▲京都大学事務組織規程
平成16年4月1日
達示第60号制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第52条第2項及び第53条第2項の規定に基づき、京都大学の事務組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17達75・平18達40・一部改正)
第2章 事務本部
(平17達75・平18達40・平23達18・改称)
(事務本部に置く部等)
第2条 事務本部に、次に掲げる部及び監査室を置く。
総務部
渉外部
財務部
施設部
情報部
学務部
研究国際部
(平17達75・追加、平18達40・旧第6条繰下・一部改正、平19達34・一部改正、平23達18・旧第7条繰上・一部改正)
第3条 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
企画課
広報課
事務改革推進室
リスク管理課
人事課
職員課
(平17達75・追加、平18達40・旧第7条繰下・平19達34・平20達47・一部改正、平23達18・旧第8条繰上・一部改正)
第4条 渉外部に、次に掲げる課を置く。
渉外企画課
社会連携推進課
(平17達75・追加、平18達40・旧第8条繰下・一部改正、平19達34・一部改正、平23達18・旧第9条繰上・一部改正)
第5条 財務部に、次に掲げる課を置く。
財務課
監理課
経理課
資産課
(平17達75・追加、平18達40・旧第10条繰下・一部改正、平19達34・旧第11条繰上、平20達29・一部改正、平23達18・旧第10条繰上・一部改正)
第6条 施設部に、次に掲げる課を置く。
企画課
環境安全保健課
整備課
管理課
(平17達75・追加、平18達40・旧第11条繰下・一部改正、平19達34・旧第12条繰上・一部改正、平23達18・旧第11条繰上・一部改正)
第7条 情報部に、次に掲げる課を置く。
情報推進課
情報基盤課
(平17達75・追加、平18達40・旧第11条の2繰下・一部改正、平23達18・旧第13条繰上・一部改正)
第8条 学務部に、次に掲げる課及びセンターを置く。
学生課
奨学厚生課
キャリアサポートセンター
教務企画課
共通教育推進課
入試企画課
(平23達18・追加)
第9条 研究国際部に、次に掲げる課を置く。
研究推進課
産官学連携課
国際交流課
留学生課
(平23達18・追加)
(その他の組織)
第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、総長が特に命ずる事務その他の特命事項に係る事務を処理させるため、事務本部に、部、課その他これに相当する組織を置き、長を置くことがある。
2 前項の組織に関し必要な事項は、総長が別に定める。
(平19達34・追加、平23達18・旧第15条繰上・一部改正)
(内部組織)
第11条 第2条に定める部に、次長を置くことができる。
2 次長は、部長の職務を助け、部の事務を整理する。
3 次長は、当該部の課長又は前条に定める部、課その他これに相当する組織の長をもって充てる。
4 監査室及び第2条から前条までに定める課等に、専門員、専門職員を必要数置く。
5 前項の室及び課等に主任を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、次長に関し必要な事項は当該部長が、室及び課等の内部組織については当該室長又は課等の長が定める。
(平18達40・追加、平19達34・旧第15条繰下・一部改正、平20達47・一部改正、平23達18・旧第16条繰上・一部改正)
第3章 部局の事務組織
(平18達40・改称)
(部局に置く事務部)
第12条 文学研究科、教育学研究科、法学研究科、経済学研究科、理学研究科、医学研究科、薬学研究科、工学研究科、農学研究科、人間・環境学研究科、エネルギー科学研究科、情報学研究科、生命科学研究科、地球環境学堂、人文科学研究所、再生医科学研究所、基礎物理学研究所、ウイルス研究所、経済研究所、数理解析研究所、原子炉実験所、霊長類研究所、東南アジア研究所、iPS細胞研究所、附属図書館及び医学部附属病院並びに宇治地区に部局事務部を置く。
2 前項の事務部のうち、理学研究科、医学研究科、工学研究科、農学研究科、原子炉実験所、附属図書館、医学部附属病院及び宇治地区の事務部に部長を置き、それ以外の事務部に事務長を置く。ただし、再生医科学研究所事務長、ウイルス研究所事務長及びiPS細胞研究所事務長については、第17項に定める事務部長又は第21条第2項に定める課長をもって充てる。
3 文学研究科に置く事務部は、文化財総合研究センターの事務を併せて処理するものとし、その名称は、文学研究科事務部とする。
4 教育学研究科に置く事務部は、こころの未来研究センターの事務を併せて処理するものとし、その名称は、教育学研究科事務部とする。
5 法学研究科に置く事務部は、公共政策連携研究部の事務を併せて処理するものとし、その名称は、法学研究科事務部とする。
6 経済学研究科に置く事務部は、経営管理研究部の事務を併せて処理するものとし、その名称は、経済学研究科事務部とする。
7 理学研究科に置く事務部は、生態学研究センター及び低温物質科学研究センターの事務を併せて処理するものとし、その名称は、理学研究科事務部とする。
8 医学研究科に置く事務部は、放射線生物研究センターの事務を併せて処理するものとし、その名称は、医学研究科事務部とする。
9 工学研究科に置く事務部は、福井謙一記念研究センターの事務を併せて処理するものとし、その名称は、工学研究科事務部とする。
10 農学研究科に置く事務部は、フィールド科学教育研究センターの事務を併せて処理するものとし、その名称は、農学研究科等事務部とする。
11 霊長類研究所に置く事務部は、野生動物研究センターの事務を併せて処理するものとし、その名称は、霊長類研究所事務部とする。
12 東南アジア研究所に置く事務部は、アジア・アフリカ地域研究研究科及び地域研究統合情報センターの事務を併せて処理するものとし、その名称は、東南アジア研究所等事務部とする。
13 宇治地区に置く事務部は、化学研究所、エネルギー理工学研究所、生存圏研究所及び防災研究所の事務を処理するものとし、その名称は、宇治地区事務部とする。
14 第1項に定めるもののほか、エネルギー科学研究科、情報学研究科及び地球環境学堂の事務のうち特定の事務を併せて処理するため部局事務部を置き、その名称は、三研究科共通事務部とする。
15 前項の事務部に事務長を置き、エネルギー科学研究科事務長、情報学研究科事務長又は地球環境学堂事務長をもって充てる。
16 第1項に定めるもののほか、再生医科学研究所、ウイルス研究所及びiPS細胞研究所の事務のうち特定の事務を併せて処理するため部局事務部を置き、その名称は、病院西地区共通事務部とする。
17 前項の事務部に事務部長を置く。
(平16達130加・削・改・平17達50改・削)
(平18達40・旧第12条繰下・一部改正、平19達34・旧第16条繰下・一部改正、平19達47・平20達29・平22達35・平22達55・一部改正、平23達18・旧第17条繰上・一部改正)
第13条 前条第1項に定めるもののほか、物質―細胞統合システム拠点に事務部を置く。
2 前項の事務部に、事務部長として事務部門長を置く。
3 前項に定めるもののほか、第1項の事務部に副事務部門長を置くことができる。
(平19達61・追加、平23達18・旧第17条の2繰上)
(部局事務部の課等)
第14条 医学研究科事務部に経営企画課を置く。
2 前項の課に課長を置く。
(平17達50改)
(平18達40・旧第18条繰下・一部改正、平19達34・旧第22条繰上・一部改正、平20達29・一部改正、平23達18・旧第18条繰上)
(工学研究科事務部)
第15条 工学研究科事務部に、次に掲げる課及びセンターを置く。
総務課
管理課
教務課
学術協力課
経理事務センター
2 前項の課に課長を、センターにセンター長を置く。
(平16達130改・平17達50改・削)
(平18達40・旧第20条繰下・一部改正、平18達51・平18達61・一部改正、平19達34・旧第24条繰上・一部改正、平23達18・旧第19条繰上)
第16条 農学研究科等事務部に、次に掲げる課を置く。
総務課
経理課
教育・研究協力課
2 前項の課に課長を置く。
(平17達50・平17達68改)
(平18達40・旧第21条繰下・一部改正、平19達34・旧第25条繰上・一部改正、平23達18・旧第20条繰上)
第17条 原子炉実験所事務部に、次に掲げる課を置く。
総務課
経理課
2 前項の課に課長を置く。
(平18達40・旧第29条繰下・一部改正、平19達34・旧第37条繰上・一部改正、平23達18・旧第21条繰上)
第18条 附属図書館事務部に、次に掲げる課を置く。
総務課
情報管理課
情報サービス課
2 前項の課に課長を置く。
(平18達40・旧第33条繰下・一部改正、平19達34・旧第40条繰上・一部改正、平23達18・旧第22条繰上)
第19条 医学部附属病院事務部に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
経営管理課
経理・調達課
医務課
医療サービス課
新病院整備推進室
2 前項の課に課長を、室に室長を置く。
(平17達50削・改・加)
(平18達40・旧第34条繰下・一部改正、平19達34・旧第41条繰上・一部改正、平23達18・旧第23条繰上)
第20条 宇治地区事務部に、次に掲げる課を置く。
総務課
経理課
研究協力課
施設環境課
2 前項の課に課長を置く。
(平17達50改・加)
(平18達40・旧第35条繰下・一部改正、平18達61・一部改正、平19達34・旧第42条繰上・一部改正、平23達18・旧第24条繰上)
第21条 病院西地区共通事務部に、次に掲げる課を置く。
総務課
経理課
2 前項の課に課長を置く。
(平22達55・追加、平23達18・旧第24条の2繰上)
(内部組織)
第22条 部局事務部に、専門員、専門職員を必要数置く。
2 部局事務部に主任を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、部局事務部の内部組織については、当該部局事務部の長が定める。
(平18達40・追加、平19達34・旧第25条・全改、平23達18・旧第25条繰上)
第4章 その他
(職責)
第23条 第14条から第21条までに定める課等の長は、上司の命を受け、事務を処理する。
(平17達50改・削)
(平17達75・一部改正、平18達40・旧第38条繰下・一部改正、平19達34・旧第44条繰上・一部改正、平22達55・一部改正、平23達18・旧第26条繰上・一部改正)
(所掌事務等)
第24条 事務本部に置く監査室、課、室及びセンターにおける所掌事務及びその分掌は、総長が別に定める。
(平17達75・一部改正、平18達40・旧第39条繰下・一部改正、平19達34・旧第45条繰上、平20達47・一部改正、平23達18・旧第27条繰上・一部改正)
(部局事務部の所掌事務等)
第25条 部局事務部における所掌事務及びその分掌は、当該部局事務部が置かれる部局の長が定める。ただし、第12条第3項から第12項までに定める複数の部局の事務を処理する事務部にあっては当該関係部局長と協議等のうえ定めるものとし、同条第13項第14項及び第16項に定める事務部にあっては関係部局長の合意に基づき当該事務部の長が定めるものとする。
(平17達50改)
(平18達40・旧第40条繰下・一部改正、平19達34・旧第46条繰上・一部改正、平20達29・平22達35・一部改正、平23達18・旧第28条繰上・一部改正)
(技術顧問)
第26条 京都大学に技術顧問を置く。
2 技術顧問は、共通施設の技術に関し、その指導及び審議に当たる。
3 技術顧問は、教授、准教授又は講師のうちから総長が委嘱する。
(平18達40・旧第41条繰下、平19達34・旧第47条繰上・一部改正、平23達18・旧第29条繰上)
(技術室)
第27条 防災研究所及び原子炉実験所に技術室を置く。
2 前項の技術室に技術室長を置く。
3 技術室長は、上司の命を受け、事務を処理する。
(平18達40・旧第42条繰下、平19達34・旧第48条繰上、平23達18・旧第30条繰上)
第28条 防災研究所技術室においては、研究用装置の設計及び試作並びに運転及び計測並びに災害観測及び観測データの処理・解析その他防災研究所における技術的管理に関する事務をつかさどる。
(平18達40・旧第43条繰下、平19達34・旧第49条繰上、平23達18・旧第31条繰上)
第29条 原子炉実験所技術室においては、原子炉及びその関連施設の設備並びに実験装置の運転・操作及び保守管理、放射線管理、廃棄物の管理その他原子炉実験所における技術的管理に関する事務(同実験所事務部経理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(平18達40・旧第44条繰下、平19達34・旧第50条繰上、平23達18・旧第32条繰上)
(その他の事務の内部組織)
第30条 前条までに定めるもののほか、各予算部局に検収センターを置く。
2 検収センターに関し必要な事項は、総長が別に定める。
(平18達59・追加、平19達34・旧第50条の2繰上、平23達18・旧第33条繰上)
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 京都大学分課規程(平成12年達示第10号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附 則(平成17年達示第75号)
この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
附 則(平成18年達示第40号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 次の掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学事務分掌規程(平成17年9月15日総長裁定)
(2) 京都大学施設・環境部施設企画課整備計画室要項(平成17年3月31日総長裁定)
(3) 京都大学施設・環境部環境安全課安全衛生管理室要項(平成17年3月31日総長裁定)
(4) 京都大学情報環境部情報企画課電子事務局推進室要項(平成16年11月1日総長裁定)
(5) 京都大学情報環境部情報基盤課情報セキュリティ対策室要項(平成17年3月31日総長裁定)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附 則(平成23年達示第18号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要項は、廃止する。
(1) 京都大学外部戦略室要項(平成20年10月21日総長裁定)
(2) 京都大学渉外部暫定要項(平成22年9月30日総長裁定)