▲京都大学再生医科学研究所規程
平成10年4月9日
達示第20号制定
平成16年4月1日達示第34号全部改正
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学再生医科学研究所(以下「再生医科学研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 再生医科学研究所は、生体組織及び臓器の再生に関する学理及びその応用の研究を行う行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(平20達61・一部改正)
(所長)
第3条 再生医科学研究所に、所長を置く。
2 所長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 所長は、再生医科学研究所の所務を掌理する。
(副所長)
第3条の2 再生医科学研究所に、副所長2名以内を置くことができる。
2 副所長は、再生医科学研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。
3 副所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
4 副所長は、所長の職務を助ける。
(平18達86・平20達61・一部改正)
(協議員会)
第4条 再生医科学研究所に、その重要事項を審議するため、協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。
(運営委員会)
第4条の2 再生医科学研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(平20達61・追加)
(研究部門)
第5条 再生医科学研究所の研究部門は、次に掲げるとおりとする。
生体機能学研究部門
生体組織工学研究部門
再生統御学研究部門
再生医学応用研究部門
(附属研究施設)
第6条 再生医科学研究所に、次に掲げる附属の研究施設を置く。
再生実験動物施設
幹細胞医学研究センター
ナノ再生医工学研究センター
2 附属の研究施設に長を置き、再生医科学研究所の専任の教授又は准教授をもって充てる。
3 附属の研究施設の長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 附属の研究施設の長は、当該研究施設の業務をつかさどる。
(平19達33・一部改正)
(研究科の教育への協力)
第7条 再生医科学研究所は、次に掲げる研究科の教育に協力するものとする。
医学研究科
工学研究科
(事務組織)
第8条 再生医科学研究所に置く事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(内部組織)
第9条 この規程に定めるもののほか、再生医科学研究所の内部組織については、所長が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する所長の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に任命する再生実験動物施設長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
4 この規程の施行後最初に任命する幹細胞医学研究センター長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成16年4月30日までとする。
5 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学再生医科学研究所協議員会規程(平成10年達示第21号)
(2) 京都大学再生医科学研究所長候補者選考規程(平成10年達示第22号)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附 則(平成19年達示第33号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年達示第61号)
この規程は、平成20年12月24日から施行し、改正後の第2条及び第4条の2の規定は、平成20年10月1日から適用する。