セクション

随意契約見直し計画について 2

2.随意契約見直し計画の達成に向け、以下の措置を講じ、随意契約によることが真にやむ得ないものを除き、平成21年度から一般競争入札等に移行する。

(1)総合評価方式の導入拡大
コンピューター、医療技術製品など既に総合評価方式が導入されている調達分野に加え、総合評価方式によることが必要と考えられる調達分野については、今後、積極的に総合評価方式の導入を図る。
(2)複数年度契約の拡大
複数年度にわたる期間を前提にしている契約であるにもかかわらず、初年度に係る契約のみ一般競争入札を行い、次年度以降について随意契約を行っているものについて、次回契約時においては複数年度契約への移行を図る。
(3)入札手続きの効率化
一般競争入札の拡大に伴う業務量の増加を勘案し、電子入札の拡大や公告の方法等について検討を行う。
(4)随契理由等の審査体制の整備
随意契約によることとした理由等の審査を本部が行うことで、内部牽制を有効に機能させる体制を整備する。

(注意)個別の契約の移行時期及び手順については、「随意契約の点検・見直しの状況」に記載

3.その他

競争入札の拡大を図るため、引き続き、学内向け講習会等を実施し、契約事務の習熟を図る。

平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況(同一所管公益法人等との契約)(PDF)(132KB)
平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況(その他の者との契約)(PDF)(292KB)

問合せ総合窓口
国立大学法人京都大学契約・資産事務センター
電話 : 075-753-2166

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