セクション

動物実験の実施に関する規程の取扱いについて

平成19年2月26日
研究担当理事
松本 紘

京都大学における動物実験の実施に関する規程の取扱いについて(通知)

平成19年2月5日付け達示第72号により平成19年4月1日から標記の規程が施行されることになりました。

つきましては、平成19年4月1日の施行に向け、各部局において部局規程の整備、動物実験の実施及び飼養保管施設等の設置の審査を行う等の準備を行って いただくとともに、下記事項にご留意のうえ、施行後の取扱いについて遺漏のないようよろしくお取り計らい願います。

なお、動物実験計画の審査、飼養保管施設等の設置に係る承認申請の審査は、規程施行に向けた準備として各部局の動物実験委員会で行い、規程施行後の平成19年4月1日付けで部局長が承認することになりますので、申し添えます。

おって、昭和63年6月24日総長裁定「京都大学動物実験に関する指針」は平成19年3月31日限りで廃止します。

  1. 規程第10条関係
    動物実験責任者は、動物実験の実施に当たっては、動物実験計画書(様式1(PDF))を作成し、当該部局長の承認を得ること。同様に、承認を得た実験計画を変更するときは、動物実験計画(変更・追加)承認申請書(様式2(PDF))を作成し、当該部局長の承認を得ること。
  2. 規程第12条関係
    動物実験責任者は、動物実験を実施した後、使用実験動物数、計画からの変更の有無等について、動物実験結果報告書(様式3(PDF))を当該部局の長を通じ、研究担当の理事(以下「担当理事」という。)に届け出ること。
  3. 規程第13条関係
    施設等を設置等する場合、施設等管理者は、申請書(様式4(PDF)様式5(PDF))を当該部局の長に提出し、その承認を得ること。
  4. 規程第16条関係
    施設等を廃止する場合、施設管理者は、施設等廃止届(様式6(PDF))を当該部局の長を通じ、担当理事に届け出ること。
  5. 規程第19条関係
    部局の長は、飼養し、又は保管した実験動物の種及び数等について、飼養保管数等報告書(様式7(PDF))により年度ごとに担当理事に報告すること。