本学へ入学する際の必要な手続きを記載しています。

在留カードの入手

日本へ新たに入国し、3ヶ月を超えて滞在する予定の外国人居住者には、在留カードが発行されます(在留資格が「短期滞在」の場合、および「留学」の在留資格であっても在留期間が3ヶ月等の場合は、在留カードは発行されません)。

在留カードとは

  • 氏名や生年月日、国籍・地域、日本での住所、在留資格、在留期間等が記載された身分証明書です。
  • 常時携帯の義務があります。
  • 在留カードの有効期限は、在留期間の満了日までです。在留期間更新が許可された場合、新しい在留カードが交付されます。
  • 在留カードに関する以下の行為は法律で禁じられており、違反した場合は罰金、懲役、在留資格の取り消し、国外退去強制等の処分の対象となる可能性があります。
    • カードの受領・携帯・提示義務違反。
    • カードの偽物を作ったり、変更を加えたりすること。
    • 他人との間でカードを貸し借りすること。

在留カードの交付(新しく日本に入国する場合)

新千歳、成田、羽田、中部、関西、広島および福岡空港に到着する場合は、原則、入国審査時に、上陸許可に伴い在留カードが交付されます。その他の出入国港より入国する場合、居住地区の役所に日本の居住先の届け出(住民登録)をした後、登録された住所宛に在留カードが郵送されます。

在留資格の確認と届出

新入留学生は、所属学部・研究科等事務室へ在留カードおよびパスポートの写しを提出してください。 また、在学中に在留資格に関する変更が生じた場合(例:在留資格や期間の変更・更新等)には、すみやかに所属学部・研究科等事務室へ届け出てください。

在留資格の変更・更新については、以下のページを参照してください。
在留資格変更・在留期限更新

居住地の登録(住民登録)

日本に3ヶ月を超えて在住する外国人は、居住地を定めてから14日以内に居住地区の役所で、日本での居住地を登録しなければなりません。必要な届出が遅れたり、うその届出をしたりした場合は、罰金、懲役、在留資格の取り消し、国外退去強制等の処分の対象となる可能性がありますので、注意してください。
また、住所が変わった場合は、14日以内に必要書類を役所に持参し、以下の手続きをしなければなりません。

  • 京都市内または宇治市内で引越をする場合
    新居住地区の役所に転居届を提出し、新しい住所を登録します。
  • 他市から京都市または宇治市に転入する場合
    1. 旧居住地区の役所で転出届を提出し、転出証明書を貰います。
    2. 転出証明書を持って、京都市または宇治市の新居住区の役所へ行き、転入届を提出します。

なお、郵便局で転居届を提出しておくと、旧住所宛ての郵便物を1年間、引っ越し先の住所宛てに無料で転送してくれます(日本国内限定)。

所属学部・研究科等事務室へも、必ず住所の変更を報告してください。

国民健康保険への加入

日本に中長期(3ヶ月を超えて)滞在する外国人は、日本の公的な医療保険に加入しなければなりません。ただし、国民健康保険は、死亡、事故、紛失、火災、損害賠償等は補償対象ではありません。このため、不測の事態に備え、その他の保険にも併せて加入してください。
在留資格が「短期滞在」もしくは「留学(在留期間3ヶ月)」の場合は国民健康保険に加入できないため、日本に来る前に、旅行保険等に加入することをお勧めします。自国で保険に加入している方はその保険会社に確認し、その保険が日本滞在中の疾病・傷害の医療費用に適用されない場合、渡日前に海外旅行傷害保険に加入しておいてください( 在留資格が「留学(在留期間3 ヶ月)」であっても、実際の滞在予定期間が3 ヶ月を超える者は、その旨を証明する本学発行の書類を提出すれば、国民健康保険への加入は可能です)。
また、万一に備えて救援者費用保険・賠償責任保険・病気や死亡の場合、移送サービスが含まれる保険をお勧めします。
自国での加入が難しい場合は、日本入国前後に加入できる訪日外国人向け海外旅行保険および国民健康保険に関する情報が、以下のページに掲載されていますので、参考にしてください。

国民健康保険の補助制度(保険料補助、高額医療費支給)については、以下を参照してください。
国民健康保険

国民年金への加入

国民年金は、加入者が老齢に達したときや障害を負った場合等に支給される公的な年金制度の一種です。日本に住む20歳から59歳の人は、在留カードを所持する外国人も含めて、国民年金に加入しなければなりません。
加入手続きは居住地区の役所で行います。手続き後、年金手帳と保険料納付書が郵送で自宅へ届きます。年金手帳は年金に関する各種手続きで必要になりますので、必ず保管してください。毎月の年金保険料は16,540円です(令和2年度)。保険料は郵便局、銀行、コンビニ等で支払ってください。
保険料の支払いが困難な場合は、申請により保険料の支払いが猶予されたり、免除される制度があります。正規生(学位取得を目的とする)は「学生納付特例制度」を、交換留学生や研究生等の非正規生(学位取得を目的としない)は、一般の免除制度を居住地区の役所で申請してください。なお、免除申請は毎年行なう必要があります。
また、年金保険料の二重負担を防止したり、自国と日本での年金加入期間を通算したりするため、厚生労働省は他国との社会保障協定の締結を促進していますので、自国の年金制度もあわせてご確認ください。

日本年金機構「社会保障協定」

マイナンバー社会保障・税番号制度

住民登録すると、すべての人(外国人含む)に、個人番号が記載された通知カードが市(区)役所から郵送されます。この番号は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の期間に存在する個人の情報が同一の情報であることを確認するために活用されるものです。行政手続きや照会等に必要となります。例えば、アルバイトを始めるときや、役所での各種手続きの際にも必要となります。
帰国した後も大切に保管してください。

内閣府「マイナンバー制度について」

預金口座の開設

郵便局や銀行で普通預金口座を開設すると、預金、送金、公共料金の自動引き落とし、クレジットカードの代金支払い等ができます。なお、申請者の身元確認作業等のため、預金口座開設手続に時間を要する場合があります。また、日本に来たばかりの外国人居住者は、入国後一定期間内は一部のサービスが利用できない場合があります。
また、奨学金によっては、送金先の銀行口座が指定されていることがあります。その場合、奨学金受給者は奨学金支給団体の指定する銀行口座を開設する必要があります。例えば、日本政府(文部科学省)奨学金は受給者の「ゆうちょ銀行」へ月ごとに振り込まれます。

学生証

通常、本学の学生証は入学許可書を発行した学部・研究科等が発行します。学生証は、本学の学生であることを証明するもので、常に携帯し、本学教職員から請求があれば提示してください。他人に貸与または譲与してはいけません。

詳細については、以下のページで確認してください。
学生証

正規生(学位取得を目的とする)

正規生の学生証は、附属図書館や情報環境機構(IIMC)・学術情報メディアセンター(ACCMS)の利用証も兼ねています。大学構内の各施設への入退館認証、証明書自動発行機による在学証明書(和・英文)や学生生徒旅客運賃割引証(学割証)等の発行にも使えます。学生割引や通学証明書によって乗車券・通学定期乗車券を購入・使用するときは、交通機関係員の要求があれば学生証を提示してください。
また、正規生の学生証は京大生協組合員証を兼ねることができ、加入した組合員は電子マネーが利用できます。

非正規生(学位取得を目的としない)

研究生や交換留学生等の非正規生の身分証明書は、正規生の学生証とは異なるため、附属図書館およびIIMC・ACCMSの利用には、図書館利用証の申請が別途必要です。また、非正規生は通常、交通機関の学割の対象外となっています。

交通機関の学生割引 (学割)

一般的に、交通機関の学生割引は正規生(学位取得を目的とする学部生と大学院生)が対象で、非正規生(学位取得を目的としない研究生や聴講生等)には適用されません。

定期券

正規生は、通学用に通学定期券を購入することができます。学生証と証明書自動発行機で発行した通学証明書を持って、各交通機関の定期券販売所で購入してください。非正規生は通学定期券を購入できないので、通勤定期券、回数券などを利用してください。

その他の交通機関の学生割引

正規生が鉄道・航路を片道101km以上乗車するとき、「学生生徒旅客運賃割引証(学割証)」が使えます。学割証は、京都大学構内の証明書自動発行機で交付しています。フェリー、バスなどにも学割制度が使える場合があるので、制度の有無を事前に当該機関に問い合せてください。学割が適用されるのは普通乗車券で、特急券や寝台券、グリーン券などは割引になりません。

京都市内の交通手段

京都市内は、地下鉄・バス・電車(JR・京阪・近鉄・阪急)などの交通機関が発達しています。いずれも、回数券・定期券をはじめ、地下鉄・バス・電車共通で使用できるプリペイドカード等便利なサービスがあります。

京都市交通局 

学生教育研究災害傷害保険および学生賠償責任保険への加入

留学生は、入学の際、原則として学生教育研究災害傷害保険(学研災)および学生賠償責任保険(学賠)への加入が求められています。

学生教育研究災害傷害保険(学研災)

正課中、学校行事中、学校施設内にいる間、課外活動中、これらに伴う通学中等の事故において、学生が被った傷害(ケガ)を補償します。(加入手続き:厚生課厚生掛)

学生賠償責任保険(学賠)

正課中も含めて、日常生活全般での損害賠償責任を補償します(加入手続き:京都大学生活協同組合)。

学生教育研究災害傷害保険および学生賠償責任保険については、以下のページを参照してください。
在学中の保険加入

図書館の利用

学内には、附属図書館をはじめ、宇治分館と約50か所の学部や学科の図書館があります。正規生(学位取得を目的とする)は学生証で附属図書館を利用できます。非正規生(学位取得を目的としない)は図書館利用証が別途必要ですので、附属図書館で申請してください。

学生電子メールアカウントの利用講習会

情報環境機構では、本学の情報サービスを利用する際に必要な学生アカウント(以下、ECS-ID)と学生用メールのアドレス(以下、KUMOI)を提供しています。通常、入学時にECS-IDとKUMOIのアドレスが記載された封筒が配付されますので、有効化処理をしてから利用してください。封筒が配付されない場合は、学生証を持参のうえ情報環境支援センター(学術情報メディアセンター南館1階)で手続きを行なってください。
ECS-IDは、情報環境機構や図書館機構等が提供するオープンスペースラボラトリ(OSL)のPC、全学生共通ポータル、各種e-Learning、学外から学内へのVPN接続、学内無線LAN、KULASIS、MyKULINE、電子ジャーナル、証明書自動発行機など多数の学内サービスに利用できます。
KUMOIメールを利用するためには全学共通ポータルまたは ログイン画面 にアクセスしてください。大学からの連絡事項などをこのメールアドレスに配信することがありますので、一日一回はログインしてメールを見るようにしましょう。

アルバイトについて

留学生は、「資格外活動許可」を出入国在留管理庁で受けた場合に限りアルバイトをすることができます。「資格外活動許可」は、日本の出入国港および居住地を管轄する出入国在留管理庁にて申請できます。
以下の注意点を必ず守ってください。

  1. アルバイトが学業に支障を来さないものであること。
  2. 就業時間は、「留学」の在留資格を持つ留学生は一律1週28時間以内(長期休暇中は法律で定められている週40時間の範囲内であれば1日8時間まで就労することが可能)です。
  3. 風俗営業等、公序良俗に反する仕事には従事できません。

許可を得ないでアルバイト活動に従事した場合は、処罰の対象になります。

国際交流サービスオフィス「資格外活動(アルバイト)許可」

学生への連絡方法

学生への連絡・通知は、原則としてKULASIS(京都大学教務情報システム)または各学部・研究科教務掛などの掲示板での掲示により行われ、一度掲示した事項は周知されたものとして取り扱います。1日1 回は掲示板を見る習慣をつけてください。掲示を見落としたために生じる不都合・不利益は本人の責任となります。
学生の保護者の方や友人等から学生への呼び出しや伝言を大学に依頼される場合がありますが、そういった依頼に大学が応じることはできません。また、原則として、学生の住所・電話番号等に関する学外からの問い合わせにも、大学が応じることはありません。