セクション

VII.検収担当者

検収所の検収担当者

検収所での検収対象については、いずれかの検収所の検収担当者による検収を受けていただいた後、納品場所へ納品していただくことになります。

※ 検収所は、北部構内・本部構内・医学部構内・病院西構内・宇治構内・桂構内・原子炉実験所構内・霊長類研究所構内に設置しています。
※ 検収所での、物品の受け取りは行いません。

検収センターの検収担当者

検収所での検収対象以外については、各部局検収センターの事務部の検収担当者または研究室の検収担当者に納品していただくことになります。

※ 検収センターで検収を行う場合は、どの検収担当者に納品していただくか、発注時に指定します。
※ 検収担当者の指定方法については、「検収担当者(個人名)」とする場合や「○○研究室の検収担当者」とする場合があります。
※ 部局により研究室の検収担当者を配置していない部局があります。

 

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