セクション

X.よくあるご質問

発注

Q-1
教員から発注を受けたが、教員が発注できる範囲外の場合、どのようにすればいいのか?
A-1

教員(発注者)に「教員が発注できる範囲外」である旨、伝えていただき、改めて事務部から発注を受けてください。

検収・検査

Q-2
検収と検査は、何か違うのか?
A-2
検収とは、物品購入等における納品事実の確認、請負における請負事実の確認および賃貸借契約における賃貸借完了事実の確認を行うこと。

検査とは、契約に基づく給付があったときに、契約内容(品質、規格、数量、性能等(仕様書、図面、設計書等を含めて))に適合しているか否かの確認を行うこと。

Q-3
検収所と検収センターは、何が違うのか?
A-3
検収所は、各構内(北部・本部・医学部・病院西・宇治・桂・原子炉実験所・霊長類研究所)に設置しており、(1)物品購入契約、(2)請負契約(印刷・クリーニング)についての検収を行います。

検収センターは、各部局に配置した「検収担当者」の集合体であり、ある特定の場所を指すものではありません。
なお、検収センターでは、(1)請負契約(工事・印刷・クリーニング除く)、(2)賃貸借契約など、検収所での検収対象外の事案についての検収を行います。

※検収センターもしくは検収所を通らないものは、本学への納品と認めないことになります。

Q-4
検収所の業務時間は、何時から何時までなのか?
A-4
  • 吉田地区(北部・本部・医学部・病院西)
    平日9時00分~17時15分(12時00分~13時00分は休み)
  • 宇治・桂
    平日9時15分~17時15分(12時00分~13時00分は休み)
  • 原子炉・霊長類
    平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分は休み)

ただし、年末年始(12月29日~1月3日)および創立記念日(6月18日)を除く。

※ 平日の業務時間外および休日に納品される場合は、各部局検収センターの検収担当者による検収を受けてください。なお、できる限り時間内に納品していただくようお願いします。

Q-5
発注時に指定された研究室の検収担当者が不在の場合、どのようにすればいいのか?
A-5
以下の検収担当者による検収を受けてください。
(1)同じ研究室の検収担当者に納品
(2)事務部の検収担当者に納品
(3)了解があれば、近隣の研究室の検収担当者に納品

※改めて、後日納品に来ていただいても構いません。

Q-6
検収所が設置されていない構内に納品する場合、どのようにすればいいのか?
A-6
各構内の検収所では、検収所での検収対象であれば、いずれの構内に納品されるものでも検収を行いますので、最寄りの検収所にて検収を受けてください。
Q-7
隔地施設で研究室に発注者1人しかいない場合、誰に納品すればいいのか?
A-7
例外的に、同一人(発注者)による検収および検査を行いますので、発注時に指定した納入場所にて納品してください。
Q-8
物品等をメーカーからの直送により納品を行う場合、どのようにすればいいのか?
A-8
メーカーが納品の際に、納品書(メーカーが発行したものでも可)又は納品内容を確認できる送り状・配送票等を持参しており、現物との確認が行える場合には、検収所にて検収を行います。
納品書を持参していない場合(納品内容の確認できない送り状・配送票等しか持参していない場合を含む。)は、各部局検収センターの検収担当者が検収を行います。

※納品の際に、運送業者に納品を依頼される場合も、上記と同様とします。

Q-9
宅配便・郵便・メール便により納品を行う場合、どのようにすればいいのか?
A-9
宅配便・郵便・メール便は、検収所にて開封することができませんので、各部局検収センターの検収担当者が検収を行います。
Q-10
納品書の発行日と実際の納品日がずれることは、問題ないですか?
A-10
基本的には問題ありませんが、大きく乖離することは想定しておりません。

支払

Q-11
納品後、経費が異なる等により納品書の分割依頼された場合、どのように対応すればよいですか?
A-11

請求書については、本学の指示に従っていただければ結構ですが、納品書については、納品時に使用した納品書のみで結構です。

Q-12
納品書を紛失されたら、どうすればよいのですか?
A-12

紛失することがないよう、本学で周知徹底いたしますが、もし紛失があった場合、再発行したことがわかる納品書を提出していただくか、受領書または納品書(業者控)のコピーを提出していただければ、幸いです。

戻る | 目次へ