は協定に準じるものを含み、相互に学生を受け入れるもので、その数、授業料の相互不徴収及び有効期間が記されているものに限る。)に基づき受け入れる外国の大学の学生

4 前3項の規定にかかわらず、科目等履修生又は聴講生として入学を志望し、又は入学する国費外国人留学生は、検定料、入学料及び授業料の納付を、Kyoto University International Undergraduate Programにおける予備教育科目を履修するために国際高等教育院の聴講生として入学する者は、入学料及び授業料の納付を要しない。

5 受理した検定料、入学料及び授業料は、返還しない。

6 入学料又は授業料を納めないときは、入学又は聴講若しくは研究指導を受けることを許可しない。

(昭28達28・昭31達8改・達24旧49条下・昭32達4・昭38達5・昭41達8・昭47達13改・昭49達1加・昭50達11改・昭51達29旧50条下・改・昭53達4・平3達39改・平4達53加・改・平5達13旧56条下・改・平9達2改・平11達2加・平16達62改・平17達63加)

(平20達13・平29達44・令2達56・一部改正)

第65条 第4条第6条第8条第9条第10条第1項及び第3項第11条第12条第1項ないし第5項及び第7項第13条第14条第18条ないし第26条第28条第1項第2項及び第4項第29条ないし第34条の規定は、学部の外国学生に準用する。

3 第11条第19条第24条ないし第26条第30条ないし第33条の規定は、学部の委託生、科目等履修生及び聴講生に準用する。

4 第11条第19条第24条ないし第26条第30条ないし第33条第40条第41条第44条第1項第48条第53条後段の規定は、大学院の委託生、科目等履修生及び聴講生に準用する。

5 第24条第26条第30条ないし第33条の規定は、学部の特別聴講学生に準用する。

6 第24条第30条ないし第33条第48条の規定は、大学院の特別聴講学生及び特別研究学生に準用する。

7 第24条第31条ないし第33条第48条の規定は、特別交流学生に準用する。

8 第11条第19条第24条ないし第26条第30条ないし第33条の規定は国際高等教育院の科目等履修生及び聴講生に、第24条第26条第30条ないし第33条の規定は国際高等教育院の特別聴講学生に準用する。この場合において、第19条中「所属学部長」とあるのは「国際高等教育院長」と、第25条中「学部長」とあるのは「国際高等教育院長」と、第26条中「当該学部」とあるのは「国際高等教育院」と読み替えるものとする。

(昭31達24改・旧50条下・昭32達4改・昭49達1加・昭50達11改・昭51達29旧51条下・改・昭62達5・達24改・平4達3改・削・加・平4達53加・平5達13旧57条下・改・平6達13削・改・平6達40・平16達136・平17達26改)

(平20達13・平22達24・平24達2・平25達22・平26達7・平28達85・平28達95・平29達44・一部改正)

第66条 この章及び別に定めるもののほか、特定の学部又は研究科等において特定の方法により学修を志望する者については、当該学部又は研究科等の定めるところによる。

(昭31達24旧51条下・昭50達11改・昭51達29旧52条下・昭53達4改・平5達13旧57条下・改)

(平18達15・一部改正)

第5章の2 特別の課程

(令5達10・追加)

第66条の2 本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第105条に規定する特別の課程として、履修証明プログラムを編成することができる。

2 前項に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、総長が別に定める。

(令5達10・追加)

第6章 授業料等の額

(昭51達29旧5章下)

第67条 第10条第1項及び第42条の2第1項の検定料並びに第12条第1項及び第42条の3第1項の入学料の額並びに第28条第1項及び第51条第1項の授業料の年額並びに第64条第1項の検定料、同条第2項の入学料及び同条第3項の授業料の額は、それぞれ学納金規程の定めるところによる。

(昭50達11加・昭51達29旧53条下・改・昭53達26・達39・達41・昭46達24・平元達20改・平5達13旧59条下・改・平13達33・平13達17改・平16達62改・削・平16達136改)

(平22達24・平25達22・一部改正)

1 この規程は、昭和28年4月1日から施行する。

2 昭和24年3月31日以前の入学者については、第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和27年3月31日以前の入学者については、第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 従前の規定による大学院は、従前の規定による大学の卒業者に限り、入学の資格あるものとする。

5 従前の規定による大学院学生は、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 昭和24年8月5日達示第13号制定の京都大学通則は、廃止する。

(昭和28年達示第28号)

この規程は、昭和28年6月23日から施行する。

(昭和29年達示第13号)

この規程は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年達示第1号)

この改正は、昭和30年1月25日から施行する。

(昭和30年達示第4号)

第48条第2項の改正は、昭和30年3月8日から施行し、昭和29年4月1日以降入学の聴講生に適用する。

(昭和30年達示第20号)

この改正は、昭和30年11月22日から施行する。

(昭和31年達示第5号)

この改正は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年達示第8号)

この改正は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、昭和31年3月31日以前の入学者については、なお従前の例による。

(昭和31年達示第24号)

1 この改正は、昭和31年10月1日から施行する。

2 第17条および第38条第3項に定める年数につき、前項の施行日前における休学期間は、通算しない。

(昭和32年達示第4号)

この改正は、昭和32年5月14日から施行する。

第50条第3項の改正は、同年4月1日から適用する。

(昭和34年総長裁定)

この改正は、昭和34年3月2日から施行する。

(昭和35年達示第7号)

この改正は、昭和35年4月12日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年総長裁定)

この改正は、昭和36年3月7日から施行する。

(昭和38年達示第5号)

この改正通則は、昭和38年4月9日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、昭和38年3月31日以前の入学者については、なお従前の例による。

(昭和38年達示第7号)

この改正通則は、昭和38年4月23日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年達示第8号)

1 この改正規程は、昭和41年4月1日から施行し、〔中略〕第10条第1項および第50条第1項の改正規定〔中略〕は、昭和42年度の入学志望者から適用する。

(昭和42年達示第4号)

この改正規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年達示第1号)

この改正規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年達示第13号)

1 この改正規程は、昭和47年4月18日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年度の再入学ならびに委託生および聴講生の入学にかかる検定料の額については、改正後の第10条第1項および第50条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和47年度における入学を許可せられた者にかかる入学料の額については、改正後の第12条第1項および第50条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和47年4月1日前から引き続き在学する者にかかる授業料および研究料の額についてはなお従前の例による。

5 昭和47年度において入学した者にかかる同年度の授業料および研究料については、改正後の第23条第1項および第43条の規定にかかわらず、その額は、次の表に定める第1期および第2期の額を合わせた額とし、当該第1期または第2期の額を、それぞれ所定の期日に納めなければならない。

区分

第1期

第2期

授業料

金 6,000円

金 18,000円

研究料

金 9,000円

金 18,000円

6 前項の規定が適用される者について改正後の第24条第2項または第44条第2項の規定を適用する場合においては、当該規定中「金3,000円」とあるのは、「当該第1期または第2期の額の6分の1に相当する額」とする。

7 昭和47年度において入学した委託生および聴講生にかかる聴講料の額は、同年度に限り、改正後の第50条第3項の規定にかかわらず、1単位につき、次の表に定めるとおりとする。

(1) 4月から9月までの授業にかかる聴講料の額

学部においては金400円、大学院においては金600円

(2) 10月から翌年3月までの授業にかかる聴講料の額

金1,200円

(3) 4月から翌年3月までを通じての学修または聴講を必要とする授業にかかる聴講料の額

学部または大学院において、それぞれ、(1)に定める額の2分の1に相当する額と(2)に定める額の2分の1に相当する額とを合わせた額

(昭和48年達示第20号)

この規程は、昭和48年4月17日から施行する。

(昭和49年達示第1号)

1 この規程は、昭和49年1月8日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日以降に休学の許可を受けて外国の大学またはその大学院において学修している者については、その者から申出があり、かつ、当該学部または研究科において相当と認めるときに限り、同日以後、改正後の相当規定による許可を受けて留学している者として取り扱うことができる。

(昭和50年達示第11号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年達示第27号)

1 この規程は、昭和50年6月24日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正後の規定は、昭和50年4月1日以後の修士課程の入学者及び昭和52年4月1日以後の博士後期課程の入学者から適用し、これらの日前の入学者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭52達8改)

(昭和50年達示第38号)

この規程は、昭和50年12月9日から施行する。

(昭和51年達示第29号)

1 この規程は、昭和51年6月8日から施行する。

2 改正後の第38条第2項、第39条(研究指導に関する部分に限る。)、第45条第4項の規定は、昭和50年4月1日以後の修士課程の入学者及び昭和52年4月1日以後の博士後期課程の入学者から適用し、これらの日前の入学者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭52達8改・昭53達26旧3項上)

3 改正後の第57条第2項による大学院及び学位に関する規定の準用については、準用されるそれぞれの規定の大学院学生への適用の例による。

(昭53達26旧4項上)

(昭和52年達示第8号)

この規程は、昭和52年3月15日から施行する。

(昭和53年達示第4号)

この規程は、昭和53年2月21日から施行する。

(昭和53年達示第26号)

この規程は、昭和53年4月18日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年達示第39号)

この規程は、昭和53年6月20日から施行し、昭和53年5月30日から適用する。

(昭和53年達示第41号)

この規程は、昭和53年10月31日から施行する。

(昭和54年達示第12号)

1 この規程は、昭和54年5月1日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 工学研究科機械工学第2専攻は、改正後の第30条の規定にかかわらず、昭和54年3月31日にその専攻に在学する者がその専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(昭56達20削・旧3項上)

(昭和54年達示第30号)

1 この規程中第5条及び第32条第3項の改正規定は昭和54年12月18日から、その他の改正規定は昭和55年4月1日から、それぞれ施行する。

2 改正後の第38条第2項(研究指導に関する部分に限る。)、第40条第3項、第41条並びに第45条第2項及び第3項の規定中医学研究科の博士課程に関する部分は、昭和55年4月1日以後同課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和56年達示第20号)

この規程は、昭和56年5月19日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭58達13削)

(昭和58年達示第13号)

この規程は、昭和58年5月24日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭60達7削)

(昭和60年達示第7号)

この規程は、昭和60年5月21日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年達示第10号)

この規程は、昭和61年5月20日から施行し、改正後の第30条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年達示第5号)

この規程は、昭和62年3月10日から施行する。

(昭和62年達示第11号)

この規程は、昭和62年5月20日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平元達11削)

(昭和62年達示第24号)

この規程は、昭和62年12月22日から施行し、昭和62年9月14日から適用する。

(昭和63年達示第20号)

この規程は、昭和63年5月10日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平2達19削)

(平成元年達示第20号)

この規程は、平成元年7月3日から施行し、平成元年6月5日から適用する。

(平成2年達示第19号)

1 この規程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の第41条の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。

(平成3年達示第4号)

この規程は、平成3年3月5日から施行する。

(平成3年達示第18号)

この規程は、平成3年5月28日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平5達58削)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成4年達示第3号)

1 この規程は、平成4年3月17日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

2 改正前の第22条の規定による学士の称号は、改正後の第49条又は第52条第2項の規定による学士の学位とみなす。

(平成4年達示第29号)

この規程は、平成4年10月20日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(平7達10削)

(平成4年達示第53号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年達示第13号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年達示第58号)

1 この規程は、平成5年6月22日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 工学研究科工業化学専攻、石油化学専攻及び合成化学専攻は、改正後の第35条の規定にかかわらず、平成4年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平7達10削)

(平成6年達示第13号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年達示第32号)

1 この規程は、平成6年9月27日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 理学研究科数学専攻、地球物理学専攻、地質学鉱物学専攻及び数理解析専攻並びに工学研究科冶金学専攻、航空工学専攻、金属加工学専攻及び物理工学専攻は、改正後の第35条の規定にかかわらず、平成5年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成7年達示第10号)

1 この規程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 理学研究科物理学第1専攻、物理学第2専攻、宇宙物理学専攻、動物学専攻、植物学専攻、生物物理学専攻及び霊長類学専攻並びに工学研究科電子工学専攻及び電気工学第2専攻並びに農学研究科農業工学専攻及び農林経済学専攻は、改正後の第35条の規定にかかわらず、平成6年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成8年達示第5号)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 文学研究科哲学専攻、宗教学専攻、心理学専攻、社会学専攻、美学美術史学専攻、国史学専攻、東洋史学専攻、西洋史学専攻、地理学専攻、考古学専攻、国語学国文学専攻、中国語学中国文学専攻、梵語学梵文学専攻、フランス語学フランス文学専攻、英語学英米文学専攻、ドイツ語学ドイツ文学専攻及び言語学専攻並びに経済学研究科理論経済学・経済史学専攻並びに工学研究科衛生工学専攻、交通土木工学専攻、建築学第2専攻及びエネルギー応用工学専攻並びに農学研究科林学専攻、農林生物学専攻、水産学専攻、林産工学専攻、畜産学専攻及び熱帯農学専攻は、改正後の第35条の規定にかかわらず、平成7年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成9年達示第2号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 経済学研究科経済政策学専攻及び経営学専攻並びに薬学研究科薬学専攻、製薬化学専攻及び薬品作用制御システム専攻並びに農学研究科農芸化学専攻及び食品工学専攻は、改正後の第35条の規定にかかわらず、平成8年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成10年達示第5号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 教育学研究科教育学専攻及び教育方法学専攻並びに工学研究科電子通信工学専攻、数理工学専攻、情報工学専攻及び応用システム科学専攻並びに人間・環境学研究科アフリカ地域研究専攻は、改正後の第35条の規定にかかわらず、平成9年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成11年達示第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年達示第22号)

この規程は、平成11年11月30日から施行する。

(平成12年達示第39号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 医学研究科社会医学系専攻は、改正後の第35条の規定にかかわらず、平成11年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成15年達示第2号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 工学研究科土木工学専攻、土木システム工学専攻、資源工学専攻、環境工学専攻、環境地球工学専攻、生活空間学専攻及び電子物性工学専攻並びに人間・環境学研究科人間・環境学専攻、文化・地域環境学専攻及び環境相関研究専攻は、改正後の第35条第1項の規定にかかわらず、平成14年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成15年達示第40号)

1 この規程は、平成15年10月7日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 医学研究科社会健康医学系専攻の前期2年の課程は、改正後の第36条第4項の規定にかかわらず、平成14年度以前に当該課程に入学した者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成15年達示第41号)

この規程は、平成15年10月21日から施行し、平成15年9月19日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第136号)

この規程は、平成16年12月20日から施行し、平成16年12月15日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成17年達示第27号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第36条第4項の改正規定中「法学研究科国際公共政策専攻の博士課程は、前期2年の課程とし、」を加える部分は、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成27年達示第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行し、平成28年4月1日以降に入学する者から適用する。

(平成27年達示第27号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第28条第4項及び第5項の改正規定中死亡又は行方不明により除籍された場合の授業料の返還に係る部分については、平成26年10月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成29年達示第44号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第64条第4項の改正規定(科目等履修生又は聴講生として入学を希望し、又は入学する国費外国人留学生に係る規定に限る。)は、平成29年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年達示第40号)

この規程は、令和3年9月15日から施行する。ただし、改正後の第45条、第46条の2及び第50条の規定は、令和3年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第59号)

この規程は、令和4年6月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第10号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日以前の薬学部の入学者については、改正後の第23条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1 学部(第3条の2関係)

学部名

学科名

入学定員

収容定員

総合人間学部

総合人間学科

120

480

文学部

人文学科

220

880

教育学部

教育科学科

60(10)

260

法学部

 

330(10)

1,340

経済学部

経済経営学科

240(20)

1,000

理学部

理学科

311

1,244

医学部

医学科

107

642

人間健康科学科

100[17]

451

207[17]

1,093

薬学部

薬科学科

65

260

薬学科

15

90

80

350

工学部

地球工学科

185

740

建築学科

80

320

物理工学科

235

940

電気電子工学科

130

520

情報学科

90

360

工業化学科

235

940

955

3,820

農学部

資源生物科学科

94

376

応用生命科学科

47

188

地域環境工学科

37

148

食料・環境経済学科

32

128

森林科学科

57

228

食品生物科学科

33

132

300

1,200

総計

2,823[17](40)

11,667

(備考) 入学定員の[ ]を付したものは2年次編入学定員で外数、( )を付したものは3年次編入学定員で外数

(平16達62本表加・平17達27改)

(平18達15・平19達13・平20達13・平21達10・平22達24・平23達29・平24達28・平25達22・平26達7・平27達27・平29達21・平30達27・平31達15・令2達12・令3達14・令4達25・令5達10・一部改正)

別表第2

1 大学院(第35条関係)

研究科名

専攻名

修士課程

博士後期課程

博士課程

合計収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

文学研究科

文献文化学専攻

33

66

18

54

385

思想文化学専攻

20

40

11

33

歴史文化学専攻

20

40

11

33

行動文化学専攻

18

36

10

30

現代文化学専攻

9

18

5

15

京都大学・ハイデルベルク大学国際連携文化越境専攻

10

20

110

220

55

165

教育学研究科

教育学環専攻

42

84

25

75

159

法学研究科

法政理論専攻

21

42

24

72

114

経済学研究科

経済学専攻

70

140

25

75

231

京都大学国際連携グローバル経済・地域創造専攻

8

16


78

156

25

75


理学研究科

数学・数理解析専攻

52

104

20

60

1,134

物理学・宇宙物理学専攻

81

162

48

144

地球惑星科学専攻

50

100

25

75

化学専攻

61

122

32

96

生物科学専攻

74

148

41

123

318

636

166

498

医学研究科

医学専攻

166

664

1,016

医科学専攻

20

40

15

45

社会健康医学系専攻

12

36

人間健康科学系専攻

70

140

25

75

京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻

4

16

90

180

52

156

170

680

薬学研究科

薬科学専攻

50

100

12

46

227

薬学専攻

8

46

創発医薬科学専攻

14

28

医薬創成情報科学専攻

7

50

100

12

53

22

74

工学研究科

社会基盤工学専攻

58

116

17

51

1,967

都市社会工学専攻

57

114

17

51

都市環境工学専攻

36

72

10

30

建築学専攻

75

150

22

66

機械理工学専攻

59

118

16

48

マイクロエンジニアリング専攻

30

60

7

21

航空宇宙工学専攻

24

48

7

21

原子核工学専攻

23

46

9

27

材料工学専攻

38

76

10

30

電気工学専攻

38

76

10

30

電子工学専攻

35

70

10

30

材料化学専攻

29

58

9

27

物質エネルギー化学専攻

39

78

11

33

分子工学専攻

35

70

10

30

高分子化学専攻

46

92

15

45

合成・生物化学専攻

32

64

10

30

化学工学専攻

34

68

7

21

688

1,376

197

591

農学研究科

農学専攻

33

66

8

24

876

森林科学専攻

58

116

20

57

応用生命科学専攻

63

126

17

51

応用生物科学専攻

52

104

17

51

地域環境科学専攻

40

80

12

39

生物資源経済学専攻

24

48

8

24

食品生物科学専攻

33

66

8

24

303

606

90

270

人間・環境学研究科

人間・環境学専攻

164

164

68

68

532

共生人間学専攻

69

56

共生文明学専攻

57

50

相関環境学専攻

38

30

164

328

68

204

エネルギー科学研究科

エネルギー社会・環境科学専攻

29

58

12

36

365

エネルギー基礎科学専攻

42

84

12

36

エネルギー変換科学専攻

25

50

4

12

エネルギー応用科学専攻

34

68

7

21

130

260

35

105

アジア・アフリカ地域研究研究科

東南アジア地域研究専攻

10

50

150

アフリカ地域研究専攻

12

60

グローバル地域研究専攻

8

40

30

150

情報学研究科

情報学専攻

240

240

60

60

609

知能情報学専攻

37

30

社会情報学専攻

36

28

先端数理科学専攻

20

12

数理工学専攻

22

12

システム科学専攻

32

16

通信情報システム専攻

42

22

240

429

60

180

生命科学研究科

統合生命科学専攻

40

80

19

57

249

高次生命科学専攻

35

70

14

42

75

150

33

99

総合生存学館

総合生存学専攻

20

100

100

地球環境学舎

地球環境学専攻

13

39

148

環境マネジメント専攻

44

88

7

21

44

88

20

60

経営管理教育部

経営科学専攻

7

21

21

総計

2,353

4,655

869

2,624

242

1,004

8,283

2 専門職大学院・法科大学院(第53条の2第5項関係)

研究科名

専攻名

専門職学位課程

合計収容定員

入学定員

収容定員

法学研究科

法曹養成専攻

160

480

480

医学研究科

社会健康医学系専攻

34

68

68

公共政策教育部

公共政策専攻

40

80

80

経営管理教育部

経営管理専攻

100

200

200

総計

334

828

828

(平16達62本表加・平17達27改)

(平18達15・平19達13・平20達13・平21達10・平22達24・平23達29・平24達28・平25達22・平26達7・平27達27・平28達26・平29達21・平29達44・平30達27・平30達62・平31達15・令2達12・令3達14・令3達40・令4達25・令5達10・一部改正)

京都大学通則

昭和28年4月7日 達示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 通則等
沿革情報
昭和28年4月7日 達示第3号
昭和28年6月23日 達示第28号
昭和29年9月21日 達示第13号
昭和30年1月25日 達示第1号
昭和30年3月8日 達示第4号
昭和30年11月22日 達示第20号
昭和31年3月20日 達示第5号
昭和31年4月10日 達示第8号
昭和31年9月25日 達示第24号
昭和32年5月14日 達示第4号
昭和34年3月2日 総長裁定
昭和35年4月12日 達示第7号
昭和36年3月7日 総長裁定
昭和38年4月9日 達示第5号
昭和38年4月23日 達示第7号
昭和41年3月22日 達示第8号
昭和42年3月28日 達示第4号
昭和47年1月25日 達示第1号
昭和47年4月18日 達示第13号
昭和48年4月17日 達示第20号
昭和49年1月8日 達示第1号
昭和50年3月18日 達示第11号
昭和50年6月24日 達示第27号
昭和50年12月9日 達示第38号
昭和51年6月8日 達示第29号
昭和52年3月15日 達示第8号
昭和53年2月21日 達示第4号
昭和53年4月18日 達示第26号
昭和53年6月20日 達示第39号
昭和53年10月31日 達示第41号
昭和54年5月1日 達示第12号
昭和54年12月18日 達示第30号
昭和56年5月19日 達示第20号
昭和58年5月24日 達示第13号
昭和60年5月21日 達示第7号
昭和61年5月20日 達示第10号
昭和62年3月10日 達示第5号
昭和62年5月20日 達示第11号
昭和62年12月22日 達示第24号
昭和63年5月10日 達示第20号
平成元年5月16日 達示第11号
平成元年7月3日 達示第20号
平成2年6月26日 達示第19号
平成3年3月5日 達示第4号
平成3年5月28日 達示第18号
平成3年12月24日 達示第39号
平成4年3月17日 達示第3号
平成4年10月20日 達示第29号
平成4年11月10日 達示第53号
平成5年3月9日 達示第13号
平成5年6月22日 達示第58号
平成6年6月7日 達示第13号
平成6年9月27日 達示第32号
平成6年11月8日 達示第40号
平成7年1月24日 達示第3号
平成7年5月9日 達示第10号
平成8年3月26日 達示第5号
平成9年3月18日 達示第2号
平成10年3月10日 達示第5号
平成11年3月9日 達示第2号
平成11年11月30日 達示第22号
平成12年3月21日 達示第39号
平成13年2月27日 達示第26号
平成13年3月21日 達示第33号
平成13年7月3日 達示第15号
平成13年7月30日 達示第17号
平成13年10月9日 達示第22号
平成14年4月1日 達示第1号
平成15年2月18日 達示第45号
平成15年4月1日 達示第2号
平成15年10月7日 達示第40号
平成15年10月21日 達示第41号
平成16年4月1日 達示第62号
平成16年12月20日 達示第136号
平成17年2月28日 達示第144号
平成17年3月22日 達示第26号
平成17年3月22日 達示第27号
平成17年7月25日 達示第57号
平成17年9月27日 達示第63号
平成17年11月29日 達示第77号
平成18年3月29日 達示第15号
平成18年12月25日 達示第69号
平成19年3月29日 達示第13号
平成19年12月20日 達示第73号
平成20年3月27日 達示第13号
平成21年3月26日 達示第10号
平成22年3月29日 達示第24号
平成23年2月28日 達示第71号
平成23年3月28日 達示第29号
平成24年2月21日 達示第2号
平成24年3月27日 達示第28号
平成25年3月27日 達示第22号
平成25年6月11日 達示第42号
平成25年11月26日 達示第66号
平成26年3月18日 達示第7号
平成27年2月24日 達示第2号
平成27年3月25日 達示第27号
平成28年3月22日 達示第26号
平成28年6月3日 達示第49号
平成28年11月29日 達示第85号
平成29年1月31日 達示第95号
平成29年2月28日 達示第102号
平成29年3月28日 達示第21号
平成29年9月26日 達示第44号
平成30年3月28日 達示第27号
平成30年9月26日 達示第62号
平成31年3月27日 達示第15号
平成31年4月23日 達示第36号
令和元年5月28日 達示第40号
令和元年6月21日 達示第42号
令和2年3月25日 達示第12号
令和2年9月29日 達示第56号
令和3年3月29日 達示第14号
令和3年7月27日 達示第40号
令和3年11月24日 達示第63号
令和4年3月24日 達示第25号
令和4年6月28日 達示第59号
令和5年1月31日 達示第99号
令和5年3月28日 達示第10号