学生生活で注意してほしいこと

キャンパスライフに潜んでいる様々な危険・あやうさをよく知り、自身がその危険に陥らないように注意することが大切です。その主なものを以下に示します。

京大生としての自覚と責任

本学の特徴の一つとして、「自由の学風」があります。ただし、「自由」とは、自分勝手に何をしてもよいということではありません。我々は集団の中で生活しており、生活する基盤となる社会には、法令以外にも規範やスタンダードがあります。社会人、いわゆる大人としての行動の自由とは、社会的規範の遵守が前提です。例えば、差別に関する問題もそのひとつです。民族や地域、障害や性別などの差別は根絶されるべき、ということは皆さんも十分理解しているでしょうし、意図的に差別をする人はいないでしょう。自分ではそのつもりはなくても、相手にとって、差別や不快と感じるような発言や行動もあります。人を思いやる気持ちで接するのはなかなか難しいものです。
人とのかかわり方や意見交換の方法をしっかりと身につけるとともに、自らの言動に責任を持ち、他人を尊重することにも心がけるようにしてください。

SNS利用上の注意

FacebookやTwitter、LINEなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、「仲間内だけのもの」と思いがちですが、そこでの発言が他人を傷つけたり、炎上して自分が傷つくこともあります。また、仲間内だけの空間であるという安心感を利用して詐欺(ワンクリック詐欺やフィッシング詐欺など)やウイルスの配布を行う事例も急増していますので、SNSの利用にあたっては、以下の点に注意してください。

  1. むやみに個人に関する情報を公開しない
  2. 写真の掲載は、意図しない位置情報流出の危険性がある
  3. プライバシー、著作権や肖像権の侵害に注意
  4. 発信内容は慎重に、どこで誰に対して公言しても良いことだけを書き込むべき
  5. 偽アカウントやスパムアプリに注意

マイカー通学の禁止

本学のキャンパスでは、教育・研究の場にふさわしい環境保持および緊急災害時の通路確保、歩行者の安全確保、騒音の防止のため交通規制を実施しており、身体障害者等特別な事情のあるものを除き、マイカー通学は原則として禁止となっています。通学に当たっては、公共交通機関を利用するようにしてください。

自転車運転マナー等について

大学構内や周辺道路において、自転車による接触事故や衝突事故が多発しています。また、大学生の自転車運転マナーが悪いといった苦情が絶えません。自転車に乗る場合は、常に安全運転を心掛け、周囲に配慮した運転を怠らないようにしてください。

1.違反と罰則

自転車安全利用五則を守りましょう。

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
  5. 子供はヘルメットを着用

京都府道路交通規則の一部改正に伴い、自転車運転中の携帯電話等の使用やイヤホン、ヘッドフォン等で音楽等を聞くことに対し、罰則規程(5万円以下の罰金)が適用されることとなりました。また、改正道路交通法の施行に伴い、自転車運転中に危険なルール違反(信号無視、一時不停止、酒酔い運転、ブレーキ不良自転車運転等)を繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講を受けることになります。

自転車運転者講習の対象となる危険行為(PDF)

2.自転車保険の加入義務化

2018年4月1日から、京都市内・京都府内で自転車に乗る場合、自転車損害賠償保険等(以下「保険」という)の加入が義務づけられました。
最近の自転車事故による賠償事例では、約9500万円の支払いが命ぜられた事例があります。自転車を利用中の事故により、他人にけがをさせてしまった場合などに備え、相手の生命または身体の損害を補償できる保険に加入しましょう。
以下のWebサイトに保険加入義務化の詳細や、保険加入チェックシートがありますので、参照してください。

自転車保険 | 京都市サイクルサイト

3.交通事故相談

交通事故にあったとき、無料で相談できる窓口が京都府に設置されています。損害賠償・示談・保険請求など専門の相談員がアドバイスし、また必要により弁護士にも無料で相談できます。

相談・問い合わせ先

京都府交通事故相談所(上京区下立売通新町西入ル(京都府庁旧本館1階))
Tel: 075-414-4274

面接相談時間

9時00分~11時30分、13時00分~16時30分(土日曜・祝日・年末年始は休みです。)

4.駐輪場

自転車、バイクは、歩行者の安全・避難経路確保等のため、駐輪場が指定されていますので、必ず所定の場所に置くようにしてください。なお、長期間の放置自転車は強制的に撤去されることがあります。

盗難・置き引きに注意

文章を入れてください

本学では、体育館、部室、グラウンド、講義室、研究室など、様々な場所で盗難・置き引きが発生しています。大学は、学生や教職員だけでなく、外部の人も多数出入りしています。貴重品等は常に身に付け、わずかな時間であっても自分の持ち物から目を離さないよう十分注意してください。

また、自転車は「鍵をかけていない」または「鍵が1つしかない」ものが特に狙われています。盗難防止のために備え付けの鍵だけでなく、ワイヤー錠等を併用し、2個以上の鍵(ツーロック)をかけましょう。短い時間であっても必ず施錠し、万が一に備え、防犯登録を必ず行いましょう。

政治セクト(過激派)、カルト団体などに注意

思想、信教の自由は憲法で保障されています。しかし、世の中にはそのことを逆手に取り、嘘や違法行為を勝手な解釈で正当化する反社会的な政治セクト(過激派)やカルト団体も存在します。

政治セクト(過激派)による勧誘

不法行為も辞さない政治セクト(過激派)が、大学にも潜んでいます。彼らは、学習会系サークルや学生自治会の名を騙って勧誘することがあります。学習会への誘いや、クラス討論、さまざまな署名集めなどであなたに近づき、個人情報を集めたりすることもあります。彼らはかつて力ずくで反対意見を屈服させていた「過激派」の正体を今は隠し、学生運動や市民運動の体裁をとって「戦争反対」などを掲げ、若者の正義感に訴えてきます。しかし、反社会的な政治セクト(過激派)であるというその本質に今も変わりはありません。こういった輩に騙されないよう注意してください。

カルト団体による勧誘

また、カルト団体による違法な勧誘、脅迫、献金強要等のトラブルも発生しています。その手口は、呼吸法、自己啓発セミナー、ボランティア、国際交流などのサークル活動への勧誘やアンケート調査などと言って声を掛け、世間話や趣味などの話題から親しくなり、住所や電話番号、SNSのアカウントといった個人情報を聞き出し、セミナーや合宿等に参加するようにしつこく勧めるというケースが多く見られます。

いったんこういった団体に入ってしまうと、その団体のさまざまな活動にかり出され、時間と労力を浪費し、人間関係が崩壊し、授業にも一切出られず大学を除籍となるなど健全な学生生活を送ることができなくなります。

被害にあわないために

ひとりでいる時に声をかけられるケースが多発しています。トラブルに巻き込まれないためには、その人が何のために近づいてきたのかを確認してください。名前を言わなかったり、目的を言わなかったり、曖昧にぼかす時は注意してください。また、初対面の人には絶対に個人情報を教えないこと、安易にSNSでつながったりしてはいけません。しつこく勧誘されてもきっぱりと断る勇気が大切です。勧誘時の団体名や活動説明と実際の団体名や活動実態が異なる団体は特に注意してください。おかしいと思ったら、すぐに友人や家族、大学に相談しましょう。社会情報がみな誤りであり、この団体の言うことだけが正しいなどと情報操作・情報規制をされたらすぐ逃げてください。

なお、不審な勧誘を見かけたり、自分が勧誘を受けた時は、すぐに教育推進・学生支援部厚生課に相談してください。

法令の遵守について

近年、本学においては、性犯罪や薬物乱用等により逮捕者が出るなど、学生の不祥事が連続して発生しています。これらの犯罪行為は、法律により厳罰に処せられるとともに、大学においても放学または停学といった厳しい懲戒処分を行うことになります。これらの犯罪行為は、被害者やその家族はもとより、皆さん自身の今後の人生にも大きな影響を及ぼすことになります。学生の皆さんは、日常のさまざまな行動の中で、人権の尊重や法令遵守の重要性を自覚し、良識ある行動をとるようにしてください。

京都大学通則

第32条 学生の本分を守らない者があるときは、総長は懲戒する。

  1. 前項に規定する懲戒の必要がない学生についても、当該学生の所属する学部長が必要と認めたときは、当該学部長が、厳重注意その他の教育的措置を行うことができる。
  2. 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

第33条 懲戒の種類は、次のとおりとする。

  1. 譴責
  2. 停学
  3. 放学

立て看板等の設置について

京都市より、本学の外構周辺に公衆に表示される形で設置されている立て看板等について、屋外広告物に該当し、「京都市屋外広告物等に関する条例」(以下「条例」という。)に抵触しているほか、当該看板等が道路にはみ出すと不法占用になり、さらに、強風等による倒壊も危惧され、通行に危険を及ぼす
ことにもなりかねない旨の通知がありました。
条例では、擁壁に屋外広告物を表示してはならないこと(第5条)、屋外広告物を表示しようとする者は市長の許可を受けなければならないこと(第9条)等が規定されていますが、本学の外構周辺に設置されている立て看板等はそれらの規定に違反しているとのことです。
京都市では、京都らしい景観の保全・継承のため、多くの市民・事業者の理解・協力の下、条例に基づいて屋外広告物の適正化が進められています。また、本学周辺の住民の方々からも、キャンパス周辺の立て看板は市の景観政策に反している、歩行者に危険である等のご指摘を受けています。
つきましては、上記のことを踏まえ、学生各位において、条例等の法令を遵守するようお願いします。

飲酒に関する注意

新入生歓迎の行事やコンパなどの集まりで、アルコールが出される機会がありますが、未成年者の飲酒は法律違反であり、未成年者は勧められても飲まないこと、未成年者へ飲酒を勧めないことを厳守してください。
また、成年に達した学生についても、急性アルコール中毒に注意してください。短時間に大量のアルコールを摂取すると、自力で立てないほどの運動障害を起こしたり、昏睡状態になることがあります。最悪の場合は呼吸停止や急性心不全が起き、死につながったり、蘇生しても重篤な後遺症が残ること
があります。また、こうした症状に至らなくても、足下がふらついた状態で転倒したり、嘔吐により窒息死した例もみられます。
他大学では、クラブ・サークル等の飲み会で、急性アルコール中毒により、学生が死亡するという事故が発生しています。本学においても、急性アルコール中毒等により重篤状態となり、病院に搬送され一歩誤れば死に至る危険な状態となる事件が発生しています。

飲酒に当たっては、次の点を厳守してください。

  1. 未成年者の飲酒は法律違反であり、勧めない、勧められても飲まない。
  2. 成年者でも、イッキ飲み等の危険な飲酒はしない、他人にさせない。
  3. 体質的にアルコールを受け付けない人に飲酒を勧めない。
  4. 飲酒をしたら、自動車・バイク・自転車の運転をしない。
  5. 万が一、酔いつぶれた者が出た場合は、一人にしないで責任をもって介抱(衣服を緩め、横向きに寝かす等)すること。名前を呼んだり身体をゆすっても反応せず、大きないびきや呼吸を時々しかしないなど、おかしいと思ったら、直ちに救急車を呼ぶこと。

危険ドラッグについて

薬物使用は、以下のように、精神と身体に悪影響を及ぼし、人間関係の崩壊など、本人だけでなく社会全体に害悪をもたらします。
近年では、危険ドラッグの使用が引き金となった事件や死亡事故が多発するなど極めて憂慮すべき状況です。この危険ドラッグは、強力な依存性があり、また強い精神毒性があるため、使用すると急性症状による暴力事件や交通事故を引き起こしたり、慢性的な精神疾患にかかることがあります。
安易に使用した結果、本人だけでなく周囲にも大きな影響を及ぼすことがあるため、一時的な興味本位で使用することがないように十分注意してください。

  • 危険ドラッグとは、「ハーブ」、「お香」、「芳香剤」などと用途を偽装したり、「合法ドラッグ」、「合法ハーブ」などと称して販売されている薬物です。
  1. 本人の精神や身体への悪影響
  2. 自分の意志では止められない
  3. 幻想や妄想が表れ、重大犯罪を引き起こす
  4. 友人・家族等の人間関係の崩壊
  5. 法律で禁止されており、厳罰をうけること

薬物乱用については下記のWebサイト等に詳しく掲載されています。

本学からのアルバイト料、旅費の受給について

本学からのアルバイト料(OA・TA・RA 給与*1、謝金)、RF委嘱対価*2、旅費(交通費等)の受給にあたって、以下の行為は禁止されています。

  1. OA: Office Assistant、TA: Teaching Assistant、RA: Research Assistant
  2. RF:Research Fellow

架空アルバイト・カラ出張

実際に勤務・従事していない業務に対してアルバイト料を受け取ることや、実際に行っていない出張に対して旅費を受け取ること。なお自身の学修のために指導教員等のフィールド活動に同行するようなケースでは、アルバイト料は支給されません。

事実と異なるアルバイト料・旅費

勤務日数や時間数は同じでも、勤務した日が異なるなど、勤務・業務に従事した事実と異なる勤務表を提出し、アルバイト料を受け取ることや、出張先は同じだが、出張日が異なるなど、出張した事実と異なる旅費報告書を提出し、旅費を受け取ること。

水増し請求

安価な交通手段を利用して出張したにもかかわらず、実際よりも高額な旅費を受け取ること。

研究室への還流行為

大学から支給されるアルバイト料、RF委嘱対価、旅費の全部または一部について、正当な理由なく教員の指示による回収に応じること。

  • 大学から支給されるアルバイト料、RF委嘱対価、旅費は、原則として学生本人の銀行口座に振り込まれます。研究室等がこのような還流行為をすることは禁止されています。

上記の行為を求められた場合や、事務手続きが分からない場合は、まずは、所属する学部・研究科等の事務室・事務職員にご相談ください。

不正経理の事実を知った場合等の本学の通報窓口

学内の窓口

京都大学公正調査監査室

学外の窓口

京都大学コンプライアンスホットライン窓口(はばたき綜合法律事務所 本学顧問弁護士)

  • 通報に関する詳細については、各URLを参照ください。
  • 通報したことを理由として、不利益な取り扱いを受けることはありません。

本学からアルバイト料、旅費を受給される学生のみなさまへ(PDF)

「悪徳商法」にだまされないために

学生をねらった悪徳商法が多発しています。これらの悪徳商法は、学生の社会的経験の少なさなどにつけこみ、「楽して儲かる」といった気持ちを起こさせ、時には脅迫まがいの方法で引き込んだりします。次にあげるような悪徳商法の他にも巧妙な新しい手口もでてきていますので、くれぐれも注意してください。

キャッチセールス

街で「アンケートに答えてください……」などと呼び止められ、営業所に連れて行かれて、高価な化粧品や会員権などの契約をさせられます。
あいまいな態度をとらず、はっきり断ること!

アポイントメントセールス

「格安で海外旅行ができ、レジャー施設も安く利用できる」などと電話で営業所に呼び出され、実際には別の商品(ビデオ教材等)とのセット販売で結局高額な商品を買わされることになります。
見知らぬ人からのうまい話に要注意!

マルチ商法

「人を紹介するだけで、どんどん収入がふえる」などのうまい話で誘われます。商品を買って会員になり、知人や友人を紹介して商品を買ってもらうと、リベートがはいり、さらに孫・ひ孫からのリベートがはいるというものです。手軽にできるアルバイトと思って契約したものの、結局残ったのは買い込んだ商品と借金だけということにもなりかねません。
うまい話はありません。もうけ話には注意しましょう!

振込め詐欺

電話で「オレだよ、オレ」と言って息子や孫を装い家族に交通事故示談名目やサラ金等借金返済名目で現金を騙し取る手口や、警察官や弁護士などを名乗り示談金を騙し取る、いわゆる「振込め詐欺」が多発しています。本当の出来事かどうか、振込む前に家族と学生は相互に確認をしてください。
すぐに振り込まない。一人で振り込まない!

架空請求詐欺

実際には利用していない有料サイトの利用料金等の名目で金銭をだまし取る架空請求詐欺事件が増加しています。学生の皆さんがこうした被害にあわないよう、次のようなことに心掛けてください。

  • 身に覚えのない請求は無視する。(請求のはがきやメールは保管しておく)
  • 指定された連絡先には絶対に連絡しない。
  • 迷惑メールの受信拒否設定をする。
  • 一人で判断せずに警察や家族、周囲の人に相談する。

若年層が陥りやすい消費者トラブル事例(経済産業省)(PDF)

海外旅行へ行く前に安全性の確認を

夏季休業等を利用して海外旅行に行く機会もありますが、特定の国・地域によっては治安の悪化等により、渡航を自粛したり、特別の注意が必要な場合があります。海外旅行へ行く前に旅行先の安全性を詳しく調べるようにしましょう。また、万一の場合に備え、保険に加入することを勧めます。
これらの安全情報は、外務省から提供されていますので活用してください。また旅行社でも確認するようにしてください。

なお、海外旅行へ行く場合は、事前に所属の学部・研究科等の教務担当掛へ「海外渡航届」を必ず提出してください。

クレジットカードの利用について

学生証ですぐ借りることができる学生ローン、また、サインするだけで手軽にショッピングやレストラン等の利用ができるクレジットカードを安易に利用すると、その返済に追われ学生生活の継続が危ぶまれることになります。

本学では、「小口短期貸付金」という無利子の短期貸付制度がありますので、病気、不慮の事故、送金の延着等により、急に出費が必要となった場合は、教育推進・学生支援部学生課奨学掛で相談してください。

国民年金へ加入しましょう

国民年金は、高齢や不慮の事故などによって私たちの生活が損なわれることのないよう、前もってみんなで保険料を出し合い、経済的にお互いを支え合う制度で、日本に住む20歳から60歳までのすべての人が加入することになっています。本学の学生諸君も20歳になれば必ず国民年金に加入してください。

なお、加入手続きは、住民票を登録している市区町村の国民年金担当窓口で行ってください。
また、収入がない学生のために「学生納付特例制度」があります。詳しくは、同じく住民票を登録している市区町村の国民年金担当窓口に問い合わせてください。

災害時には自主的な安否確認登録を

地震や台風などの大規模な自然災害、パンデミック発生などの緊急時に、皆さんの安否を把握することは、授業や試験の再開、被災した皆さんの生活・修学支援、災害対応方針の検討等極めて重要なことです。
皆さんは、災害等が発生すれば、自分のスマートフォンやパソコン、タブレット端末から「安否確認システム」にアクセスして、自主的に自身の安否状況を登録してください。なお、システムにより登録がない場合、所属部局が、直接、電話やメール、友人等への問合せなどの方法により、安否を確認することになります。

文章を入れてください

地震発生時の対応について

下記に「地震対応マニュアル学生用」を掲載しています。地震の知識や発生時の対応、自宅での備え、家族等との安否確認方法等を記載していますので、参考にしてください。地震を感じたり、緊急地震速報を受信したときは、まず、自分自身の身の安全を確保し、火の始末や家族の安全確認等を行った後、周囲の方と協力して消火、救出、救護、避難活動を実施してください。そして、落ち着いてから自主的に「安否確認システム」を使用して自身の安否状況の登録を行ってください。

選挙に関する注意

公職選挙法等の一部を改正する法律が平成28年6月19日から施行され、選挙権年齢等の満18歳以上への引下げが実施されました。皆さんの中には、投票だけでなく、選挙運動にも積極的に関わっていきたいと考えている方もいるかもしれません。ただし、注意が必要です。公職選挙法では、選挙運動についてさまざまな制限があり、違反した場合、罰則等もあります。法令を遵守し、適切な行動をとるには、ルールの正しい理解が不可欠です。

1.「選挙運動」とは?

選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」と解されています。

選挙運動は、選挙ごとに決められた選挙運動期間(選挙の公示日または告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)内にしか行うことができません。

候補者への投票を呼びかけるチラシ(選挙運動用ビラ)を配ることは、他の者から指示されたとおりに機械的に行ったとしても一般的には選挙運動になります。また、配れる選挙も限られ、配れる場所も演説会場内や街頭演説の場所等に限られるため、例えば、チラシを選挙人の家のポストに入れるような配り方はできませんので、注意が必要です。

また、満18歳未満の者は選挙運動を行うことはできず、誰であっても、満18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません。

2.選挙運動は基本的に「ボランティア」

選挙応援のためのアルバイトには特に注意が必要です。例えば、チラシを配る者は、報酬を受け取ることはできません。公職選挙法では、「選挙運動は原則として自発的に無報酬で行うものである」とされており、選挙運動に従事する者に対する報酬は、選挙運動に関する事務に従事する者、選挙運動用自動車での車上運動員や手話通訳者に対するものを除き、買収罪に当たることとなります。

なお、公職選挙法に規定されている範囲内で交通費などの実費を支払うことはできるため、こうしたものを受け取ることは可能です。

3.制度をきちんと理解しよう

上記のほか、インターネットの利用や飲食物の提供を受けることの可否など注意すべきことはたくさんあります。わからないことがあるときは、みなさん自身がインターネット等を利用して調べるなど、制度をただしく理解しようとする努力が必要です。

【参考】総務省|高校生向け副教材「私たちが拓く日本の未来」

  • 1. と2. は総務省Webサイトに掲載の教材「私たちが拓く日本の未来」を一部抜粋して作成しました。