公益通報
近年、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。
このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、「公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)が平成16年6月に成立しました。
法は、公益通報者への解雇等の不利益な取り扱いを禁止するとともに、書面により労働者から事業者に通知があった場合は、是正結果等の通知をするよう努めなければならないと規定しています。
法が平成18年4月1日から施行されたことに伴い、本学における公益通報者の保護、公益通報の処理等必要な事項を定めるため、平成18年3月6日付け達示第88号により「京都大学における公益通報者の保護等に関する規程」が制定され、平成18年4月1日から施行されました。

