日本学生支援機構奨学生であった皆さまへ(2018年10月)

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本学での学業を終えられ、在学中に日本学生支援機構の奨学生であった皆さまには、2018年10月より奨学金の返還が開始されています。

奨学金は口座振替により返還することとなっていますが、例年、最初の引き落としができない方がいます。最初の引き落としができないと、延滞となって、なかなか抜け出せなくなる恐れがあります。

そのようなことがないように、本学では、在学中からさまざまな機会に説明をし、資料をお配りしてきましたが、改めて注意喚起しますので、以下の点についてもう一度ご確認ください。

  • あなたの返還金は、口座からきちんと引き落とされていますか。
  • 口座振替の手続きを行っていないため、日本学生支援機構から請求書を受け取って、まだ支払いが済んでいないようなことはありませんか。

万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予制度や減額返還制度などの仕組みがありますので、下記の日本学生支援機構の相談窓口までお電話ください(ご相談の際には、奨学生番号を担当者にお伝えください)。すでに返還していたり、在学届の提出や返還期限猶予などの手続きを済まされている方は、特に手続き等は必要ありません。

2017(平成29)年度から各学校の貸与および返還に関する情報が、日本学生支援機構Webサイトで公開されています。また、奨学生であった皆さまの奨学金の返還金は、次の奨学金の原資となります。後輩学生たちのため、皆さまには格別の留意をお願いします。

相談窓口

  • 日本学生支援機構(奨学金返還相談センター)
    Tel: 0570-666-301
  • 海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話 専用ダイヤル
    Tel: 03-6743-6100

詳細

詳細は、以下のURLをご確認ください。