国立大学法人 京都大学

環境安全保健機構 健康管理部門

健康科学センター
 
(旧 保健管理センター)

分室(宇治熊取

MAP

本部
(健康科学センター、
保健診療所)



宇治分室


桂分室


熊取分室



過重労働に関する
医師面接指導の窓口


施設部
環境安全保健課
〒606-8501
京都市左京区吉田本町

 健康科学センター医師と産業医
国立大学法人化に伴い、京都大学にも産業医が置かれるようになりました。産業医は労働安全衛生法に規定された法的存在で、職員の労働衛生管理に関わり、職場巡視を行ったり衛生委員会へ出席するほか、作業環境管理・作業管理・健康管理などに関して事業者に勧告する権限を持っています。

健康科学センター医師は歴史的経緯から「学校医」ともいうべきもので、学校保健安全法に基づき、疾病の予防措置など学生の健康管理を担当しています。

このように健康科学センター医師と産業医は同一ではありませんが、本学では健康科学センターが健康診断など職員の健康管理に係る専門的業務を行う立場にあることから、殆どの健康科学センター医師が兼ねて産業医に選任されています。これは他の多くの国立大学法人でも同様です。
 過重労働等に関するセルフチェック用WEB調査システム
過重労働等に関するセルフチェック・医師面接指導用のWEB調査システムへは、学内もしくはKUINS-PPTPから自由にアクセス可能です。ログイン時にユーザー名「guest」と入力して下さい。(パスワード不要)
過去2か月間の時間外労働ならびに最近の精神的健康度に関する設問に、匿名でご回答いただきます。一定以上の所見があった場合は、健康障害予防のための医師面接指導を受けるよう勧奨される仕組みになっています。裁量労働下の教員、大学と雇用関係のない学生・研究員の方も、ご自分の労働負荷について適宜チェックされるようお勧めします。
 過重労働の職員に対する、医師による面接指導
労働安全衛生法の改正に伴い、面接指導制度が創設されました。

●時間外労働が月100時間を超え、疲労の蓄積が認められる職員が、自ら申し出ること
が面接の要件になっていますが、時間外労働が月45時間を超える職員もできるだけ受けるよう勧奨されており、本人が申し出た場合は同様に医師による面接指導が受けられます。
また、例えば吉田事業場では、職場巡視の際に職員の時間外労働に関する情報を得た産業医が、所属長を通じて面接指導の勧奨を適宜行っています。

医師(産業医、または本人が希望する医師)による面接指導を受ける場合、事前に所属長の承認を得れば、面接指導に要する時間について職務専念義務が免除されます。ただし本人が希望する医師に面接指導を受けた場合にかかる費用は自己負担です。

面接指導後の判定結果とその対応について、産業医による面接指導を受けた場合には、職員の個人情報・プライバシーに十分配慮した上で産業医より所属部局に対し、当該職員の健康保持に必要な措置等について文書により意見を述べます。面接指導の結果記録そのものについては、守秘義務の対象であり正当な理由なく開示されることはありません。なお本人が希望する医師の面接指導を受けた場合には、当該職員の健康保持に必要な措置等について、面接医師による文書を所属部局に提出する必要があります。

一般に、産業医の選任されている事業場においては、面接指導を行う「医師」として産業医が念頭におかれています。京都大学は複数の事業場に分かれてはいても一体的であり、医師の専門性を優先する方が望ましい場合もあることから、状況に応じて当該事業場産業医以外の健康科学センター医師(殆どは他事業場の産業医)が面接指導を行い、その結果を踏まえて当該事業場産業医が所属部局に対し意見を述べることもあります。

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