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学生の皆さんへ-マルチ商法に注意

若年層が陥りやすい消費者トラブル事例 (2005年6月29日付)

 

1.アポイントメントセールス、キャッチセールス

 

 電話で「あなたが特別に選ばれました。○○を取りに来てください」などと言って販売目的を告げずに事務所などに誘い出し、商品やサービス等の購入の契約をさせるアポイントメントセールス。

 駅前や路上で呼び止めて営業所などに連れていき、商品やサービス等を販売するキャッチセールス。

 

【事例】

 街で 「美容に関する調査をしています。協力してくれたら、化粧品のサンプルを差し上げます」と声をかけられた。営業所についていきアンケートに答えたが、その後、高額なエステの契約を勧められた。 閉め切った部屋で勧誘され、契約しないと帰れない雰囲気だった。

 

ここがポイント!

(1)どちらの商法も事業者の営業所などに連れて行かれ、長時間にわたり勧誘し契約を迫ってきます。

(2)「タダ」に釣られて、簡単について行かないことが肝心です。

(3)不要な商品の販売には、毅然と断りましょう。

 

2.マルチ商法

 個人を商品等の販売員として勧誘し、次の販売員を勧誘すれば収入になると、組織を連鎖的に拡大する商法。

 

【事例】

 久しぶりに学生時代の友人から連絡があり、割のいいバイトがあると誘われセミナー会場に行った。会場では「健康食品を購入し、友達に売ればマージンが入る。勝ち組になれる。」と誘われた。

 

ここがポイント!

(1)悪質なマルチ商法は、一部の成功例を強調し、あたかも全員が成功するかのように勧誘してくることがあります。 「必ず儲かる」ウマイ話はありません。

(2)多量の商品を購入しても思ったように売れず、売れ残りの商品や借金を抱えてしまうリスクもあります。

(3)職場の同僚や友人を勧誘することが多いため、職場での信頼や友人関係を壊すことになりかねません。

(4)なお、商品が介在しない、いわゆる「ねずみ講」は「無限連鎖講の防止に関する法律」で禁止されています。

3.デート(恋人)商法

 言葉巧みな話術で異性に好意を抱かせ、それにつけ込んでアクセサリーなど高額な商品を販売する商法。

 

【事例】

 携帯の「出会い系」サイトで知り合った異性から、「今度デートしようよ」と誘われた。デートの途中、自分がデザインしたアクセサリーを展示しているイベントをやっていると連れて行かれ、好きだったらアクセサリーを購入するよう勧められた。嫌われたくないからクレジットで契約してしまった。

 

ここがポイント!

(1)恋愛感情を巧みに利用し、契約へ誘導するのが目的です。

(2)一度買ってしまうと、また購入してもらえると思われ、次々に商品をせがまれることがあります。

(3)出会いのきっかけが携帯電話の「メル友」や出会い系サイトの場合は要注意です。

 

4.迷惑メールがきっかけの不当請求

 

 パソコンや携帯電話へ届いた「出会い系サイト」や「アダルト系サイト」の広告メールにうっかり接続してしまったら、利用料金の請求がきてしまった。

 

【事例】

 携帯電話に、出会い系サイトの広告メールが届いた。興味本位でちょっと覗いてみてから削除しようとURLをクリックしてみたら、いきなり次の画面に「入会完了!5日以内に3万円支払ってください」と表示された。

 

ここがポイント!

(1)サービスを利用(契約)しようとして接続したわけでなければ支払いの義務はありません。

(2)事業者に返信し、自分の名前や電話番号などを教えると、次の被害につながることがあるので、個人情報は絶対に教えないこと。

(3)身に覚えのないメールのURLには興味本位で接続しないことが第一です。

(4)迷惑メールを受信しないために、文字数が多く複雑なメールアドレスにしたり、各種サービス(フィルタリング機能)を活用しましょう。

(5)脅迫されたら警察へ。

5.資格商法

 自宅や職場に電話をかけてきて、資格取得のために講座の受講や教材の購入契約をさせる商法。

 

【事例】

 職場に究然電話がきて「あなたの親会社から依頼を受けたので書類を送りたい」と言われ、忙しかったので、つい自宅の住所を教えてしまったところ、後で講座の契約書が送られてきた。

 

ここがポイント!

(1)「結構です」「はいはい」といった曖昧な返事はトラブルのもと。ロ約束でも契約は成立します。契約の意志がなければはっきり断りましょう。

(2)過去に類似の資格講座を受講していた人に、まだ講座の契約は続いていると嘘を言い、更新費用の支払いを求める手ロも横行しています。過去の講座が既に終了している場合は、取りあわずきっぱり断りましょう。

6.オンラインショッピング

 インターネット上で契約の申込み等を行うインターネット通信販売(ネット通販)が普及し、自宅で手軽に買い物ができるようになりましたが・・

【事例】

 ネットオークションで、欲しかった自動車のパーツを落札したので、代金を振り込んだが、なかなか商品が届かない。そのうち、出品者と連絡が取れなくなってしまった。

 

ここがポイント!

(1)出品者と落札者双方が個人の場合、取引は自己貢任となります。ネット通販を含め、通信販売はクーリング・オフできません。申込はじっくり考えてから。

(2)支払う前に、販売者の連絡先、申込画面などプリントアウトしておきましょう。

(3)出品者と落札者を仲介する(有料)サービスを利用する手段もあります。

 


担当部署 学生部厚生課



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