契約に関する統計の公表について
京都大学では、契約に関する統計について、下記基準により公表を行っています。
1.統計の対象期間
毎年度、4月1日から翌年の3月31日までの間とする。
2.公表の対象となる契約
支出の原因となる契約 (契約事務取扱規則第37条第1項第8号に定める随意契約を除く。)
3.公表の時期及び内容
次に掲げる統計を翌年度の6月30日までに公表するものとする。
| (1) | 契約金額及び件数に関する統計 (工事と物品等又は役務に区分し、さらにそれぞれを一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に区分した件数及び金額) |
| (2) | 随意契約に関する統計 (契約の相手方を本学関連公益法人、その他の公益法人、独立行政法人等、特殊法人等及びその他の法人に区分し、それぞれについて、随意契約の根拠とした条文別の件数及び金額並びに企画競争又は公募を行った件数及び金額) |

