【在学生・教職員向け】新型コロナウイルスに対する本学の方針について(第7版)

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※ 本方針(第7版)の英語版を掲載しました。(Follow this link for information in English.)

中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス感染症について、政府は令和2年1月28日、感染症法で定める「指定感染症」に指定する政令を閣議決定(令和2年2月1日施行)しました。
令和2年3月11日に世界保健機関(WHO)は、新型コロナウイルスはパンデミックといえるとの見解を示し、その後も感染者は世界に広がっています。
外務省は、令和2年3月25日付で、渡航先の国・地域において行動制限を受けたり、出国が困難となる事態を防ぐため、全世界に対し、危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)を発出しました。
ついては、本日現在における本学としての海外渡航等に関する方針を以下のとおり定めましたので、通知します。
なお、感染症情報は刻々と変化しますので、最新情報を得るように努めてください。

1.海外渡航について

(1)全世界への海外渡航の自粛を要請します(私事渡航を含む)。
現在渡航中の場合は、渡航国・地域の感染状況、医療体制、渡航国政府による行動制限、国境閉鎖や航空便の休止により出国困難となる可能性等の状況を踏まえ、自身の安全を最優先に、改めて早期帰国の必要性を検討してください。

(2)外国人留学生、研究者がやむを得ない事情により自国等に(一時)帰国する場合は、特に以下の点に注意してください。

  • 渡航国への入国に際し、入国制限措置や入国後の行動制限措置(隔離を含む検疫の強化、不感染証明書の提出義務等)について必ず事前に渡航国又は自国の大使館/領事館、航空会社等に確認してください。
  • 在留資格取得者についても日本政府により再入国が拒否されている国・地域があります。今後も対象国・地域が追加される可能性がありますので、政府発表に注意してください。

(3)日本政府による水際対策強化措置として、日本人を含む渡航者が検疫強化対象地域から入国した場合は、検疫所長の指定する場所での14日間の待機と、公共交通機関(タクシー、乗り合いバス等含む。マイカー又はレンタカーのみ利用可。)の不使用が要請されます。これらの交通手段が確保できない場合は、空港付近で14日間待機することが要請されますので、注意してください。
やむを得ず渡航する場合は、渡航先が検疫強化対象地域に指定されていないか確認の上、渡航計画を立ててください。また、今後も対象国・地域が追加される可能性がありますので、政府発表に注意してください。

2.本学の学生、教職員が海外から帰国・入国する場合

(1)滞在した国、日本への帰国・入国日、帰国・入国時点の健康状態(発熱・咳症状の有無、解熱剤、咳止めの服用の有無)について、速やかに、所属部局に報告をしてください。

(2)海外で発熱や咳等の症状が出た学生・教職員は、まず現地医療機関で受診をしてください。そして、受診結果について、速やかに所属部局に報告をしてください。

(3)海外から日本への帰国・入国時に発熱や咳等の症状がある場合には、必ず空港等の検疫官に自己申告を行い、また所属部局にも報告をしてください。

3.本学の学生、教職員の海外からの帰国・入国後について

(1)海外から帰国・入国後2週間は、発熱や咳等の症状がないか必ず経過観察(体調と体温の記録)をしてください。

(2)海外から帰国・入国後2週間は入念に体調の観察を行うとともに、やむを得ない場合以外は自宅に滞在(自宅学習等)してください。

(3)発熱・咳等の症状が出れば、医療機関には直接行かず、相談窓口又は管轄の保健所に相談のうえ、所属部局に報告をしてください。

4.授業、期末試験等への対応について

自宅学習等を行う学生に対しては、各部局がレポートの提出や追試験の実施など、当該学生の不利益とならないよう対応することとしています。

5.本学の学生・教職員が新型コロナウイルスに感染した場合について

新型コロナウイルス感染症と確認された学生・教職員は、入院又は自宅療養(学生は登校禁止、教職員は就業禁止)となります。
なお、所属部局には必ずその旨を連絡してください。
療養後、治癒したと証明する主治医の診断書により、登校、就業することとなります。

6.その他

体調等について、所属部局と緊密に連絡を取り合うとともに、 体調に変化がある場合は、医療機関には直接行かず、相談窓口又は管轄の保健所に連絡 のうえ、その指示に従うとともに、必ず所属部局及び本学保健診療所(075-753-2405)へ報告をしてください。

本学の新型コロナウイルスに関する情報

相談窓口

  • 厚生労働省(日本語のみ) :0120-565653(フリーダイヤル)(平日・土・日・祝日 9時00分から21時00分)
  • 観光庁 外国人旅行者向けコールセンター(日本語・英語・中国語・韓国語):050-3816-2787(24時間体制)

  • 京都市 帰国者・接触者相談センター(日本語のみ):075-222-3421(24時間体制)

  • 京都市 国際交流協会 行政通訳相談(英語・中国語):075-752-1166(9時00分~17時00分/英語:火曜日・水曜日・木曜日、中国語:水曜日・金曜日)
    ※京都市帰国者・接触者相談センターとの三者通話による通訳サービスを提供しています。

  • 京都府 帰国者・接触者相談センター(日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語):075-414-4726(24時間体制/ベトナム語:8時00分~22時00分)
  • 宇治市 山城北保健所(日本語のみ):0774-21-2911(平日 8時30分から17時15分)

※上記以外の都市は最寄りの相談窓口又は保健所にご相談ください。

問い合わせ先

総務部企画管理主幹付リスク管理掛
Tel: 075-753-2226
E-mail: 830riskkanrikakari*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)

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