セクション

保有個人文書 開示請求のご案内

個人情報

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。

保有個人情報

独立行政法人等の職員等が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該独立行政法人等の職員等が組織的に利用するものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいいます。

開示請求制度

独立行政法人等が保有する個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、何人も、当該独立法人等が保有している自己を本人とする保有個人情報について、開示を請求することができます。(未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。)

開示請求の窓口

総務部総務課(情報公開担当)で開示請求を受け付けています。
所在地 : 〒606-8501 京都市左京区吉田本町 本部棟1階
電話 : 075-753-2073

診療情報(カルテ、X画像等)の開示請求は医学部附属病院開示請求窓口へ

個人情報のうち医学部附属病院が保有する診療情報(カルテ、X画像等)については、請求者の利便性を図るため、医学部附属病院に開示請求窓口を設置して、開示請求の手続きや開示にかかる実費の徴収などを以下の窓口で行っています。(2005年7月25日より)

窓口 京都大学附属病院医療サービス課
所在地 : 〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54
電話 : 075-751-3661

開示請求

開示請求書(Word)(41KB)に必要な事項を記載して、総務部総務課(情報公開担当)に提出するか、郵送してください。開示請求を行う場合には、開示請求手数料が必要です。本学の場合は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき、300円の開示請求手数料が必要となります。

手数料の納付の方法は、窓口で現金納付する方法と現金書留で納付する方法があります。

事前相談

開示請求にあたり、保有個人情報の特定に関する事前相談を総務部総務課(情報公開担当)で行っております。

開示請求における本人等確認書類

開示請求ができるのは、保有個人情報の本人及びその法定代理人のみであるため、本人であること又は本人の法定代理人であることを示す書類が必要となります。

(1)請求者が本人である場合の確認書類

本人の住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等

(2)請求者が本人の法定代理人である場合の確認書類I及びII

  1. 本人の住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等
  2. 戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(複写物は認められません)

開示・不開示の決定

開示請求を受けた保有個人情報について、「独立行政法人等が保有する個人情報の保護に関する法律第14条」に基づき、開示・不開示の決定を行います。

不開示とする情報の例としては、

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
  • 法人の正当な利益を害する情報
  • 審議、検討等に関する情報

などがあります。

開示・不開示決定の通知

開示、不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面(開示決定通知書等)で通知されます。

独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除き、保有個人情報を開示しなくてはなりません。

開示の実施

本学における保有個人の開示の実施方法は、「独立行政法人等が保有する個人情報の保護に関する法律第24条」の例によります。

開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。

希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。

写しの送付を希望する方は、郵送料を郵便切手で納付してください。

開示決定の通知において、必要な事項、手続きが示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けてください。

訂正請求制度

開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思うときは、独立行政法人等に対して当該保有個人情報の訂正を請求することができます。(未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。)

独立行政法人等は、当該訂正請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正を行います。

利用停止請求制度

開示を受けた保有個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、独立行政法人等に対して当該保有個人情報の利用の停止等を請求することができます。(未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。)

独立行政法人等は、当該停止請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該保有個人情報の利用の停止等を行います。

異議申立て

開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について不服がある場合は、独立行政法人等に対して、異議申立てをすることができます。

独立行政法人等は、異議申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する裁決又は決定を行います。