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契約に係る情報の公表について

 京都大学では、契約に係る情報について、下記基準により公表を行っています。

1.公表の対象となる契約

 支出の原因となる契約 (契約事務取扱規則第37条第1項第8号に定める随意契約を除く。)

2.公表の時期および内容

 契約を締結した日の翌日から起算して72日以内 (3月および4月に締結した契約については93日以内) に次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 工事 (工事に係る調査および設計業務等を含む。) の名称、場所、期間および種別または物品等若しくは役務の名称および数量
(2) 部局の名称および所在地
(3) 契約を締結した日
(4) 契約の相手方の商号または名称および住所y
(5) 競争入札によった場合は、一般競争入札または指名競争入札の別 (なお、総合評価落札方式によった場合は、その旨を記述する。)
(6) 契約金額
(7) 予定価格 (公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるものまたは本学の事務もしくは事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
(8) 落札率 (予定価格を公表しない場合を除く。)
(9) 随意契約によった場合は、随意契約によることとした本学規程の根拠条文および理由
(10) 本学関連公益法人と随意契約を締結した場合で、本学の常勤職員であった者が、契約を締結した日に、当該法人の役員として在職した場合は、その人数

3.公表の方法

 公表の方法は、京都大学のホームページを利用した閲覧により行うものとする。

4.公表の期間

 契約を締結した日の翌日から起算して一年が経過する日まで、公表するものとする。

ご覧になりたい契約をお選びください。

・工事契約

・物品・役務等契約