在留資格・入学後の諸手続き等
入学試験のための「短期滞在」査証
入学試験を受験する目的で日本へ入国する場合には、自国の在外日本国公館で、入国目的を必ず「受験のため」と申告し、「短期滞在」査証(ビザ)を取得してください。この査証では収入や報酬を受けることはできません。
入学のための「留学」査証
新規入国の場合
合格者は、本学発行の入学許可書または合格通知書、パスポート、関係書類を在外日本国公館に提出し、「留学」査証(ビザ)を申請してください。
また、査証を取得するためには、事前に日本での生活費が確保できることの証明が必要とされる場合があります。
すでに日本に滞在している場合
入学手続き時の在留資格が、「留学」でない場合(「短期滞在」など)は、入学決定後に、入国管理局で「留学」資格に変更しなければなりません。
なお、2010年7月の入国管理法等の改正により、「就学」の在留資格を有している学生が大学へ入学する場合は「留学」とみなされるため、活動内容に変更がなければ「就学」から「留学」へ在留資格を変更する必要はありません。
外国人登録
90日を超えて日本に滞在する外国人は、入国してから90日以内に居住する地区の役所で、「外国人登録」をする必要があります。登録をすると、外国人登録証明書(カード)が発行されます。外国人登録証明書は外出時に携帯する義務があります。
国民健康保険
日本に1年以上滞在する外国人は、日本の公的な医療保険に加入しなければなりません。在留期間が1年以上の場合は国民健康保険に加入できるため、京都大学では留学生に、強く加入を勧めています。ただし、在留資格「短期滞在」もしくは「留学(在留期間6ヶ月)」の場合は国民健康保険に加入できないため、日本に来る前に、旅行保険等に加入することをお勧めします。
国民健康保険の加入手続きは、居住地の市(区)役所・支所で外国人登録申請の後に行います。加入すると、怪我や病気の治療を受ける際に、病院の受付窓口で国民健康保険証を提示すれば、保険診療適用内の医療費についてはその30%を支払うだけで診療を受けられます。国民健康保険料は、家族の有無などの諸条件により異なりますが、例えば、京都市在住の単身の留学生の場合は年間約18,000円の保険料を支払うことになります。
アルバイトについて
留学生は、「資格外活動許可証」を入国管理局で受けた場合に限りアルバイトをすることができます。
以下の3点の注意点を必ず守ってください。
- アルバイトが学業に支障を来さないものであること。
- 就業時間は、「留学」の在留資格を持つ留学生は1週28時間以内(長期休暇中は法律で定められている週40時間の範囲内であれば1日8時間まで就労することが可能 )です。
- 風俗営業等、公序良俗に反する仕事には従事できません。
許可を得ないでアルバイト活動に従事した場合は、処罰の対象になります。
日本語能力について
本学では、授業や試験のほとんどは日本語で行われます。特に、学部や修士課程に入学を希望するものは、入学前に十分な日本語能力を備えている必要があります。
また、試験や授業で日本語が必要でない場合でも、学内の事務室からのお知らせ等は通常日本語で行われます。その他にも、日常生活をおくるうえで、ある程度の日本語能力が必要とされます。このため、各自の状況に応じて、必要な日本語能力を身につけていることが望ましいです。
本学では、正規生または非正規生として入学した留学生を対象に日本語の補講を行なっていますが、日本語を学ぶためだけの日本語学科はありません。

