動物実験の実施に関する規程の取扱いについて

以下のとおり、動物実験の実施に関する規程の取り扱いについてお知らせします。

京都大学において動物実験を適正に行うために、「京都大学における動物実験の実施に関する規程」(平成19年度2月5日付達示第72号)が、平成19年4月1日から施行されています。

動物実験計画の審査、飼養保管施設等の設置に係る承認申請の審査は、各部局の動物実験委員会で行い、部局長が承認することになりました。施行後は、以下の取り扱いとなりますのでご注意ください。

なお、昭和63年6月24日総長裁定「京都大学動物実験に関する指針」は平成19年3月31日限りで廃止となりました。

動物実験の実施に関する規程の取扱いについて

  1. 規程第10条関係
    動物実験責任者は、動物実験の実施に当たっては、動物実験計画書(様式1)を作成し、当該部局長の承認を得ること。
    同様に、承認を得た実験計画を変更するときは、動物実験計画(変更・追加)承認申請書(様式2)を作成し、当該部局長の承認を得ること。
  2. 規程第12条関係
    動物実験責任者は、動物実験を実施した後、使用実験動物数、計画からの変更の有無等について、動物実験結果報告書(様式3)を当該部局の長を通じ、研究担当の理事(以下「担当理事」という。)に届け出ること。
  3. 規程第13条関係
    施設等を設置等する場合、施設等管理者は、申請書(様式4、様式5)を当該部局の長に提出し、その承認を得ること。
  4. 規程第16条関係
    施設等を廃止する場合、施設管理者は、施設等廃止届(様式6)を当該部局の長を通じ、担当理事に届け出ること。
  5. 規程第19条関係
    部局の長は、飼養し、又は保管した実験動物の種及び数等について、飼養保管数等報告書(様式7)により年度ごとに担当理事に報告すること。

※ 最新の様式は、 ここからダウンロードしてください。