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授業料・入学料免除等の取扱いについて
(2007年7月30日付)
平成20年度より授業料・入学料免除等(授業料免除京都大学特別枠含む)の取扱いを、下記のとおり変更します。
記
1.返済義務のある奨学金(日本学生支援機構等の貸与奨学金)については、所得に算入しない。
2.学資負担者死亡、風水害等による臨時所得(保険金、退職金)は、所得に算入しない。
この変更によって、平成19年度と免除結果が異なる場合がありますので、ご了承ください。
平成19年7月30日
担当部署
学生センター経済担当